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民泊ビジネスの基礎知識
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  • 2018年3月5日

不動産ビジネスとしては「民泊」と「シェアハウス」があります。
儲けのヒント「シェアリング・エコノミー」投資の一つとして民泊はどのように市場成長するか期待されています。

 個人が旅行者に空き部屋を有料で貸し出す「民泊」。政府は旅館業法の規制緩和を進め、2018年6月から住宅宿泊事業法が施行、合法に民泊がスタートしました。

北海道、札幌は外国人旅行者の急増により需要が増え、投資として成り立つ可能性があります。

 民泊のやり方として、自宅の一部を貸す、賃貸物件を借りて貸す、投資物件を購入して貸す、などさまざまな方法があります。
集客には世界最大の民泊仲介サイト「Airbnb」を利用する人が大半です。

 政府は今後さらに民泊の規制緩和を進める構えですが、一方で自治体の中には慎重な姿勢や反対するところも少なくありません。

 マンションや戸建て住宅の所有者はネットを通じた簡単な手続きで旅館業法の許可なく、部屋を貸し出せ、住宅地での営業も認め、訪日外国人観光客の拡大に繋がる可能性があります。

 政府は訪日外国人観光客目標を上方修正して2020年に4000万人、2030年に6000万人を掲げています。その達成には民泊の存在が必要不可欠かもしれません。

現状でも、東京や大阪のビジネスホテルは外国人旅行者の予約で埋まっています。しかし宿泊施設の整備は早急には進みません。
民泊は市場成長の可能性があります。

 

では、どこで民泊をやるのが賢いのでしょうか。やはり東京。新宿や渋谷など、外国人に広く知られている都心部のエリアがベストだと思います。ガイドブックに紹介されている東京の観光地の町も狙い目です。しかし一方で東京は手堅いものの、競争が激化する懸念もあります。

地方でも観光に積極的なエリアなら、民泊需要が高まっていく可能性を秘めていて、空き家を安く買って、民泊にするという方法もあります。

不動産シェアビジネスは今後さらに拡大していくのでしょうか。

2000年代後半に登場して少しずつ広がっていたのが「シェアハウス」です。

家賃の安さ、人との繋がりやコミュニティを求めるニーズにマッチし、近年は賃貸の一形態として定着しています。
そこに目をつけてシェアハウス経営に乗り出す投資家も増えています。

シェアハウスの利点は、普通の賃貸を上回る収益性の高さです。たとえば、3LDKを1人に貸すよりも、3部屋のシェアハウスにして3人に貸したほうが家賃を多く取れて稼げ効率的な賃貸経営が可能です。

 ただし、シェアハウスの需要は東京や神奈川など都市部の一部エリアに限られ、地方のニーズは低く、また、ひとつの住居を複数人で共有するため、同じ価値観を持った入居者を集めるのが好ましい運用の難しさもあります。

 シェアハウスは趣味嗜好をテーマにした物件を都市部で運営するのが成功のカギのひとつで実際そういったコンセプト型シェアハウスが最近、目立っています。

 民泊もシェアハウスも、不動産のシェアビジネスで、札幌でも貸し会議室など、新たなシェア投資が増加しています。

日本では、もともとオフィスだった建物を住居にするなど、用途の変更をしづらいのが建築業界の長年の課題でしたが今後建物の用途変更の緩和も進む見通しとなり、実現すれば不動産のシェアビジネスはさらに拡大していく可能性があります。


 

 
 

【民泊のはじめ方】

・自宅などの空き部屋を確保
自宅の空き部屋で民泊を行うのが手っ取り早く、初期費用も最小限に抑えられます。

自宅に空き部屋がない場合は賃貸物件を借りたり、投資物件を購入するなどして民泊用の部屋を確保する方法もあります。

・必要な備品を揃える
家具や家電、寝具、アメニティなど、簡易宿泊所として必要な備品を揃えます。どこまで備品を充実させるかにもよるが、部屋作りには最低でも5~10万円程度の資金がかかります。

・Airbnbに登録
民泊仲介サイト「Airbnb」にホスト登録。民泊で貸し出す部屋の情報、写真などを掲載し、募集を開始します。登録から現金の受け取り、ゲストとのやり取りまでをネット上で完結できるようにします。

・自主管理or代行業者を使うか決める
部屋のチェックイン・チェックアウト、清掃やシーツ交換などの運営・管理業務を自分でするか代行業者に任せるかします。
代行業者を入れる場合は売り上げの25%程度を支払います。

【シェアハウスのはじめ方】

・シェアハウス向きの物件を購入します。
シェアハウスに転用しやすい中古物件を購入します。ベストは戸建て。3LDK以上の部屋数の多い物件が狙い目です。寮や社宅、二世帯住宅などはシェアハウスに転用しやすいです。

・シェアハウス向けにリフォーム
シェアハウス仕様にリフォームを行います。業者に依頼するか、自分で実践することで費用を安く抑えられます。
物件により間取りをうまく活かせばリフォーム不要のケースもあります。

・共有部の家具・家電を揃えます。
メルカリなどでリビングなどの共有スペースの家具、家電類を用意します。新品ではなく中古品を買えば費用は安く済みます。
メルカリでは無料(ただ)のものもあります。

・物件の管理を管理会社に依頼します。
物件の管理・運営は通常の賃貸管理会社ではなく、シェアハウス専門の管理会社に依頼する方法もあります。
蓄積されたノウハウを武器に賃貸募集など行うため、物件運営も管理も安定する可能性があります。

 

 
 

札幌で民泊の許可、届出ならおまかせください。

対象となる物件かどうか(民泊可能物件)、相場やマンション管理組合対策、旅館業法や条例、新法、住宅宿泊事業法の適合性(違法か適法か)、保健所やその他の規制、問題点、その他経営面のご相談もお気軽に。
(札幌市 中央区 北区 西区 豊平区 白石区 余市 ニセコ 定山渓ほか)

【札幌市民泊届出】
住宅宿泊事業法に基づく届出は、平成30年3月15日受付け開始されます。

【札幌市内で住宅宿泊事業を実施したい方】

申請代行を希望される方はお気軽にご連絡ください。
さっぽろ助成金相談センター ごごうあん行政書士事務所
 電話 0118271241

届出は平成30年3月15日から受付が開始されますが、事業が開始できるのは平成30年6月15日からとなります。
届出については、「民泊制度運営システム(平成30年3月15日稼動予定)」を使用します。

 
 
 
【報酬】
届出書作成54,000円
住宅宿泊管理業者届出書作成162,000円
マンション管理組合の意思確認54,000円~
誓約書作成料10,800円

初回相談は無料です。
届出時は「民泊制度運営システム」を使用します。

 

 

 
 

平成30年3月15日から事前に届出又は申請を行なうことが可能とります

①「住宅宿泊事業」の届出 □住宅宿泊事業を営もうとする者の届出
□都道府県知事(地域によっては、保健所又は区長)への届出が必要
②「住宅宿泊管理業」の登録 □家主不在型の住宅宿泊事業に係る住宅の管理を受託する事業を行う者の申請
□国土交通大臣の登録が必要
③「住宅宿泊仲介業」の登録 □宿泊者と住宅宿泊事業者との間の、宿泊契約の締結の仲介をする事業を行う者の申請
□観光庁長官の登録が必要

 

スケジュール
施 行:平成30年6月15日(金)

 
 

住宅宿泊事業者の届出内容

あなたのお持ちの物件を住宅宿泊事業の民泊として提供する場合、以下の内容を都道府県知事に届ける必要があります。

商号、名称又は氏名及び住所

法人の場合は商号や名称、個人の場合はご氏名での届出をします。
法人又は個人の住所も届出をします。

役員の氏名(法人のみ)

法人である場合においては、その役員の氏名を届け出ます。
個人の場合は役員は関係ありませんので不要です。

法定代理人の氏名・住所(未成年者のみ)

未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所を届け出ます。
法定代理人が法人の場合は、その商号又は名称及び住所並びにその役員のご氏名を届け出ます。

住宅の所在地

営業所又は事務所を設ける場合においては、その名称及び所在地を届け出ます。

住宅宿泊管理業者の商号など

住宅宿泊管理業務を委託する場合は、委託する住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、その他省令などで事項の届出をしなければいけません。

住宅図面

届出書には、民泊施設として提供する予定の住宅の図面を添付します。

誓約書

以下の項目に該当しないことを誓約する書面を添付します。
以下の項目のどれかに該当する場合は住宅宿泊事業をおこなうことはできません。

  • 成年被後見人又は被保佐人
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 第十六条第二項の規定により住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から三年を経過しない者(当該命令をされた者が法人である場合にあっては、当該命令の日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該命令の日から三年を経過しないものを含む。)
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。第二十五条第一項第七号及び第四十九条第一項第七号において同じ。)が前各号のいずれかに該当するもの
  • 法人であって、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

住宅宿泊管理業者とは

民泊の住宅宿泊管理業者とは、家主不在型の民泊の管理を請け負う業者です。

住宅宿泊管理業者になるためには国土交通大臣への登録が必要になります。

家主不在型の住宅宿泊事業者に対しては、住宅宿泊管理業者へ住宅の管理を委託することが義務付けられています。

住宅の管理とは、具体的には近隣とのトラブルの対応や宿泊者の本人確認と名簿の作成、賠償保険への加入、カギの管理やゴミ出しルールの告知などの民泊施設の管理業務が考えられます。

管理者登録制となっており、民泊運営のかなりの部分の責任を負う事になります。

例えば、住宅宿泊管理業者は、「宿泊している外国人が騒いでいる」「決められた場所にゴミを出していない」といった近隣からのクレームの窓口となって、そのクレームの対応をする責任を負います。

住宅宿泊管理業者の職員には、民泊に関するトラブルに対して、どのように対応をするかといった研修も求められます。

トラブルを放置していた場合、管理者は登録を取り消されて、営業を禁止される場合もあります。

以下、簡単に管理者の業務をご紹介します。

  • 利用者名簿の作成・保存
  • 賠償保険の加入
  • 衛生管理措置(一般的な衛生水準の維持・確保)
  • 外部不経済への対応措置(利用者に対する注意事項(騒音、ゴミ処理等を含む)の説明、苦情等への対応など)
  • (集合住宅(区分所有建物)の場合)管理規約違反の不存在の確認
  • (住宅提供者が所有者でなく賃借人の場合)賃貸借契約(又貸しを認めない旨の条項を含む)違反の不存在の確認
  • 行政当局(保健衛生、警察、税務)への情報提供

民泊施設管理者が 法令違反行為を行った場合は、業務停止、登録取消を可能とするとともに、不正行為への罰則を設けるとされています。

 

どんな人が住宅宿泊管理業者になるか?

