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札幌市で改正労働者派遣業許可申請を社労士、行政書士がフルサポート!

改正労働者派遣業 許可申請 即対応!!

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助成金や融資の申請もお任せください!!

対象

  • 会社を新たに設立される方
  • 既存の会社で始めたい方
  • 個人事業で始めたい方
  • お気軽にご相談ください。

報酬・費用

報酬 150,000円 (税別)

初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。


改正法キャリア支援制度により、自社でキャリア形成促進を図ることになり、全国的に社労士報酬も上がっています。

  

派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル

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事務手引きマニュアル販売いたします。

価格30,000円(税別)

1 フォームかお電話にてご注文ください。
2 振込先口座をご案内いたします。
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お電話 011-827-1241

平成27年改正 緩和時限措置

資産要件
基準資産額 2000万円 現預金額1500万円

新規で許可申請する場合は上記の資産要件となります。

特定労働者派遣事業から移行する事業主様に対する暫定的な緩和措置。

常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業

当分の間

基準資産額 1000万円 現預金額800万円
常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業

平成30年9月29日までの間

基準資産額 500万円 現預金額400万円

ご依頼の流れ

1 要件確認
労働者派遣事業の許可要件を満たしているかを確認ください
不安な場合はご遠慮なくお問合せください
2 お申込み
お電話かお申込みフォームにご記入ください
3 確認連絡
受付完了後、確認のメール・電話を差し上げます
4 ヒアリング
必要事項を確認するためにヒアリング(電話・メール)します
5 必要書類の手配
必要書類の手配をお客様に指示(電話・メール)いたします。
必要書類の確認
6 必要書類の確認(電話・メール)を行います
7 ご面談
8 書類確認と捺印
ご面談時に届出書類にご捺印いただき、お願いしておりました添付書類を確認いたします
9 法定費用のお支払
法定費用をお預かりいたします
10 届出
ご捺印いただいた申請書類と、お客様で用意していただきました添付書類をあわせて弊社にて各都道府県労働局の窓口に許可申請をいたします
11 受理
補正等がなければ、即日受理され、審査にまわされます。
補正がある場合
その場で対応できる場合は訂正いたしますが、対応不可能な場合は、書類を返送いたしますので、訂正箇所などを確認の上、ご捺印いただき、再度返送をお願いいたします。再度申請いたします。受理されない訳ではないのでご安心ください
12 現地調査
労働局による申請事業所の現地調査が行われます。
前に日時を指定されますので突然来社はありませんのでご安心ください。
調査当日において、弊社の社労士に立会いを希望される方は別途ご相談ください
13 許可

許可要件

労働者派遣事業とは?

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
労働者派遣事業を行うためには、厳しい要件が多々あり、さらに厚生労働大臣の許可を得なければなりません。

労働者派遣事業の許可要件

下記に要件がありますが、財産要件と事務所要件に問題がありクリアされないケースが多くあるとは思いますが、解決方法は必ずありますのでご安心ください。 私共では要件について、どうしても不安な事業主様に対し無料で相談を承っております。

財産(資産・現預金)に関する要件

基準資産額≧2,000万円×事業所数
基準資産額≧負債÷7
自己名義現金預金額≧1,500万円×事業所数

事務所(広さ・所在地)に関する要件

20㎡以上

事業所について、事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あるほか、その位置、設備等からみて、一般労働者派遣事業を行うのに適切であること。

