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平成30年 IT補助金 札幌

平成29年補正 IT補助金

交付申請期間 2018年4月20日(金)~2018年6月4日(月)<予定>
交付決定日 2018年6月14日(木)<予定>
事業実施期間 交付決定日以降~2018年9月14日(金)<予定>
事業実績報告期間 2018年6月28日(木)~2018年9月14日(金)<予定>
事業実施完了日から起算して30日を経過した日又は2018年9月14日(金)のいずれか早い日まで

補助金額50万円

補助率及び補助上限額・下限額

補助対象経費区分 ソフトウェア、クラウド利用費、導入関連経費等
補助率 1/2以内
補助上限額・下限額 上限額:50万円、下限額:15万円

事業目的

事業の目的

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツール(ソフトウエア、サービス等)を導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。
自社の置かれた環境から強み・弱みを認識、分析し、把握した経営課題や需要に合ったITツールを導入することで、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図っていただくことを目的としています。

HP
IT導入補助金平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業https://www.it-hojo.jp/

リーフレット
https://www.it-hojo.jp/h29/doc/pdf/h29_ithojo_leaflet.pdf

交付規定
https://www.it-hojo.jp/h29/doc/pdf/h29_application_rules.pdf

こんな補助金です!

ITツールとは

中小企業・小規模事業者等のみなさま(補助事業者)の業務生産性向上に寄与する「ソフトウエア製品/クラウドサービス」と、それに付随する「オプション」・「役務」がITツールとして登録することが可能です。
なお、「ソフトウェア/クラウドサービス」の導入は必須ですが、「オプション」及び「役務」の導入は任意となります。

ソフトウエア製品/クラウドサービス

オンプレミス製品、クラウドサービスの他、ホームページ制作費用(社外・社内向け)が含まれます。

既存ホームページの一部更新や改修費用は補助対象外です。
クラウドサービスの利用料は納品日から1年分が補助対象です。
補助対象外となる製品や一部制限が付くITツールについてはITツール登録要領の別紙を参照してください。

オプション

ソフトウエア製品/クラウドサービスの導入に伴い必要となるオプション製品についても補助対象となります。以下はその主な例です。

  • 機能拡張製品
  • データ連携ソフト
  • ホームページ利用料(納品日から1年分までのレンタルサーバー費用等)
  • アカウントID追加
  • クラウド年間利用料追加

役務

ソフトウエア製品/クラウドサービスの導入に伴い必要となる役務についても補助対象となります。以下はその主な例です。

  • 保守・サポート費(納品日から1年分までの保守や問い合わせ、サポートの費用)
  • 導入設定
  • 業務コンサルテーション(関連会社、取引会社への説明会等費用は対象外)
  • マニュアル作成
  • 導入研修
  • セキュリティ対策

対象ソフト一例

ソフトウェア メーカー
Dr.Sum EA ウイングアーク1st株式会社
MotionBoard ウイングアーク1st株式会社
Usoliaシリーズ 株式会社内田洋行ITソリューションズ
奉行シリーズ 株式会社オービックビジネスコンサルタント
食quality/食inspector 株式会社オーユーシステム
車楽 株式会社オーユーシステム
大臣シリーズ 応研株式会社
Smart SFA(kintone) サイボウズ株式会社
VestiaNeo JFEシステムズ株式会社

交付規定

平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金交付規程

平成30年(2018年)3月28日

(通則)

第1条

サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、サービス等生産性向上IT導入支援事費補助金交付要綱(20180213財商第1号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「施行令」とい。)及びその他の法令の定めによるほか、この規程の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条

本事業は、足腰の強い経済を構築するため、中小企業・小規模事業者等における生産性の向上に資するソフトウェア、サービス等(以下ITツール」という。)を導入する事業(以下「補助事業」という。)を実施する者(以下「補助事業者」という。)に対する事業費等要する経費の一部を補助する事業を行うことにより、中小企業・小規模事業者等の生産性向上の実現を図ることを目的とする。

(事務局の設置)

第3条

一般社団法人サービスデザイン推進協議会は、サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局(以下「事務局」という。)を設置し、補金交付に必要な事務を実施する。