「住宅宿泊管理業者」になるためには、「管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制が整備されていると認められる者」である必要があります。

これだけ読んでもすごく分かりにくいと思いますが、以下のように具体的な要件がガイドラインに記されています。

 

住宅宿泊管理業者の登録ができる個人

個人で住宅宿泊管理業者の登録をする場合、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。

  • 住宅の取引又は管理に関する契約実務を伴う業務に2年以上従事した者
  • 宅地建物取引士の登録を受けている者
  • 管理業務主任者の登録を受けている者
  • 賃貸不動産経営管理士の登録を受けている者

 

住宅宿泊管理業の登録ができる法人とは

法人で住宅宿泊管理業者の登録をする場合、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。

  • 個人で登録するための要件を満たすものを従業者としてゆうする法人
  • 宅地建物取引業者の免許を受けている法人
  • マンション管理業者の登録を受けている法人
  • 賃貸住宅管理業者の登録を受けている法人

 

 
 

 

 

住宅宿泊管理業の登録方法

住宅宿泊管理業の登録に関しましては、「国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則」で以下のように規定されています。

※住宅宿泊管理業者の登録申請書類は『住宅宿泊事業(民泊新法)申請書類ダウンロード』のページからダウンロードが出来ます。

 

登録申請書の様式

登録は第1号様式の申請書を使用します。

第五条

登録申請書は、第一号様式によるものとする。

 

登録申請書の添付書類

申請書と一緒に以下の指定された資料や証明書などを添付します。

第六条

法第二十三条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第一号ニ及び第二号ロの書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。以下この条及び第二十八条において同じ。)については、その旨を証明した市町村(特別区を含む。以下この条及び第二十八条において同じ。)の長の証明書をもって代えることができる。

添付書類のなかで、官公署が証明する書類は申請日前3ヶ月以内に発行されたものでなければいけません。

またコピーなどの写しは認められませんので、原紙を添付します。

 

法人で登録する場合に必要な添付書類

一 法第二十二条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)が法人である場合においては、次に掲げる書類

イ 定款又は寄付行為(登記事項証明書の内容と一致しているもので現在効力を有するもの)
ロ 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
ハ 法人税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
ニ 役員が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
ホ 役員が、民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項及び第二項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
ヘ 第二号様式による役員並びに相談役及び顧問の略歴を記載した書面
ト 第三号様式による相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
チ 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書(新規設立法人の場合は「開業貸借対照表」のみ)
リ 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類
ヌ 第四号様式による法第二十五条第一項第二号から第四号まで、第六号及び第八号から第十一号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面

 

個人で登録する場合に必要な添付書類

二 登録申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員)を含む。以下この号及び次項において同じ。)が個人である場合においては、次に掲げる書類

イ 所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
ロ 登録申請者が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
ハ 登録申請者が、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
ニ 第二号様式による登録申請者の略歴を記載した書面
ホ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書
ヘ 第五号様式による財産に関する調書
ト 第六号様式による法第二十五条第一項第一号から第七号まで及び第九号から第十一号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
チ 前号リに掲げる書類

 

住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎

負債の合計額が資産の合計額を超えている場合は、住宅宿泊管理業の登録はできません。

「負債の合計額が資産の合計額を超えない」とは、債務超過になっていないということです。

債務超過とは、自社の資産をすべて売り払っても借金を返し切れない状態のことを言います。

第八条

法第二十五条第一項第十号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 負債の合計額が資産の合計額を超えないこと。
二 支払不能に陥っていないこと。

 

申請の標準処理期間

要件を満たした適正な申請をした場合、原則として地方整備局長等に申請が届いた日の翌日から90日の間に処理されます。

ただし、要件を満たさずに補正などが必要になった場合は90日以上かかる場合もあります。

 

営業所又は事務所に関して

「営業所又は事務所」とは、商業登記簿などに登載されたものです。

また、施設としての実態を有するものです。

営業所又は事務所の実態がない場合、住宅宿泊管理業者の登録はできません。

 

住宅宿泊管理業者としての注意点

住宅宿泊管理業を営む上で、行わなければいけない事項や禁止されている事項を見てみましょう。

 

誇大広告をしてはならない事項

誇大広告とは、商品やサービスの内容・価格などが、実際のものより優良または有利であると消費者に誤認させるように表示した広告を言います。

以下の3点に関して、実際よりも優良または有利であると誤認させるような表示をすることを禁止しています。

第十二条

法第三十一条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 住宅宿泊管理業者の責任に関する事項
二 報酬の額に関する事項
三 管理受託契約の解除に関する事項

 

委託者の保護に欠ける禁止行為

委託者とは、民泊を運営する住宅宿泊事業者です。

住宅宿泊管理業者は、管理の委託を受けた住宅宿泊事業者に対して、以下のような行為を禁止されています。

第十三条

法第三十二条第二号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一 管理受託契約の締結又は更新について委託者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
二 管理受託契約の締結又は更新をしない旨の意思(当該契約の締結又は更新の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した委託者に対して執ように勧誘する行為
三 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅の所在地その他の事情を勘案して、当該住宅宿泊管理業務の適切な実施を確保できないことが明らかであるにもかかわらず、当該住宅宿泊管理業務に係る管理受託契約を締結する行為

 

管理受託契約の締結前の説明事項

住宅宿泊管理業者は、民泊の管理の受託契約を締結する前に以下の事項を委託者に説明しなければいけません。

第十四条

法第三十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 管理受託契約を締結する住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号
二 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅
三 住宅宿泊管理業務の内容及び実施方法
四 報酬並びにその支払の時期及び方法
五 前号に掲げる報酬に含まれていない住宅宿泊管理業務に関する費用であって、住宅宿泊事業者が通常必要とするもの
六 住宅宿泊管理業務の一部の再委託に関する事項
七 責任及び免責に関する事項
八 契約期間に関する事項
九 契約の更新及び解除に関する事項

 

管理受託契約締結後の交付書面

住宅宿泊管理業者は、管理受託契約を締結したときは、委託者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければいけません。

  • 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅
  • 住宅宿泊管理業務の実施方法
  • 契約期間に関する事項
  • 報酬に関する事項
  • 契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その内容
  • 住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名
  • 住宅宿泊管理業務の内容
  • 住宅宿泊管理業務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
  • 責任及び免責に関する定めがあるときは、その内容
  • 法第四十条の規定による住宅宿泊事業者への報告に関する事項

 

証明書の様式

第九号様式のものとなります。

(証明書の携帯等)

住宅宿泊事業法 第三十七条

住宅宿泊管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

 

帳簿の記載事項

住宅宿泊事業法では、営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付けることが義務付けられています。

(帳簿の備付け等)

住宅宿泊事業法 第三十八条

住宅宿泊管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、届出住宅ごとに管理受託契約について契約年月日その他の国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

帳簿に記載するべき事項や保存方法、保存期間は以下の通りです。

第十九条

法第三十八条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 管理受託契約を締結した年月日
二 管理受託契約を締結した住宅宿泊事業者の名称
三 契約の対象となる届出住宅
四 受託した住宅宿泊管理業務の内容
五 報酬の額
六 管理受託契約における特約その他参考となる事項
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ住宅宿泊管理業者の営業所又は事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第三十八条の規定による帳簿への記載に代えることができる。

3 住宅宿泊管理業者は、法第三十八条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない。

 

標識の様式

住宅宿泊事業法では、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げることを義務付けています。

国土交通省令で定める様式は第十号様式のものとなります。

(標識の掲示)

住宅宿泊事業法 第三十九条

住宅宿泊管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。

 

住宅宿泊事業者への定期報告

住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊管理業務の実施状況その他の国土交通省令で定める事項について、定期的に住宅宿泊事業者に報告しなければいけません。

国土交通省令で定める事項というのは、以下の住宅宿泊事業法施行規則 第二十一条に記載されている事項になります。

住宅宿泊事業法施行規則 第二十一条

住宅宿泊管理業者は、法第四十条の規定により住宅宿泊事業者への報告を行うときは、住宅宿泊管理業務を委託した住宅宿泊事業者の事業年度終了後及び管理受託契約の期間の満了後、
遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係る住宅宿泊管理業務の状況について次に掲げる事項(以下この条において「記載事項」という。)を記載した住宅宿泊管理業務報告書を作成し、これを住宅宿泊事業者に交付して説明しなければならない。

一 報告の対象となる期間
二 住宅宿泊管理業務の実施状況
三 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅の維持保全の状況
四 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅の周辺地域の住民からの苦情の発生状況

 

報告をしなければいけない相手は「住宅宿泊事業者」であって、行政に対してでは無いという点にご注意下さい。

 

身分証明書の様式

住宅宿泊事業法では、「都道府県知事は、住宅宿泊管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、住宅宿泊管理業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、住宅宿泊管理業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。」としています。

立入検査をする職員には、その身分を示す証明書の携帯を義務付けています。

様式は第十一号様式のものとなります。

(報告徴収及び立入検査)

第十七条 都道府県知事は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、住宅宿泊事業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、届出住宅その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 