派遣元責任者に関する要件

  • 派遣元責任者として雇用管理を適正に行い得る者が、所定の要件及び手続に従って適切に選任、配置されていること。

    *当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要である。

  • 法第36条の規定により、未成年者でなく、法第6条第1号から第4号までに掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと。
  • 則第29条で定める要件、手続に従って派遣元責任者の選任がなされていること。
  • 住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。
  • 適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態であること。
  • 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
  • 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
  • 派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと。
  • 次のいずれかに該当する者であること。
  • 成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者
  • この場合において、「雇用管理の経験」とは、人事又は労務の担当者(事業主(法人の場合はその役員)、支店長、工場長その他事業所の長等労働基準法第41条第2号の「監督若しくは管理の地位にある者」を含む。)であったと評価できること、又は労働者派遣事業における派遣労働者若しくは登録者等の労務の担当者(法施行前のいわゆる業務処理請負業における派遣的労働者の労務の担当者を含む。)であったことをいう。
  • 成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者
  • 成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
  • 成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者
  • 職業安定局長に開催を申し出た者が実施する「派遣元責任者講習」を受講(許可の申請の受理の日前3年以内の受講に限る。)した者であること。
  • 外国人にあっては、原則として、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)(以下「入管法」という。)別表第一の一及び二の表並びに別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者であること。
  • 派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うものであること。

派遣元事業主に関する要件

  • 派遣元事業主(法人の場合はその役員を含む。)が派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる等適正な雇用管理を期待し得るものであること。

    *当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要である。

  • 労働保険、社会保険の適用等派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれるものであること。
  • 住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。
  • 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
  • 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
  • 派遣元事業主となり得る者の名義を借用して許可を得るものではないこと。
  • 外国人にあっては、原則として、入管法別表第一の二の表の「投資・経営」若しくは別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者、又は資格外活動の許可を受けて派遣元事業主としての活動を行う者であること。なお、海外に在留する派遣元事業主については、この限りではない。

教育訓練に関する要件

  • 派遣労働者に係る教育訓練に関する計画が適切に策定されていること。
  • 教育訓練を行うに適した施設、設備等が整備され、教育訓練の実施について責任者が配置される等能力開発体制の整備がなされていること。
  • 派遣労働者に受講を義務付けた教育訓練について費用を徴収するものでないこと。

派遣労働におけるキャリアアップ支援の手引き

1 キャリアアップ支援の基本的な考え方

キャリアアップ支援を進めていくにあたっては、派遣社員の希望に応じて、 派遣労働を続けながら専門性の向上や職務の幅の拡大等を行っていくことや、 正社員化や直接雇用化を図ること等により、処遇の向上につなげていくことが 重要です。

  • 段階的・体系的に必要な知識や技能を習得するための教育訓練
  • 希望者に対するキャリア・コンサルティング

等を実施することが義務付けられました。

2 キャリアアップ支援の進め方

教育訓練計画の策定

改正労働者派遣法においては、派遣会社に対し、派遣社員が、段階的かつ体 系的に、派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように、教育 訓練を実施する義務を課しています。

3 情報提供・意識啓発

派遣労働においては、キャリアアップに向けて何をすればいいか分からない という場合や、自身のキャリアアップに対する意識が必ずしも高くない場合等もあると考えられます。そのため、派遣社員に対する情報提供や意識啓発が重 要になります。
具体的な情報提供・意識啓発の手法としては、以下のような取組みが考えられ ます。

①ホームページの活用 派遣社員に対する情報提供・意識啓発の手段として、ホームページを活用す ることが考えられます。
②小冊子等の作成 小冊子等を作成し、福利厚生などの情報に併せて、教育訓練の受講や資格取 得に対する支援内容等を周知することも有効と考えられます。

4 派遣社員の志向・能力の把握

派遣社員のキャリアアップを支援していくためには、その志向や能力につい て様々な機会を通じて、確実かつ正確に把握していくことが必要となります。

派遣社員の志向・能力を把握する手法としては、以下のような取組みが考えら れます。

派遣登録時 派遣登録時、登録シート等への記載内容の確認に加えて、面接を通じて、職 歴の確認や、希望条件とその優先順位、キャリアについての志向の把握などを行うことができます。また、働く上で必要になると考えられる能力や基礎的な 事務能力など、適性検査やOAスキルのテストを実施する等して、把握することも考えられます。
就業中のフォローアップ 営業担当者等が派遣先を訪問する機会を捉えて、就業中の派遣社員のフォロ ーアップを行うことができます。ここでは、主に仕事や派遣社員自身に何か大 きな変化がないか等を把握することが考えられます。
派遣契約の更改時 派遣契約の更改時に、派遣社員の状況、仕事を継続する希望の有無、スキル アップや資格取得の状況等を把握することが重要です。こうしたタイミングで 派遣先の評価を確認・把握することも考えられます。これらは、ヒアリングや 定められた様式によるアンケートにより行う方法等が考えられます。