(導入支援事業者の採択及びITツールの登録)

第4条

本事業の目的等を理解し、これを実現するため、中小企業・小規模事業者等に対して、生産性の向上に資するITツールを導入し、そのこの規程の定める業務を行うメーカー、ベンダー等は、事務局に対して登録を行う。

2事務局は、補助対象となるITツールの登録等を行うメーカー、ベンダー等を募集し、その適格性を審査したうえで採択を行う。

3前項により事務局から採択を受けたメーカー、ベンダー(以下「IT導入支援事業者」という。)は、補助対象となるITツールの登を行うとともに登録情報に追加・変更が必要となる場合には、速やかに事務局に対して登録情報の変更等について相談し、必要となる手を行うこととする。

4事務局は、補助対象となるITツールを募集し、審査のうえ登録する。

5事務局は、第1項から第4項により採択されたIT導入支援事業者及び登録されたITツールについて公表する。

(IT導入支援事業者の業務と登録解除)

第5条

IT導入支援事業者は、補助事業者に対して、ITツールの説明、導入、運用方法の相談等のサポートを行うこととする。

2IT導入支援事業者は、補助金申請各種申請の取りまとめ、各種報告・届の提出など補助金事業にかかる管理業務を行うこととする。3IT導入支援事業者は、事務局に登録したITツールの提供に際し、ITツールの導入、利活用、効果等に責任を持って対応しなけれならない。

4IT導入支援事業者から提出、報告される本事業に関する情報について、事務局から国に報告された後、統計的な処理等をされて匿名を確保しつつ公表される場合があることについて同意すること。

5事務局は、IT導入支援事業者及び補助事業者において、虚偽や不正、その他不適当な行為が行われていることが明らかとなり、IT入支援事業者として不適切であると判断した場合、IT導入支援事業者の採択の取消し及び当該IT導入支援事業者が提供するITツーの登録を解除することができる。

(補助金の交付対象者)

第6条

本事業の補助金交付対象者は、次のすべての要件に該当する者とする。

一足腰の強い経済を構築するため生産性の向上に資するITツールを導入する中小企業・小規模事業者等であること。

二中小企業・小規模事業者等以外の者で、事業を営む者(以下「大企業」という。)から、次に掲げる出資又は役員を受け入れていないであること。

(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業

・小規模事業者等

(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業

・小規模事業者等

(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

三日本国内で事業を行う個人又は法人であること。

四風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営」を営むものでないもの。

ただし、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営むもの(風俗営業等の規制及び業務の適化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むものを除く。)を除く。

五申請者(中小企業・小規模事業者等)又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。反社会的勢力との関係を有しないと。また、反社会的勢力から出資等資金提供を受ける場合も対象外とする。

2「中小企業・小規模事業者等」とは次の表に掲げるとおり、資本金又は出資(資産)の総額がその業種ごとに定める金額以下の会社並び常時使用する従業員の数がその業種ごとに定める数以下の法人及び個人であって、その業種に属する事業を主たる事業として営むもの。

二投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定する投資事業有限責任組合

4補助事業者の労働生産性について、補助事業を実施することによって3年後の伸び率が1%以上、4年後の伸び率が1.5%以上、5年の伸び率が2%以上又はこれらと同等以上の生産性向上を目標とした計画を作成すること。

5IT導入支援事業者を通じて、生産性向上に係る情報(売上、原価、従業員数及び就業時間)等を事務局に報告すること。

6補助事業に係るすべての情報について、事務局から国に報告された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合がることについて同意すること。

(補助対象事業)

第7条

補助事業は、別表の対象区分とし、足腰の強い経済を構築するため生産性の向上に資するITツールを導入する事業を対象とする。2国他の補助金等と重複する事業については、補助事業の対象として含まないものとする。

(補助対象経費の区分、補助率及び補助金の上限・下限額)

第8条

本補助金の補助対象経費の区分、補助率及び補助金の上限・下限額は、別表の通りとする。

(補助対象の範囲)

第9条

補助対象経費は、次条で定める補助事業の実施期間内において発生したもので、補助事業者によって導入・支払が完了した経費とする。

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