 

 
【民泊の安全措置の手引き】
~住宅宿泊事業法における民泊の適正な事業実施のために~

(はじめに)
民泊サービス(住宅を活用して宿泊サービスを提供するもの)が世界各国で展開されており、我が国でも急速に普及しています。
一方、民泊サービスに起因した近隣トラブルも少なからず発生しており社会問題となっています。
訪日外国人旅行者が急増する中、急大しつつある民泊サービスについて、その健全な普及を図るため、事業を実施する場合の一定のルールを定めた住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が、
平成29年6月16日に公布されました。
住宅宿泊事業法に基づく民泊サービスは、人の居住の用に供されていを一時的に宿泊事業に活用するものですが、安全確保のための措置については、部屋の構造を熟知していない宿泊者が滞在することが想定されることから、
住宅宿泊事業者は、非常用照明器具の設置など火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確講じなければならないこととされています。
住宅宿泊事業法に係る安全措置については、国規則第1条第1号及び第3号並びに国交省告示第1109号に規定しており、本手引きは、同告示の内容を解説したものです。
前提となる住宅宿泊事業法の規定に関する解釈及事項については「民泊ガイドライン」をあわせてご参照ください。
なお、本手引きについては、あくまで同告示の基本的な解釈や例示を示したものであるため、事業者におかれては、自治体の担当部局とよくご相談の上、個別の届出住宅において事業を実施いただくようお願いいたします。

1.住宅宿泊事業法で求められる安全措置の内容(法第6条)
住宅宿泊事業法第6条における安全確保のための措置については、
非常用照明器具の設置方法及びその他宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置として、国規則第1条第1号及び第3号並びに国交91109号に規定しています。

(1)非常用照明器具について(告示第一)
①適用の有無について非常用照明器具の適用の有無については下記の流れで確認ができます。
※1:居室(宿泊室やLDK)から地上に通ずる部分(建て方に関わらず)宿泊室の床面積の合計が50㎡以下、かつ家主が不在とならない(一時的な不在を除く。)。届出住宅全体で適用不要

②設置器具について
非常用照明器具は、建築基準法施行令第126条の5に規定する構造基準に適合する非常用の照明装置とする必要があります。具51830号において耐熱性や停電時における点灯性を有するものとして、電球やソケット、電線の種類等が規定されています。

(2)防火の区画等について(告示第二第一号イ)
①適用の有無について
防火の区画等の適用の有無については下記の流れで確認ができます。
(建て方に関わらず宿泊室の床面積の合計が50㎡以下、かつ家主が不在とならない(一時的な不在を除く。)。不要

②実施内容について
①の判定によって、規定の適用のある届出住宅においては、以下のA)~C)いずれかの対応が必要です。
A)防火の区画
下記の1)~5)の区画等の措置について、該当するものを全て実施
1) 宿泊室と難経路の間を準耐火構造の壁で区画し、その壁を小屋裏又は天井裏まで到達させる※1
2)4以上の宿泊室が互いに隣接する場合に、宿泊室間を3室以内ごとに準耐火構造の壁で区画し、その壁を小屋裏又は天井裏3)隣接する2以上の宿泊室の床面積の合計が100㎡を超える場合には100㎡以内ごとに準耐火構造の壁で区画し、その壁を小屋
4)給水管、配電管その他の管が(1)から(3)までの壁を貫通する場合には、当該管と準耐火構造の区画との隙間をモルタルその
5)換気、暖房又は冷房の設備の風道が(1)から(3)までの壁を貫通する場合には、当該風道の準耐火構造の区画を貫通する部分炎性能を有する防火ダンパーを設ける。
※1:フロアの天井全体が強化天井である場合等は壁による区画を小屋裏又や天井裏まで到達させる必要はない。

B)自動火災報知設備等の設置
消防法令に定められている技術上の基準に適合するように自動火災報知設備等を設置した上で、居室については下記
1)~3)のいずれかに適合させる。
1) 直接屋外への出口等※2に避難できることとする
2)居室の出口から屋外への出口等※2の歩行距離を8m以下とし、壁及び戸(ドアクローザーが設けられているもの等)によ区画する
3)各居室及び各居室から屋外への出口等に通ずる主たる廊下その他の通路の壁(床面からの高さ1.2m以下の部分を除く。)及び天井の室

(3)届出住宅の規模に関する措置について(告示第二第二号イ~ホ)
①適用の有無について届出住宅が一戸建ての住宅又は長屋(1の長屋の複数の住戸において届出が行われている場合には、各出住宅単位で

2.届出時の添付書類等について
(1)床面積の考え方について
住宅宿泊事業の届出においては、届出書に住宅の規模(各階の床面積等)を記載することとなっています。また、当該届出においては、届
○宿泊室の床面積
届出住宅において、宿泊者が就寝するために使用する室の床面積
○宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く。)の床面積宿泊者が占有するか、住宅宿泊事業者との共有を問わず、宿泊者が使用する部分

(2)安全措置の届出住宅の図面上の記載について
民泊ガイドラインにおいて、法第6条の安全措置の実施内容を把握するため、届出の際の添付書類である住宅の図面には、省令で定められその他安全のための措置の内容等)について明示することとしています。
示する内容は、本手引きの1.(1)~(3)の内容です。

参考
住宅宿泊事業法関係条文【住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)

(宿泊者の安全の確保)
第六条
住宅宿泊事業者は、届出住宅について、非常用照明器具の設置、避難経路の表示その他の火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の確保を図るために必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。

【国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成29年国土交通省令第65号)】

宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置)
第一条
住宅宿泊事業法(以下「法」という。)第六条の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
一国土交通大臣が定めるところにより、届出住宅に、非常用照明器具を設けること。
二届出住宅に、避難経路を表示すること。
三前二号に掲げるもののほか、火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置として国土交通大臣が定めるもの

表示その他の火災その他の災害火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るた
めに必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。

国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成二十九年国土交通省令第六十五号)第一条第一号及び第三号の規定に基づき、非常用照明器の設置方法及び火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を次のように定める。
第一非常用照明器具は、次の各号に定めるところにより設けること。ただし、届出住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在(住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第十一条第一項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定める不在を除く。
以下同じ。)とならない場合であって、宿泊室(届出住宅のうち宿泊者の就寝の用に供する室をいう。以下同じ。)の床面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第三号に規定する床面積をいう。以下同じ。)の合計が五十平方メートル以下であるときは、この限りでない。
一建築基準法施行令第百二十六条の五に規定する技術的基準に適合する非常用の照明装置とすること。
二宿泊室及び当該宿泊室から地上(届出住宅が共同住宅の住戸である場合にあっては、当該住戸の出口。第二第一号イ(1)において同じ。)に通ずる部分(採光上有効に外気に開放された部分を除く。)に設けること。
ただし、平成十二年建設省告示第千四百十一号に定める建築物の部分にあっては、この限りでない。第六

第二
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則第一条第三号の火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置は、次の各号(当該届出住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在とならない場合であって、
宿泊室の床面積の合計が五十平方メートル以下であるときは、第二号)に定めるものとする。
一同一の届出住宅内の二以上の宿泊室に、複数の宿泊者を同時に宿泊させる場合(当該複数の宿泊者を一の契約により宿泊させる場合を除く。)にあっては、次のイ又はロに掲げる措置を講じること。ただし、宿泊者使用部分(届出住宅のうち
宿泊者の使用に供する部分をいう。以下同じ。)を平成二十六年国土交通省告示第八百六十号各号のいずれかに該当するものとし、かつ、宿泊者使用部分の各居室(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号に規定する居室をいう。以下同じ。)に、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第七条第三項第一号に規定する自動火災報知設備又は同令第二十九条の四第一項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(自動火災報知設備に代えて用いることができるものに限る。)を設けた場合は、この限りでない。
イ次に掲げる措置
(1)
宿泊室と当該宿泊室から地上に通ずる部分とを準耐火構造(建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造をいう。以下同じ。)の壁で区画し、建築基準法施行令第百十二条第二項各号のいずれかに該当する部分を除き、当該壁を小屋裏又は天井裏に達せしめること
(2)
四以上の宿泊室が相接する場合には、三室以内ごとに準耐火構造の壁で区画し、建築基準法施行令第百十二条第二項各号のいずれかに該当する部分を除き、当該壁を小屋裏又は天井裏に達せしめること
(3)
相接する二以上の宿泊室の床面積の合計が百平方メートルを超える場合には、百平方メートル以内ごとに準耐火構造の壁で区画し、建築基準法施行令第百十二条第二項各号のいずれかに該当する部分を除き、当該壁を小屋裏又は天井裏に達せしめること
(4)
給水管、配電管その他の管が(1)から(3)までの壁を貫通する場合には、建築基準法施行令第百十四条第五項において準用する同令第百十二条第十五項の規定に適合すること
(5)
換気、暖房又は冷房の設備の風道が(1)から(3)までの壁を貫通する場合には、建築基準法施行令第百十四条第五項において読み替えて準用する同令第百十二条第十六項の規定に適合すること
ロ宿泊室を建築基準法施行令第百十二条第二項に規定する自動スプリンクラー設備等設置部分に設けること