5 情報の保存・活用

派遣社員の志向・能力に関する情報は、営業担当者やコーディネーター等が 個人的に保存・活用するのではなく、派遣社員のキャリアアップ支援に有効活 用するため、個人情報保護にも十分留意しつつ、会社として保存・活用する仕 組みを構築していくことが重要です。このため、コンピュータシステムにデー タベースを作成し、そこに体系的に保存するとともに、派遣社員の志向・能力 に応じた派遣先の検索やキャリアアップ支援に活用できるようにすること等 が考えられます。

6 キャリア・コンサルティング

派遣労働は、原則臨時的・一時的な働き方と位置づけられていますが、単に その場限りの働き方と考えて対応していては、派遣社員のキャリアアップは実 現していきませんし、働き方についての社会的評価も高まっていくことにはな りません。派遣社員の志向等を踏まえ、キャリアの方向性を示し、そのための 知識・資格の習得や派遣先の選択等に配慮していく必要があります。 そのために必要となるのがキャリア・コンサルティングです。改正労働者派 遣法においては、希望するすべての派遣社員に対するキャリア・コンサルティ ングが義務づけられています。

将来展望の共有

派遣社員のキャリアアップを支援するという観点からは、単に現時点の希望 を実現するだけではなく、キャリア・コンサルティング等を通じて、より長期 的な将来展望を派遣会社と派遣社員で共有することが重要と考えられます。

7 教育訓練

派遣会社は、策定した教育訓練計画に基づいて、派遣社 員に対して、段階的かつ体系的な教育訓練を実施することが求められていま す。 また、派遣会社は、これらの義務付けられた教育訓練に加えて、更なる教育 訓練を自主的に実施し、その訓練についての派遣社員の費用負担を実費程度に することで、受講しやすいものとすることが望まれます。

(a)派遣労働者全員に対して入職時の教育訓練は必須であること。
(b)実施時間数については、フルタイムで1年以上の雇用見込みの派遣労 働者一人当たり、少なくとも最初の3年間は、毎年概ね8時間以上の教育訓練の機会の提供が必要であること。

①内容

教育訓練の内容としては、 ・ 基礎的・共通的な教育訓練 ・ 業種・職種等に応じた分野別・専門的な教育訓練 など、教育訓練の目的、派遣社員の志向・能力、受入企業のニーズ等に応じて、 様々なものが考えられます。

②派遣先における教育訓練への参画

派遣先は、派遣先の労働者に対し業務と密接に関連した教育訓練を実施する 場合、派遣会社から求めがあったときは、派遣会社で実施可能な場合を除き、 派遣社員に対してもこれを実施するよう配慮しなければなりません。派遣先の 教育訓練に派遣社員を積極的に参画させることができるよう、派遣会社として も、派遣先への働きかけや協力関係の構築等に取り組むことが求められます。

③教育訓練の日時・内容等の保存

改正労働者派遣法により、教育訓練計画に基づく、段階的かつ体系的な教育 訓練を行った日時・内容、キャリア・コンサルティングを実施した日・内容、 雇用安定措置として講じた措置の内容等については、派遣元管理 台帳へ記載することが義務づけられています。 また、これらの情報を管理した資料を派遣社員の労働契約(更新された場合 は、更新された労働契約)終了後3年間は保存することが必要です。

8 キャリア形成を念頭においた派遣先の選定等

改正労働者派遣法に基づく指針では、以下のとおり、派遣社員のキャリア形 成を念頭において、派遣先の業務を選定すべきことを定めています。

雇用の安定とキャリアの継続

派遣会社は、同一の組織単位に継続して1年以上派遣される見込みがあるな ど一定の場合に、派遣社員の派遣終了後の雇用を継続させるための措置(雇用安定措置)を講じることが必要です(労働者派遣法第 30 条)。

雇用安定措置とは

① 派遣先への直接雇用の依頼
② 新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)
③ 派遣元事業主による無期雇用
④ その他雇用の安定を図るために必要な措置