二
届出住宅が一戸建ての住宅又は長屋である場合にあっては、次のイからホまでに掲げる措置を講じること。
イ
二階以上の各階における宿泊室の床面積の合計を百平方メートル(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部が準耐火構造であるか、又は同条第九号に規定する不燃材料で造られている場合にあっては、二百平方メートル)以下とすること。
ただし、当該階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設ける場合は、この限りでない。
ロ
宿泊者使用部分の床面積の合計を二百平方メートル未満とすること。ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合は、この限りでない。
(1)
届出住宅が耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)、準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)又は特定避難時間倒壊等防止建築物(建築基準法施行令第百九条の二の二に規定する特定避難時間倒壊等防止建築物をいい、同令第百十条第一号イに規定する特定避難時間が四十五分間以上のものに限る。)である場合
(2)
(1)以外の場合であって、宿泊者使用部分の各居室の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類
する部分を除く。以下同じ。)の仕上げを建築基準法施行令第百二十八条の五第一項第一号に掲げる仕上げと、当該居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを同項第二号に掲
げる仕上げとする場合
ハ
各階における宿泊者使用部分の床面積の合計を二百平方メートル(地階にあっては、百平方メートル)以下とすること。ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合は、この限りでない。
(1)
当該階の廊下が三室以下の専用のものである場合
(2)
当該階の廊下(三室以下の専用のものを除く。)の幅が、両側に居室がある廊下にあっては一・六メートル以上、その他の廊下にあっては一・二メートル以上である場合
ニ
二階における宿泊者使用部分の床面積の合計を三百平方メートル未満とすること。ただし、届出住宅が準耐火建築物である場合は、この限りでない。
ホ
宿泊者使用部分を三階以上の階に設けないこと。ただし、届出住宅が耐火建築物である場合は、この限りでない。附則この告示は、住宅宿泊事業法の施行の日(平成三十年六月十五日)から施行する

 
 
 

 
 
 

【手引き等】

札幌市民泊ポータルサイト
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/2018_2_28.html

札幌市民泊の手引き
民泊の安全措置の手引き(国土交通省HP)http://www.mlit.go.jp/common/001216235.pdf

北海道民泊ポータルサイト
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/minpaku/portal.htm

【書式】
・届出書様式

住宅宿泊事業届出書(PDF:282KB)http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/documents/todokede1.pdf

届出事項変更届出書(PDF:301KB)
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/documents/henkou1.pdf

廃業等届出書(PDF:67KB)
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/documents/haigyou1.pdf
・誓約書様式

様式A(誓約書・法人用)(PDF:46KB)
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/documents/seiyakusyo_houzin1.pdf
様式B(誓約書・個人用)(PDF:48KB)
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/documents/seiyakusyo_kozin1.pdf
様式C(誓約書・マンション管理組合)(PDF:61KB)
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/documents/seiyakusyo_kiyaku1.pdf

【関係法令等】

札幌市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例案
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/documents/30_1t_g40.pdf
民泊制度ポータルサイト
http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/index.html
住宅宿泊事業法・政令・省令・ガイドライン等(観光庁HP)
http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/juutaku-shukuhaku.html
住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について(国土交通省HP)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html

【条例の検討状況】
「札幌市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例(素案)」に対する意見募集について
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/20171220-1.html

  • Under : 住宅宿泊事業法 , 民泊・旅館業

札幌で民泊の住宅宿泊管理業許可届出ならおまかせください
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  • 2018年3月3日

札幌で民泊の住宅宿泊管理業届出ならおまかせください。

【報酬】

住宅宿泊事業者届出書作成 54,000円
消防法令適合事前調査 32400円~
消防法令適合通知書交付申請書作成 32400円
住宅宿泊管理業者届出書作成 162,000円
マンション管理組合の意思確認 54,000円~
誓約書作成料 10,800円

*図面はお客様にてご用意ください。図面作成をご希望の場合は別途お見積り致します。

付近見取り図
建物立面
各階平面図

図面がない場合もお気軽にご相談ください。
http://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/search/procedure_view.asp?ProcID=2813
 

初回相談は無料です。
さっぽろ助成金相談センター ごごうあん行政書士事務所
電話 0118271241

住宅宿泊管理業者とは

民泊の住宅宿泊管理業者とは、家主不在型の民泊の管理を請け負う業者です。

住宅宿泊管理業者になるためには国土交通大臣への登録が必要になります。

家主不在型の住宅宿泊事業者に対しては、住宅宿泊管理業者へ住宅の管理を委託することが義務付けられています。

住宅の管理とは、具体的には近隣とのトラブルの対応や宿泊者の本人確認と名簿の作成、賠償保険への加入、カギの管理やゴミ出しルールの告知などの民泊施設の管理業務が考えられます。

管理者登録制となっており、民泊運営のかなりの部分の責任を負う事になります。

例えば、住宅宿泊管理業者は、「宿泊している外国人が騒いでいる」「決められた場所にゴミを出していない」といった近隣からのクレームの窓口となって、そのクレームの対応をする責任を負います。

住宅宿泊管理業者の職員には、民泊に関するトラブルに対して、どのように対応をするかといった研修も求められます。

トラブルを放置していた場合、管理者は登録を取り消されて、営業を禁止される場合もあります。

以下、簡単に管理者の業務をご紹介します。

  • 利用者名簿の作成・保存
  • 賠償保険の加入
  • 衛生管理措置(一般的な衛生水準の維持・確保)
  • 外部不経済への対応措置(利用者に対する注意事項(騒音、ゴミ処理等を含む)の説明、苦情等への対応など)
  • (集合住宅(区分所有建物)の場合)管理規約違反の不存在の確認
  • (住宅提供者が所有者でなく賃借人の場合)賃貸借契約(又貸しを認めない旨の条項を含む)違反の不存在の確認
  • 行政当局(保健衛生、警察、税務)への情報提供

民泊施設管理者が 法令違反行為を行った場合は、業務停止、登録取消を可能とするとともに、不正行為への罰則を設けるとされています。

 

どんな人が住宅宿泊管理業者になるか?

「住宅宿泊管理業者」になるためには、「管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制が整備されていると認められる者」である必要があります。

これだけ読んでもすごく分かりにくいと思いますが、以下のように具体的な要件がガイドラインに記されています。

 

住宅宿泊管理業者の登録ができる個人

個人で住宅宿泊管理業者の登録をする場合、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。

  • 住宅の取引又は管理に関する契約実務を伴う業務に2年以上従事した者
  • 宅地建物取引士の登録を受けている者
  • 管理業務主任者の登録を受けている者
  • 賃貸不動産経営管理士の登録を受けている者

 

住宅宿泊管理業の登録ができる法人とは

法人で住宅宿泊管理業者の登録をする場合、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。

  • 個人で登録するための要件を満たすものを従業者としてゆうする法人
  • 宅地建物取引業者の免許を受けている法人
  • マンション管理業者の登録を受けている法人
  • 賃貸住宅管理業者の登録を受けている法人

 

住宅宿泊管理業の登録方法

住宅宿泊管理業の登録に関しましては、「国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則」で以下のように規定されています。

※住宅宿泊管理業者の登録申請書類は『住宅宿泊事業(民泊新法)申請書類ダウンロード』のページからダウンロードが出来ます。

 

登録申請書の様式

登録は第1号様式の申請書を使用します。

第五条

登録申請書は、第一号様式によるものとする。

 

登録申請書の添付書類

申請書と一緒に以下の指定された資料や証明書などを添付します。

第六条

法第二十三条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第一号ニ及び第二号ロの書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。以下この条及び第二十八条において同じ。)については、その旨を証明した市町村(特別区を含む。以下この条及び第二十八条において同じ。)の長の証明書をもって代えることができる。

添付書類のなかで、官公署が証明する書類は申請日前3ヶ月以内に発行されたものでなければいけません。

またコピーなどの写しは認められませんので、原紙を添付します。

 

法人で登録する場合に必要な添付書類

一 法第二十二条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)が法人である場合においては、次に掲げる書類

イ 定款又は寄付行為(登記事項証明書の内容と一致しているもので現在効力を有するもの)
ロ 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
ハ 法人税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
ニ 役員が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
ホ 役員が、民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項及び第二項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
ヘ 第二号様式による役員並びに相談役及び顧問の略歴を記載した書面
ト 第三号様式による相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
チ 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書(新規設立法人の場合は「開業貸借対照表」のみ)
リ 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類
ヌ 第四号様式による法第二十五条第一項第二号から第四号まで、第六号及び第八号から第十一号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面

 

個人で登録する場合に必要な添付書類

二 登録申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員)を含む。以下この号及び次項において同じ。)が個人である場合においては、次に掲げる書類

イ 所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
ロ 登録申請者が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
ハ 登録申請者が、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
ニ 第二号様式による登録申請者の略歴を記載した書面
ホ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書
ヘ 第五号様式による財産に関する調書
ト 第六号様式による法第二十五条第一項第一号から第七号まで及び第九号から第十一号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
チ 前号リに掲げる書類

 

住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎

負債の合計額が資産の合計額を超えている場合は、住宅宿泊管理業の登録はできません。

「負債の合計額が資産の合計額を超えない」とは、債務超過になっていないということです。

債務超過とは、自社の資産をすべて売り払っても借金を返し切れない状態のことを言います。

第八条

法第二十五条第一項第十号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 負債の合計額が資産の合計額を超えないこと。
二 支払不能に陥っていないこと。

 

申請の標準処理期間

要件を満たした適正な申請をした場合、原則として地方整備局長等に申請が届いた日の翌日から90日の間に処理されます。

ただし、要件を満たさずに補正などが必要になった場合は90日以上かかる場合もあります。

 

営業所又は事務所に関して

「営業所又は事務所」とは、商業登記簿などに登載されたものです。

また、施設としての実態を有するものです。

営業所又は事務所の実態がない場合、住宅宿泊管理業者の登録はできません。

 

住宅宿泊管理業者としての注意点

住宅宿泊管理業を営む上で、行わなければいけない事項や禁止されている事項を見てみましょう。

 

誇大広告をしてはならない事項

誇大広告とは、商品やサービスの内容・価格などが、実際のものより優良または有利であると消費者に誤認させるように表示した広告を言います。

以下の3点に関して、実際よりも優良または有利であると誤認させるような表示をすることを禁止しています。

第十二条

法第三十一条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 住宅宿泊管理業者の責任に関する事項
二 報酬の額に関する事項
三 管理受託契約の解除に関する事項

 

委託者の保護に欠ける禁止行為

委託者とは、民泊を運営する住宅宿泊事業者です。

住宅宿泊管理業者は、管理の委託を受けた住宅宿泊事業者に対して、以下のような行為を禁止されています。

第十三条

法第三十二条第二号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一 管理受託契約の締結又は更新について委託者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
二 管理受託契約の締結又は更新をしない旨の意思(当該契約の締結又は更新の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した委託者に対して執ように勧誘する行為
三 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅の所在地その他の事情を勘案して、当該住宅宿泊管理業務の適切な実施を確保できないことが明らかであるにもかかわらず、当該住宅宿泊管理業務に係る管理受託契約を締結する行為

 

管理受託契約の締結前の説明事項

住宅宿泊管理業者は、民泊の管理の受託契約を締結する前に以下の事項を委託者に説明しなければいけません。

第十四条

法第三十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 管理受託契約を締結する住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号
二 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅
三 住宅宿泊管理業務の内容及び実施方法
四 報酬並びにその支払の時期及び方法
五 前号に掲げる報酬に含まれていない住宅宿泊管理業務に関する費用であって、住宅宿泊事業者が通常必要とするもの
六 住宅宿泊管理業務の一部の再委託に関する事項
七 責任及び免責に関する事項
八 契約期間に関する事項
九 契約の更新及び解除に関する事項

 

管理受託契約締結後の交付書面

住宅宿泊管理業者は、管理受託契約を締結したときは、委託者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければいけません。

  • 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅
  • 住宅宿泊管理業務の実施方法
  • 契約期間に関する事項
  • 報酬に関する事項
  • 契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その内容
  • 住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名
  • 住宅宿泊管理業務の内容
  • 住宅宿泊管理業務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
  • 責任及び免責に関する定めがあるときは、その内容
  • 法第四十条の規定による住宅宿泊事業者への報告に関する事項

 

証明書の様式

第九号様式のものとなります。

(証明書の携帯等)

住宅宿泊事業法 第三十七条

住宅宿泊管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

 

帳簿の記載事項

住宅宿泊事業法では、営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付けることが義務付けられています。

(帳簿の備付け等)

住宅宿泊事業法 第三十八条

住宅宿泊管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、届出住宅ごとに管理受託契約について契約年月日その他の国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

帳簿に記載するべき事項や保存方法、保存期間は以下の通りです。

第十九条

法第三十八条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 管理受託契約を締結した年月日
二 管理受託契約を締結した住宅宿泊事業者の名称
三 契約の対象となる届出住宅
四 受託した住宅宿泊管理業務の内容
五 報酬の額
六 管理受託契約における特約その他参考となる事項
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ住宅宿泊管理業者の営業所又は事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第三十八条の規定による帳簿への記載に代えることができる。

3 住宅宿泊管理業者は、法第三十八条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない。

 

標識の様式

住宅宿泊事業法では、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げることを義務付けています。

国土交通省令で定める様式は第十号様式のものとなります。

(標識の掲示)

住宅宿泊事業法 第三十九条

住宅宿泊管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。

 

住宅宿泊事業者への定期報告

住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊管理業務の実施状況その他の国土交通省令で定める事項について、定期的に住宅宿泊事業者に報告しなければいけません。

国土交通省令で定める事項というのは、以下の住宅宿泊事業法施行規則 第二十一条に記載されている事項になります。

住宅宿泊事業法施行規則 第二十一条

住宅宿泊管理業者は、法第四十条の規定により住宅宿泊事業者への報告を行うときは、住宅宿泊管理業務を委託した住宅宿泊事業者の事業年度終了後及び管理受託契約の期間の満了後、
遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係る住宅宿泊管理業務の状況について次に掲げる事項(以下この条において「記載事項」という。)を記載した住宅宿泊管理業務報告書を作成し、これを住宅宿泊事業者に交付して説明しなければならない。

一 報告の対象となる期間
二 住宅宿泊管理業務の実施状況
三 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅の維持保全の状況
四 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅の周辺地域の住民からの苦情の発生状況

 

報告をしなければいけない相手は「住宅宿泊事業者」であって、行政に対してでは無いという点にご注意下さい。

 

身分証明書の様式

住宅宿泊事業法では、「都道府県知事は、住宅宿泊管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、住宅宿泊管理業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、住宅宿泊管理業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。」としています。

立入検査をする職員には、その身分を示す証明書の携帯を義務付けています。

様式は第十一号様式のものとなります。

(報告徴収及び立入検査)

第十七条 都道府県知事は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、住宅宿泊事業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、届出住宅その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

まだ案の状態なので、今後「住宅宿泊管理業者」がどのような役割となるのかが注目されます。

不動産業者としては、今までの不動産業務の中になかった、新しいビジネスとなる可能性があります。

 

 

 

 

 

対象となる物件かどうか(民泊可能物件)、相場やマンション管理組合対策、旅館業法や条例、新法、住宅宿泊事業法の適合性(違法か適法か)、保健所やその他の規制、問題点、その他経営面のご相談もお気軽に。
(札幌市 中央区 北区 西区 豊平区 白石区 余市 ニセコ 定山渓ほか)

【札幌市民泊届出】
住宅宿泊事業法に基づく届出は、平成30年3月15日受付け開始されます。

【札幌市内で住宅宿泊事業を実施したい方】

申請代行を希望される方はお気軽にご連絡ください。
さっぽろ助成金相談センター ごごうあん行政書士事務所
電話 0118271241

届出は平成30年3月15日から受付が開始されますが、事業が開始できるのは平成30年6月15日からとなります。
届出については、「民泊制度運営システム(平成30年3月15日稼動予定)」を使用します。

 

初回相談は無料です。
届出時は「民泊制度運営システム」を使用します。

 

 

平成30年3月15日から事前に届出又は申請を行なうことが可能とります

①「住宅宿泊事業」の届出 □住宅宿泊事業を営もうとする者の届出
□都道府県知事(地域によっては、保健所又は区長)への届出が必要
②「住宅宿泊管理業」の登録 □家主不在型の住宅宿泊事業に係る住宅の管理を受託する事業を行う者の申請
□国土交通大臣の登録が必要
③「住宅宿泊仲介業」の登録 □宿泊者と住宅宿泊事業者との間の、宿泊契約の締結の仲介をする事業を行う者の申請
□観光庁長官の登録が必要

 

スケジュール
施 行:平成30年6月15日(金)

 

住宅宿泊事業者の届出内容

あなたのお持ちの物件を住宅宿泊事業の民泊として提供する場合、以下の内容を都道府県知事に届ける必要があります。

商号、名称又は氏名及び住所

法人の場合は商号や名称、個人の場合はご氏名での届出をします。
法人又は個人の住所も届出をします。

役員の氏名(法人のみ)

法人である場合においては、その役員の氏名を届け出ます。
個人の場合は役員は関係ありませんので不要です。

法定代理人の氏名・住所(未成年者のみ)

未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所を届け出ます。
法定代理人が法人の場合は、その商号又は名称及び住所並びにその役員のご氏名を届け出ます。

住宅の所在地

営業所又は事務所を設ける場合においては、その名称及び所在地を届け出ます。

住宅宿泊管理業者の商号など

住宅宿泊管理業務を委託する場合は、委託する住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、その他省令などで事項の届出をしなければいけません。

住宅図面

届出書には、民泊施設として提供する予定の住宅の図面を添付します。

誓約書

以下の項目に該当しないことを誓約する書面を添付します。
以下の項目のどれかに該当する場合は住宅宿泊事業をおこなうことはできません。

  • 成年被後見人又は被保佐人
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 第十六条第二項の規定により住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から三年を経過しない者(当該命令をされた者が法人である場合にあっては、当該命令の日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該命令の日から三年を経過しないものを含む。)
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。第二十五条第一項第七号及び第四十九条第一項第七号において同じ。)が前各号のいずれかに該当するもの
  • 法人であって、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

「旅館業法民泊」と「新法民泊(住宅宿泊事業法)」

 

特徴 デメリット
旅館業法民泊 年間を通して本格的な民泊ビジネスを展開しようとしている方におすすめ 旅館業法という法律で厳しく条件管理がされるので、許可をとるのが難しい
新法民泊 届出をすれば営業ができ簡易 営業日数が年間180日未満。年間を通して継続的に民泊事業をしたい人にとっては不向き

 

旅館業法と民泊新法の違い
ホテル営業 洋式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業。 レストランや食堂で食事を提供できる宿泊施設です
旅館営業 和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業。 食堂がなくてもかまいません。駅前旅館、温泉旅館、観光旅館の他、割烹旅館が含まれ、民宿も該当することがあります。
簡易宿所営業 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業。 ベッドハウス、山小屋、スキー小屋、ユースホステルの他カプセルホテルが該当。
民泊新法 届出や登録といった「簡易な申請」で営業。 「営業日数に制限」があります。「90日~180日以内」となる見込み。

 

①民泊新法 家主居住型
営業日数に上限があり大きな利益を出すことが難しい
届出で手軽に始めらるメリットがあります
②民泊新法 家主不在型
空き物件の維持費+ある程度の収益が見込まれます
管理者に運営を委託します
空いている不動産の有効活用ができます

 

③旅館業法 ホテル 簡易宿所営業許可
ビジネスや投資として資金を回収できる可能性あり
住居地域では営業できない。構造、消防設備で厳しい条件あり
民泊新法の動向により、「民泊と賃貸契約、旅館業を組み合わせて営業」するなど経営者の腕次第

 

民泊新法VS旅館業法 まとめ
メリット デメリット
民泊新法 家主居住型 届出で手軽に始めらます。 ・営業日数に上限あり
(90日~180日以内)・大きな利益を出すことが難しい
民泊新法 家主不在型 ・空き物件の維持費+ある程度の収益が見込まれます。

・空いている不動産の有効活用ができます。

・営業日数に上限あり
(90日~180日以内)・管理者運営委託費用が掛かります
旅館業法 ホテル 簡易宿所営業許可 ・ビジネスや投資として資金を回収できる可能性あり。