9 処遇の見直し

派遣社員のキャリアアップを進めていく上では、派遣社員の能力の向上等に 応じて、賃金等の処遇に反映していくことが重要です。 派遣会社は、派遣先で同種の業務に従事する労働者との均衡を考慮しながら、賃金の決定等を行うよう配慮する義務があります

仕事に見合った処遇の確保

派遣労働の場合、スキルが向上したり、資格を取得したりしても、必ず処遇 が上昇するわけではなく、レベルアップした仕事に就いて初めて処遇が上昇するということも考えられます。このため、レベルアップした仕事に就いた場合 には、それに見合った処遇を確保することが、派遣会社の基本的かつ重要な責 務と考えられます。

派遣社員の志向・能力に応じた就業機会と処遇の確保

派遣労働は、通常、派遣先から求められるスキルや能力を保持している人材 を探すという形で行われることが一般的と考えられますが、優秀な派遣社員を 確保し、定着させていくためには、派遣社員のサイドに立って、派遣社員の志 向や能力にふさわしい就業機会を確保・提供し、それに応じた処遇を確保して いくことも重要です。※12 そのため、求人の側から人選を行うコーディネーターとは別に、派遣社員の 側から次の仕事を探すコーディネーターを配置すること等が考えられます。 また、派遣社員の能力が向上し、業務量や業務内容等に変化があった場合に は、派遣先と派遣社員の処遇の改善について交渉を行うこととしている派遣会 社や、派遣契約とは関係なく昇給を行うこととしている派遣会社があります。

定期的な処遇の見直し

派遣労働の場合、処理能力の向上や業務量の増加・業務内容の高度化といった要素がないと、派遣先と処遇の改善について交渉を行うことが難しい場合も考えられますが、派遣社員の処遇改善の機会を確実に確保するためには、業務 内容の変化等があった時だけ見直しを行うのではなく、 定期的に処遇の見直しを行うことが重要であると考えられます。

欠格事項

次のいずれかに該当する者(法人であれば役員)がある場合

  • 禁固以上の刑に処せられ、又は労働法関係やその他の法律に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者
  • 成年被後見人、被保佐人又は破産者
  • 法第14条第1項(第1号を除く。)の規定により、個人事業主として受けていた一般労働者派遣事業の許可を取り消され、当該許可の取消しの日から起算して5年を経過していない者
  • 一般労働者派遣事業について法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者であって、その法定代理人が上記イ、ロ又はハのいずれかに該当する者
  • 未成年者とは、満年齢が20歳に満たない者をいう(民法第3条)。
    なお、婚姻した未成年者については、未成年者としては取り扱わない(同法第753条)。
  • 未成年者の法定代理人は、通常その父母である(民法第818条)が、場合によっては(同法第838条)、後見人が選任されている場合がある。
  • 未成年者であっても、その法定代理人から一般労働者派遣事業につき民法第6条第1項の規定に基づく営業の許可を受けている者については、この要件につき判断する必要がない。

許可手数料

許可手数料 登録免許税
12万円 9万円

許可手数料

申請書には、手数料[12万円+5万5千円×(労働者派遣事業を行う事業所数-1)]に相当する額の収入印紙を貼付する必要があります(法第54条、令第9条)。

登録免許税

申請に当たっては、登録免許税[許可一件当たり9万円]を納付し、領収書を許可申請書に貼付しなければなりません(登録免許税法第21条)。

提出書類

  • 定款又は寄附行為
  • 登記事項証明書
  • 役員の住民票 履歴書
  • 貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書
  • 法人税の確定申告書の写し
  • 納税証明書
  • 事業所の使用権を証する書類
  • 就業規則
  • 派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引マニュアル
  • 派遣元責任者の住民票
  • 個人情報適正管理規程

その他手続き

許可後の労務管理や運営

許可後には、派遣事業ですから、個人情報の管理や、契約書の整備、労働保険・社会保険の加入、決算期ごとの事業報告書の提出など、様々な法律で規制されますので、今までのような事業を営んでる感覚とは変わってきますのでご注意ください。 また日常におきましても、御社の派遣労働者は派遣先で就労していますので、コミュニケーションが取りづらい状態になりますので、派遣先とも連携しながら今まで以上に労務管理については慎重に確実におこなっていただきたいです。