・民泊新法の動向により、「民泊と賃貸契約、旅館業を組み合わせて営業」するなど経営者の腕次第です。

・住居地域では営業できません

・構造、消防設備等厳しい条件

 

【民泊の安全措置の手引き】
~住宅宿泊事業法における民泊の適正な事業実施のために~

(はじめに)
民泊サービス(住宅を活用して宿泊サービスを提供するもの)が世界各国で展開されており、我が国でも急速に普及しています。
一方、民泊サービスに起因した近隣トラブルも少なからず発生しており社会問題となっています。
訪日外国人旅行者が急増する中、急大しつつある民泊サービスについて、その健全な普及を図るため、事業を実施する場合の一定のルールを定めた住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が、
平成29年6月16日に公布されました。
住宅宿泊事業法に基づく民泊サービスは、人の居住の用に供されていを一時的に宿泊事業に活用するものですが、安全確保のための措置については、部屋の構造を熟知していない宿泊者が滞在することが想定されることから、
住宅宿泊事業者は、非常用照明器具の設置など火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確講じなければならないこととされています。
住宅宿泊事業法に係る安全措置については、国規則第1条第1号及び第3号並びに国交省告示第1109号に規定しており、本手引きは、同告示の内容を解説したものです。
前提となる住宅宿泊事業法の規定に関する解釈及事項については「民泊ガイドライン」をあわせてご参照ください。
なお、本手引きについては、あくまで同告示の基本的な解釈や例示を示したものであるため、事業者におかれては、自治体の担当部局とよくご相談の上、個別の届出住宅において事業を実施いただくようお願いいたします。

1.住宅宿泊事業法で求められる安全措置の内容(法第6条)
住宅宿泊事業法第6条における安全確保のための措置については、
非常用照明器具の設置方法及びその他宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置として、国規則第1条第1号及び第3号並びに国交91109号に規定しています。

(1)非常用照明器具について(告示第一)
①適用の有無について非常用照明器具の適用の有無については下記の流れで確認ができます。
※1:居室(宿泊室やLDK)から地上に通ずる部分(建て方に関わらず)宿泊室の床面積の合計が50㎡以下、かつ家主が不在とならない(一時的な不在を除く。)。届出住宅全体で適用不要

②設置器具について
非常用照明器具は、建築基準法施行令第126条の5に規定する構造基準に適合する非常用の照明装置とする必要があります。具51830号において耐熱性や停電時における点灯性を有するものとして、電球やソケット、電線の種類等が規定されています。

(2)防火の区画等について(告示第二第一号イ)
①適用の有無について
防火の区画等の適用の有無については下記の流れで確認ができます。
(建て方に関わらず宿泊室の床面積の合計が50㎡以下、かつ家主が不在とならない(一時的な不在を除く。)。不要

②実施内容について
①の判定によって、規定の適用のある届出住宅においては、以下のA)~C)いずれかの対応が必要です。
A)防火の区画
下記の1)~5)の区画等の措置について、該当するものを全て実施
1) 宿泊室と難経路の間を準耐火構造の壁で区画し、その壁を小屋裏又は天井裏まで到達させる※1
2)4以上の宿泊室が互いに隣接する場合に、宿泊室間を3室以内ごとに準耐火構造の壁で区画し、その壁を小屋裏又は天井裏3)隣接する2以上の宿泊室の床面積の合計が100㎡を超える場合には100㎡以内ごとに準耐火構造の壁で区画し、その壁を小屋
4)給水管、配電管その他の管が(1)から(3)までの壁を貫通する場合には、当該管と準耐火構造の区画との隙間をモルタルその
5)換気、暖房又は冷房の設備の風道が(1)から(3)までの壁を貫通する場合には、当該風道の準耐火構造の区画を貫通する部分炎性能を有する防火ダンパーを設ける。
※1:フロアの天井全体が強化天井である場合等は壁による区画を小屋裏又や天井裏まで到達させる必要はない。

B)自動火災報知設備等の設置
消防法令に定められている技術上の基準に適合するように自動火災報知設備等を設置した上で、居室については下記
1)~3)のいずれかに適合させる。
1) 直接屋外への出口等※2に避難できることとする
2)居室の出口から屋外への出口等※2の歩行距離を8m以下とし、壁及び戸(ドアクローザーが設けられているもの等)によ区画する
3)各居室及び各居室から屋外への出口等に通ずる主たる廊下その他の通路の壁(床面からの高さ1.2m以下の部分を除く。)及び天井の室

(3)届出住宅の規模に関する措置について(告示第二第二号イ~ホ)
①適用の有無について届出住宅が一戸建ての住宅又は長屋(1の長屋の複数の住戸において届出が行われている場合には、各出住宅単位で

2.届出時の添付書類等について
(1)床面積の考え方について
住宅宿泊事業の届出においては、届出書に住宅の規模(各階の床面積等)を記載することとなっています。また、当該届出においては、届
○宿泊室の床面積
届出住宅において、宿泊者が就寝するために使用する室の床面積
○宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く。)の床面積宿泊者が占有するか、住宅宿泊事業者との共有を問わず、宿泊者が使用する部分

(2)安全措置の届出住宅の図面上の記載について
民泊ガイドラインにおいて、法第6条の安全措置の実施内容を把握するため、届出の際の添付書類である住宅の図面には、省令で定められその他安全のための措置の内容等)について明示することとしています。
示する内容は、本手引きの1.(1)~(3)の内容です。

参考
住宅宿泊事業法関係条文【住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)

(宿泊者の安全の確保)
第六条
住宅宿泊事業者は、届出住宅について、非常用照明器具の設置、避難経路の表示その他の火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の確保を図るために必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。

【国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成29年国土交通省令第65号)】

宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置)
第一条
住宅宿泊事業法(以下「法」という。)第六条の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
一国土交通大臣が定めるところにより、届出住宅に、非常用照明器具を設けること。
二届出住宅に、避難経路を表示すること。
三前二号に掲げるもののほか、火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置として国土交通大臣が定めるもの

表示その他の火災その他の災害火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るた
めに必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。

国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成二十九年国土交通省令第六十五号)第一条第一号及び第三号の規定に基づき、非常用照明器の設置方法及び火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を次のように定める。
第一非常用照明器具は、次の各号に定めるところにより設けること。ただし、届出住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在(住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第十一条第一項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定める不在を除く。
以下同じ。)とならない場合であって、宿泊室(届出住宅のうち宿泊者の就寝の用に供する室をいう。以下同じ。)の床面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第三号に規定する床面積をいう。以下同じ。)の合計が五十平方メートル以下であるときは、この限りでない。
一建築基準法施行令第百二十六条の五に規定する技術的基準に適合する非常用の照明装置とすること。
二宿泊室及び当該宿泊室から地上(届出住宅が共同住宅の住戸である場合にあっては、当該住戸の出口。第二第一号イ(1)において同じ。)に通ずる部分(採光上有効に外気に開放された部分を除く。)に設けること。
ただし、平成十二年建設省告示第千四百十一号に定める建築物の部分にあっては、この限りでない。第六

第二
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則第一条第三号の火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置は、次の各号(当該届出住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在とならない場合であって、
宿泊室の床面積の合計が五十平方メートル以下であるときは、第二号)に定めるものとする。
一同一の届出住宅内の二以上の宿泊室に、複数の宿泊者を同時に宿泊させる場合(当該複数の宿泊者を一の契約により宿泊させる場合を除く。)にあっては、次のイ又はロに掲げる措置を講じること。ただし、宿泊者使用部分(届出住宅のうち
宿泊者の使用に供する部分をいう。以下同じ。)を平成二十六年国土交通省告示第八百六十号各号のいずれかに該当するものとし、かつ、宿泊者使用部分の各居室(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号に規定する居室をいう。以下同じ。)に、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第七条第三項第一号に規定する自動火災報知設備又は同令第二十九条の四第一項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(自動火災報知設備に代えて用いることができるものに限る。)を設けた場合は、この限りでない。
イ次に掲げる措置
(1)
宿泊室と当該宿泊室から地上に通ずる部分とを準耐火構造(建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造をいう。以下同じ。)の壁で区画し、建築基準法施行令第百十二条第二項各号のいずれかに該当する部分を除き、当該壁を小屋裏又は天井裏に達せしめること
(2)
四以上の宿泊室が相接する場合には、三室以内ごとに準耐火構造の壁で区画し、建築基準法施行令第百十二条第二項各号のいずれかに該当する部分を除き、当該壁を小屋裏又は天井裏に達せしめること
(3)
相接する二以上の宿泊室の床面積の合計が百平方メートルを超える場合には、百平方メートル以内ごとに準耐火構造の壁で区画し、建築基準法施行令第百十二条第二項各号のいずれかに該当する部分を除き、当該壁を小屋裏又は天井裏に達せしめること
(4)
給水管、配電管その他の管が(1)から(3)までの壁を貫通する場合には、建築基準法施行令第百十四条第五項において準用する同令第百十二条第十五項の規定に適合すること
(5)
換気、暖房又は冷房の設備の風道が(1)から(3)までの壁を貫通する場合には、建築基準法施行令第百十四条第五項において読み替えて準用する同令第百十二条第十六項の規定に適合すること
ロ宿泊室を建築基準法施行令第百十二条第二項に規定する自動スプリンクラー設備等設置部分に設けること

二
届出住宅が一戸建ての住宅又は長屋である場合にあっては、次のイからホまでに掲げる措置を講じること。
イ
二階以上の各階における宿泊室の床面積の合計を百平方メートル(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部が準耐火構造であるか、又は同条第九号に規定する不燃材料で造られている場合にあっては、二百平方メートル)以下とすること。
ただし、当該階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設ける場合は、この限りでない。
ロ
宿泊者使用部分の床面積の合計を二百平方メートル未満とすること。ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合は、この限りでない。
(1)
届出住宅が耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)、準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)又は特定避難時間倒壊等防止建築物(建築基準法施行令第百九条の二の二に規定する特定避難時間倒壊等防止建築物をいい、同令第百十条第一号イに規定する特定避難時間が四十五分間以上のものに限る。)である場合
(2)
(1)以外の場合であって、宿泊者使用部分の各居室の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類
する部分を除く。以下同じ。)の仕上げを建築基準法施行令第百二十八条の五第一項第一号に掲げる仕上げと、当該居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを同項第二号に掲
げる仕上げとする場合
ハ
各階における宿泊者使用部分の床面積の合計を二百平方メートル(地階にあっては、百平方メートル)以下とすること。ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合は、この限りでない。
(1)
当該階の廊下が三室以下の専用のものである場合
(2)
当該階の廊下(三室以下の専用のものを除く。)の幅が、両側に居室がある廊下にあっては一・六メートル以上、その他の廊下にあっては一・二メートル以上である場合
ニ
二階における宿泊者使用部分の床面積の合計を三百平方メートル未満とすること。ただし、届出住宅が準耐火建築物である場合は、この限りでない。
ホ
宿泊者使用部分を三階以上の階に設けないこと。ただし、届出住宅が耐火建築物である場合は、この限りでない。附則この告示は、住宅宿泊事業法の施行の日(平成三十年六月十五日)から施行する

【手引き等】

札幌市民泊ポータルサイト
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/2018_2_28.html

札幌市民泊の手引き
民泊の安全措置の手引き(国土交通省HP)http://www.mlit.go.jp/common/001216235.pdf

北海道民泊ポータルサイト
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/minpaku/portal.htm

【書式】
・届出書様式

住宅宿泊事業届出書(PDF:282KB)http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/documents/todokede1.pdf

届出事項変更届出書(PDF:301KB)
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/documents/henkou1.pdf

廃業等届出書(PDF:67KB)
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/documents/haigyou1.pdf
・誓約書様式

様式A(誓約書・法人用)(PDF:46KB)
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/documents/seiyakusyo_houzin1.pdf
様式B(誓約書・個人用)(PDF:48KB)
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/documents/seiyakusyo_kozin1.pdf
様式C(誓約書・マンション管理組合)(PDF:61KB)
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/documents/seiyakusyo_kiyaku1.pdf

【関係法令等】

札幌市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例案
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/documents/30_1t_g40.pdf
民泊制度ポータルサイト
http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/index.html
住宅宿泊事業法・政令・省令・ガイドライン等(観光庁HP)
http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/juutaku-shukuhaku.html
住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について(国土交通省HP)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html

【条例の検討状況】
「札幌市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例(素案)」に対する意見募集について
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/20171220-1.html

  • Under : 住宅宿泊事業法 , 民泊・旅館業

札幌で民泊の許可、届出ならおまかせください
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  • 2018年3月1日

札幌で民泊の許可、届出ならおまかせください。

対象となる物件かどうか(民泊可能物件)、相場やマンション管理組合対策、旅館業法や条例、新法、住宅宿泊事業法の適合性(違法か適法か)、保健所やその他の規制、問題点、その他経営面のご相談もお気軽に。
(札幌市 中央区 北区 西区 豊平区 白石区 余市 ニセコ 定山渓ほか)

【札幌市民泊届出】
住宅宿泊事業法に基づく届出は、平成30年3月15日受付け開始されます。

【札幌市内で住宅宿泊事業を実施したい方】

申請代行を希望される方はお気軽にご連絡ください。
さっぽろ助成金相談センター ごごうあん行政書士事務所
電話 0118271241

届出は平成30年3月15日から受付が開始されますが、事業が開始できるのは平成30年6月15日からとなります。
届出については、「民泊制度運営システム(平成30年3月15日稼動予定)」を使用します。

 

【報酬】

住宅宿泊事業者届出書作成 54,000円
消防法令適合事前調査 32400円~
消防法令適合通知書交付申請書作成 32400円
住宅宿泊管理業者届出書作成 162,000円
マンション管理組合の意思確認 54,000円~
誓約書作成料 10,800円

 

 

*図面はお客様にてご用意ください。図面作成をご希望の場合は別途お見積り致します。

初回相談は無料です。
届出時は「民泊制度運営システム」を使用します。

 

 

平成30年3月15日から事前に届出又は申請を行なうことが可能とります

①「住宅宿泊事業」の届出 □住宅宿泊事業を営もうとする者の届出
□都道府県知事(地域によっては、保健所又は区長)への届出が必要
②「住宅宿泊管理業」の登録 □家主不在型の住宅宿泊事業に係る住宅の管理を受託する事業を行う者の申請
□国土交通大臣の登録が必要
③「住宅宿泊仲介業」の登録 □宿泊者と住宅宿泊事業者との間の、宿泊契約の締結の仲介をする事業を行う者の申請
□観光庁長官の登録が必要

 

スケジュール
施 行:平成30年6月15日(金)

 

住宅宿泊事業者の届出内容

あなたのお持ちの物件を住宅宿泊事業の民泊として提供する場合、以下の内容を都道府県知事に届ける必要があります。

商号、名称又は氏名及び住所

法人の場合は商号や名称、個人の場合はご氏名での届出をします。
法人又は個人の住所も届出をします。

役員の氏名(法人のみ)

法人である場合においては、その役員の氏名を届け出ます。
個人の場合は役員は関係ありませんので不要です。

法定代理人の氏名・住所(未成年者のみ)

未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所を届け出ます。
法定代理人が法人の場合は、その商号又は名称及び住所並びにその役員のご氏名を届け出ます。

住宅の所在地

営業所又は事務所を設ける場合においては、その名称及び所在地を届け出ます。

住宅宿泊管理業者の商号など

住宅宿泊管理業務を委託する場合は、委託する住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、その他省令などで事項の届出をしなければいけません。

住宅図面

届出書には、民泊施設として提供する予定の住宅の図面を添付します。

誓約書

以下の項目に該当しないことを誓約する書面を添付します。
以下の項目のどれかに該当する場合は住宅宿泊事業をおこなうことはできません。

  • 成年被後見人又は被保佐人
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 第十六条第二項の規定により住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から三年を経過しない者(当該命令をされた者が法人である場合にあっては、当該命令の日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該命令の日から三年を経過しないものを含む。)
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。第二十五条第一項第七号及び第四十九条第一項第七号において同じ。)が前各号のいずれかに該当するもの
  • 法人であって、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

「旅館業法民泊」と「新法民泊(住宅宿泊事業法)」

 

特徴 デメリット
旅館業法民泊 年間を通して本格的な民泊ビジネスを展開しようとしている方におすすめ 旅館業法という法律で厳しく条件管理がされるので、許可をとるのが難しい
新法民泊 届出をすれば営業ができ簡易 営業日数が年間180日未満。年間を通して継続的に民泊事業をしたい人にとっては不向き

 

旅館業法と民泊新法の違い
ホテル営業 洋式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業。 レストランや食堂で食事を提供できる宿泊施設です
旅館営業 和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業。 食堂がなくてもかまいません。駅前旅館、温泉旅館、観光旅館の他、割烹旅館が含まれ、民宿も該当することがあります。
簡易宿所営業 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業。 ベッドハウス、山小屋、スキー小屋、ユースホステルの他カプセルホテルが該当。
民泊新法 届出や登録といった「簡易な申請」で営業。 「営業日数に制限」があります。「90日~180日以内」となる見込み。

 

*民泊新法 住宅宿泊事業法は現在確定したものではありません(2016年10月)。

①民泊新法 家主居住型
営業日数に上限があり大きな利益を出すことが難しい
届出で手軽に始めらるメリットがあります
②民泊新法 家主不在型
空き物件の維持費+ある程度の収益が見込まれます
管理者に運営を委託します
空いている不動産の有効活用ができます

 

③旅館業法 ホテル 簡易宿所営業許可
ビジネスや投資として資金を回収できる可能性あり
住居地域では営業できない。構造、消防設備で厳しい条件あり
民泊新法の動向により、「民泊と賃貸契約、旅館業を組み合わせて営業」するなど経営者の腕次第

 

キャプチャs

民泊新法VS旅館業法 まとめ
メリット デメリット
民泊新法 家主居住型 届出で手軽に始めらます。 ・営業日数に上限あり
(90日~180日以内)・大きな利益を出すことが難しい
民泊新法 家主不在型 ・空き物件の維持費+ある程度の収益が見込まれます。

・空いている不動産の有効活用ができます。

・営業日数に上限あり
(90日~180日以内)・管理者運営委託費用が掛かります
旅館業法 ホテル 簡易宿所営業許可 ・ビジネスや投資として資金を回収できる可能性あり。

・民泊新法の動向により、「民泊と賃貸契約、旅館業を組み合わせて営業」するなど経営者の腕次第です。

・住居地域では営業できません

・構造、消防設備等厳しい条件

【民泊の安全措置の手引き】
~住宅宿泊事業法における民泊の適正な事業実施のために~

(はじめに)
民泊サービス(住宅を活用して宿泊サービスを提供するもの)が世界各国で展開されており、我が国でも急速に普及しています。
一方、民泊サービスに起因した近隣トラブルも少なからず発生しており社会問題となっています。
訪日外国人旅行者が急増する中、急大しつつある民泊サービスについて、その健全な普及を図るため、事業を実施する場合の一定のルールを定めた住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が、
平成29年6月16日に公布されました。
住宅宿泊事業法に基づく民泊サービスは、人の居住の用に供されていを一時的に宿泊事業に活用するものですが、安全確保のための措置については、部屋の構造を熟知していない宿泊者が滞在することが想定されることから、
住宅宿泊事業者は、非常用照明器具の設置など火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確講じなければならないこととされています。
住宅宿泊事業法に係る安全措置については、国規則第1条第1号及び第3号並びに国交省告示第1109号に規定しており、本手引きは、同告示の内容を解説したものです。
前提となる住宅宿泊事業法の規定に関する解釈及事項については「民泊ガイドライン」をあわせてご参照ください。
なお、本手引きについては、あくまで同告示の基本的な解釈や例示を示したものであるため、事業者におかれては、自治体の担当部局とよくご相談の上、個別の届出住宅において事業を実施いただくようお願いいたします。