許可有効期間の更新

一般労働者派遣事業の許可の有効期間は3年であり、許可の有効期間が満了したときにはこの許可は失効したことになるので、引き続き一般労働者派遣事業を行おうとする場合には、許可の有効期間が満了する日の30日前までに十分な余裕をもって厚生労働大臣に対して許可有効期間更新申請を行う必要があります(当該更新後の許可の有効期間は5年となり、以降それが繰り返されます。)。許可更新申請書には手数料として[5万5千円×一般労働者派遣事業所数]の収入印紙を貼付する必要がありますが、事業主管轄労働局の指示に従ってください。
なお、許可の有効期間更新の手続、要件等は、新規許可の際とほぼ同様になります。

事業報告書

派遣元事業主は、毎事業年度経過後3か月以内にその事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所ごとの事業報告書及び収支決算書を事業主管轄労働局を通じて厚生労働大臣に提出しなければなりません。

変更届出

以下の変更があった場合、事後10日以内。8、9は30日以内。

  • 氏名又は名称
  • 住所
  • 代表者の氏名
  • 代表者を除く役員の氏名
  • 役員の住所
  • 一般労働者派遣事業所の名称 ※
  • 一般労働者派遣事業所の所在地 ※
  • 派遣元責任者の氏名 ※
  • 派遣元責任者の住所 ※
  • 特定製造業務への労働者派遣の開始・終了 ※
  • 一般労働者派遣事業を行う事業所の新設 ※
  • 一般労働者派遣事業を行う事業所の廃止 ※

事業廃止届出
事後10日以内。

よくある質問 Q&A

よくある相談案件ベスト3

Q.1財産要件のクリアが難しそうですが、どうしたらいいの?
A.1 財産要件の中でも、資産要件がクリアできないケースを多々見受けられますが、中間決算や増資などでクリアする方法もございますが、別途新会社を設 立される方も多くございます。様々なご事情をお抱えの場合も多いと思いますが、解決方法は必ずありますので、弊社では御社にあった方法をご提案いたしてお りますので何でもご相談ください。
Q.2 派遣元責任者講習の受講が申請日に間に合いません、どうしたらいいの?
A.2 よく派遣元責任者講習の受講が許可申請日に間に合わないケースがあることから、申請月を翌月にずらされる方もいらっしゃいますが、受講日の予約が確実に取れているのであれば、弊社のほうで許可申請時に対応できる場合がございますのでご相談ください。
Q.3 自宅兼事務所でもOKですか?
A.3 まず広さの要件(概ね20(平方メートル)をクリアしていることが条件ですが、基本的に自宅兼事務所でもOKではございますが、派遣業とい う職業柄、個人情報を取り扱うことから、プライベートゾーンとお仕事ゾーンの区別がされていることが好ましいと考えられます。またレンタルオフィスなど机 ひとつでローパーテーションのみで区切られている空間での事務所も好ましいとはいえませんが、都道府県によれば厳しく判断されるケースがありますのでご注 意ください。 また賃貸契約書などに事務所使用可能と明記がなければ許可されません。 この事務所要件は事前に賃貸契約書のコピーを拝見させていただければある程度の判断はつきますのでご相談ください。

派遣Q&A

Q.1 派遣元責任者講習の予定や申込はどうすればよいですか?
A.1 社団法人 日本人材派遣協会のホームページで実施日程や実施団体をご案内しています。そちらをご確認のうえ、実施団体ごとに定められた方法で申し込んでください。
Q.2 派遣元責任者と紹介責任者を同じ人が兼務することはできますか?
A.2 兼務することは可能です。
Q.3 監査役を派遣元責任者とすることは可能ですか?
A.3 監査役は商法(第276条)、有限会社法(第34条)の制約があるため、派遣元責任者として選任できません。
Q.4 自宅を事務所として使用することはできますか?
A.4 可能ですが、派遣事業を適切に行える事業所となっていることが大原則です。具体的には、事業所を訪れた人の目から見て、事業所としての独立性が確保されていること、居住に使用する部分と事業に使用する部分が混在しているように映らないこと、個人情報が適切に管理できることなどを基準に判断することとなります。
Q.5 事務所に関連会社が同居していますが、大丈夫ですか?
A.5 他の会社の従業員が混在している事務所では、派遣事業を行う適切に行える事業所とは考えられません。固定式のパーテーションで仕切るなどの対策を行い、20(平方メートル)以上の広さを確保してください。
  • Q.6 派遣業と紹介業を同じ事務所で行うことはできますか?
  • A.6 派遣業と紹介業を同じ事務所で行うことは可能です。ただし、求職申込と派遣の登録を入れ替えないことや、派遣の依頼者に関する情報と求人者に関する情報を別々に管理することなどが必要です。
  • Q.7 派遣業と他の業務を同じ事務所で行うことは可能ですか?
    A.7 可能です。ただし、派遣労働者や登録者の個人情報を取り扱う社員や責任者、苦情対応者を定めておくこと、不正なアクセスを防止する措置がとられていること、不要になった個人情報を破棄・削除するための措置を講じておいてください。
    Q.8 会社を新設して新規申請(起業、創業、開業)をするので、決算書がありません。どうすればいいですか?
    A.8 会社を設立して決算を迎えていない場合は、設立時の貸借対照表で確認します。
    Q.9 決算では資産要件がクリアしません、なにか方法はありますか?
    A.9 増資をする方法と中間決算をする方法の二つがあります。それ以外の月次決算などによる受理は行われていません。
    増資を行った場合の増資額は、増資後の登記簿謄本で確認しますが、登記簿謄本が間に合わない場合は、新株発行に係る取締役会議事録、株式の申込を証する書面(株式申込証)及び払込金保管証明書の3点で確認することになります。
    また、中間決算は、公認会計士又は監査法人による監査証明を受けた中間決算についてのみ受理されます。
    Q.10 会社を作ったばかりで、労働保険・社会保険に加入していません。許可申請はできますか?
    A.10 労働保険・社会保険に加入させるべき労働者がいない場合は、加入させるべき労働者が生じた場合には必ず必要な手続きを行う旨の確約を文書でご提出いただくことで受理しています。ただし、労働保険・社会保険に加入させるべき労働者がいる場合には、まず加入手続き行ってください。
    Q.11 添付する住民票や登記簿謄本の取得時期の制限はありますか?
    A.11 特に定めはありませんが、おおむね3ヶ月以内に取得したもの。
    Q.12 遣事業開始にあたって定款に事業目的を追加しようと思います。どういう表現が適切ですか?
    A.12 「労働者派遣事業」としてください。
    Q.13 登記上の本社と本社機能の事務を行う事務所が異なりますが、どちらを管轄する労働局へ行けばいいですか?
    A.13 登記上の本社が代表者の自宅所在地である場合など、派遣事業やその他の事業活動が一切行われていない場合は、事業主の主たる事務所、一般的には本社の所在地を管轄する労働局が窓口となります。
    Q.14 本社と派遣業を行う事業所が異なりますが、どちらを管轄する労働局へ行けばいいですか?
    A.14 事業主の主たる事務所、一般的には本社の所在地を管轄する労働局が窓口です。
    Q.15 定款を何度か変更していますが、最初の定款を提出するだけでいいですか?
    A.15 現行の定款に代表者名で「現行定款に相違ない」旨の証明をして提出していただくのが簡単です。最初の定款を提出いただく場合は、その後の定款変更に係る取締役会議事録、株主総会議事録を添えて提出していただくことになります。
    Q.16 履歴書に写真は必要ですか?印鑑は必要ですか?
    A.16 写真は不要です。印鑑は自筆の場合は不要ですが、パソコン等で作成した場合は必要です。
    Q.17 今、許可申請するといつ許可が下りるのか?
    A.17 一般派遣は、毎月1回開催される労働政策審議会を経て許可されますので、許可日は原則として毎月の1日付になりますが、申請から許可までは2ヵ月強の期間が必要です。

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