1.住宅宿泊事業法で求められる安全措置の内容(法第6条)
住宅宿泊事業法第6条における安全確保のための措置については、
非常用照明器具の設置方法及びその他宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置として、国規則第1条第1号及び第3号並びに国交91109号に規定しています。

(1)非常用照明器具について(告示第一)
①適用の有無について非常用照明器具の適用の有無については下記の流れで確認ができます。
※1:居室(宿泊室やLDK)から地上に通ずる部分(建て方に関わらず)宿泊室の床面積の合計が50㎡以下、かつ家主が不在とならない(一時的な不在を除く。)。届出住宅全体で適用不要

②設置器具について
非常用照明器具は、建築基準法施行令第126条の5に規定する構造基準に適合する非常用の照明装置とする必要があります。具51830号において耐熱性や停電時における点灯性を有するものとして、電球やソケット、電線の種類等が規定されています。

(2)防火の区画等について(告示第二第一号イ)
①適用の有無について
防火の区画等の適用の有無については下記の流れで確認ができます。
(建て方に関わらず宿泊室の床面積の合計が50㎡以下、かつ家主が不在とならない(一時的な不在を除く。)。不要

②実施内容について
①の判定によって、規定の適用のある届出住宅においては、以下のA)~C)いずれかの対応が必要です。
A)防火の区画
下記の1)~5)の区画等の措置について、該当するものを全て実施
1) 宿泊室と難経路の間を準耐火構造の壁で区画し、その壁を小屋裏又は天井裏まで到達させる※1
2)4以上の宿泊室が互いに隣接する場合に、宿泊室間を3室以内ごとに準耐火構造の壁で区画し、その壁を小屋裏又は天井裏3)隣接する2以上の宿泊室の床面積の合計が100㎡を超える場合には100㎡以内ごとに準耐火構造の壁で区画し、その壁を小屋
4)給水管、配電管その他の管が(1)から(3)までの壁を貫通する場合には、当該管と準耐火構造の区画との隙間をモルタルその
5)換気、暖房又は冷房の設備の風道が(1)から(3)までの壁を貫通する場合には、当該風道の準耐火構造の区画を貫通する部分炎性能を有する防火ダンパーを設ける。
※1:フロアの天井全体が強化天井である場合等は壁による区画を小屋裏又や天井裏まで到達させる必要はない。

B)自動火災報知設備等の設置
消防法令に定められている技術上の基準に適合するように自動火災報知設備等を設置した上で、居室については下記
1)~3)のいずれかに適合させる。
1) 直接屋外への出口等※2に避難できることとする
2)居室の出口から屋外への出口等※2の歩行距離を8m以下とし、壁及び戸(ドアクローザーが設けられているもの等)によ区画する
3)各居室及び各居室から屋外への出口等に通ずる主たる廊下その他の通路の壁(床面からの高さ1.2m以下の部分を除く。)及び天井の室

(3)届出住宅の規模に関する措置について(告示第二第二号イ~ホ)
①適用の有無について届出住宅が一戸建ての住宅又は長屋(1の長屋の複数の住戸において届出が行われている場合には、各出住宅単位で

2.届出時の添付書類等について
(1)床面積の考え方について
住宅宿泊事業の届出においては、届出書に住宅の規模(各階の床面積等)を記載することとなっています。また、当該届出においては、届
○宿泊室の床面積
届出住宅において、宿泊者が就寝するために使用する室の床面積
○宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く。)の床面積宿泊者が占有するか、住宅宿泊事業者との共有を問わず、宿泊者が使用する部分

(2)安全措置の届出住宅の図面上の記載について
民泊ガイドラインにおいて、法第6条の安全措置の実施内容を把握するため、届出の際の添付書類である住宅の図面には、省令で定められその他安全のための措置の内容等)について明示することとしています。
示する内容は、本手引きの1.(1)~(3)の内容です。

参考
住宅宿泊事業法関係条文【住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)

(宿泊者の安全の確保)
第六条
住宅宿泊事業者は、届出住宅について、非常用照明器具の設置、避難経路の表示その他の火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の確保を図るために必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。

【国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成29年国土交通省令第65号)】

宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置)
第一条
住宅宿泊事業法(以下「法」という。)第六条の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
一国土交通大臣が定めるところにより、届出住宅に、非常用照明器具を設けること。
二届出住宅に、避難経路を表示すること。
三前二号に掲げるもののほか、火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置として国土交通大臣が定めるもの

表示その他の火災その他の災害火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るた
めに必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。

国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成二十九年国土交通省令第六十五号)第一条第一号及び第三号の規定に基づき、非常用照明器の設置方法及び火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を次のように定める。
第一非常用照明器具は、次の各号に定めるところにより設けること。ただし、届出住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在(住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第十一条第一項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定める不在を除く。
以下同じ。)とならない場合であって、宿泊室(届出住宅のうち宿泊者の就寝の用に供する室をいう。以下同じ。)の床面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第三号に規定する床面積をいう。以下同じ。)の合計が五十平方メートル以下であるときは、この限りでない。
一建築基準法施行令第百二十六条の五に規定する技術的基準に適合する非常用の照明装置とすること。
二宿泊室及び当該宿泊室から地上(届出住宅が共同住宅の住戸である場合にあっては、当該住戸の出口。第二第一号イ(1)において同じ。)に通ずる部分(採光上有効に外気に開放された部分を除く。)に設けること。
ただし、平成十二年建設省告示第千四百十一号に定める建築物の部分にあっては、この限りでない。第六

第二
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則第一条第三号の火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置は、次の各号(当該届出住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在とならない場合であって、
宿泊室の床面積の合計が五十平方メートル以下であるときは、第二号)に定めるものとする。
一同一の届出住宅内の二以上の宿泊室に、複数の宿泊者を同時に宿泊させる場合(当該複数の宿泊者を一の契約により宿泊させる場合を除く。)にあっては、次のイ又はロに掲げる措置を講じること。ただし、宿泊者使用部分(届出住宅のうち
宿泊者の使用に供する部分をいう。以下同じ。)を平成二十六年国土交通省告示第八百六十号各号のいずれかに該当するものとし、かつ、宿泊者使用部分の各居室(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号に規定する居室をいう。以下同じ。)に、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第七条第三項第一号に規定する自動火災報知設備又は同令第二十九条の四第一項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(自動火災報知設備に代えて用いることができるものに限る。)を設けた場合は、この限りでない。
イ次に掲げる措置
(1)
宿泊室と当該宿泊室から地上に通ずる部分とを準耐火構造(建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造をいう。以下同じ。)の壁で区画し、建築基準法施行令第百十二条第二項各号のいずれかに該当する部分を除き、当該壁を小屋裏又は天井裏に達せしめること
(2)
四以上の宿泊室が相接する場合には、三室以内ごとに準耐火構造の壁で区画し、建築基準法施行令第百十二条第二項各号のいずれかに該当する部分を除き、当該壁を小屋裏又は天井裏に達せしめること
(3)
相接する二以上の宿泊室の床面積の合計が百平方メートルを超える場合には、百平方メートル以内ごとに準耐火構造の壁で区画し、建築基準法施行令第百十二条第二項各号のいずれかに該当する部分を除き、当該壁を小屋裏又は天井裏に達せしめること
(4)
給水管、配電管その他の管が(1)から(3)までの壁を貫通する場合には、建築基準法施行令第百十四条第五項において準用する同令第百十二条第十五項の規定に適合すること
(5)
換気、暖房又は冷房の設備の風道が(1)から(3)までの壁を貫通する場合には、建築基準法施行令第百十四条第五項において読み替えて準用する同令第百十二条第十六項の規定に適合すること
ロ宿泊室を建築基準法施行令第百十二条第二項に規定する自動スプリンクラー設備等設置部分に設けること

二
届出住宅が一戸建ての住宅又は長屋である場合にあっては、次のイからホまでに掲げる措置を講じること。
イ
二階以上の各階における宿泊室の床面積の合計を百平方メートル(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部が準耐火構造であるか、又は同条第九号に規定する不燃材料で造られている場合にあっては、二百平方メートル)以下とすること。
ただし、当該階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設ける場合は、この限りでない。
ロ
宿泊者使用部分の床面積の合計を二百平方メートル未満とすること。ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合は、この限りでない。
(1)
届出住宅が耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)、準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)又は特定避難時間倒壊等防止建築物(建築基準法施行令第百九条の二の二に規定する特定避難時間倒壊等防止建築物をいい、同令第百十条第一号イに規定する特定避難時間が四十五分間以上のものに限る。)である場合
(2)
(1)以外の場合であって、宿泊者使用部分の各居室の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類
する部分を除く。以下同じ。)の仕上げを建築基準法施行令第百二十八条の五第一項第一号に掲げる仕上げと、当該居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを同項第二号に掲
げる仕上げとする場合
ハ
各階における宿泊者使用部分の床面積の合計を二百平方メートル(地階にあっては、百平方メートル)以下とすること。ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合は、この限りでない。
(1)
当該階の廊下が三室以下の専用のものである場合
(2)
当該階の廊下(三室以下の専用のものを除く。)の幅が、両側に居室がある廊下にあっては一・六メートル以上、その他の廊下にあっては一・二メートル以上である場合
ニ
二階における宿泊者使用部分の床面積の合計を三百平方メートル未満とすること。ただし、届出住宅が準耐火建築物である場合は、この限りでない。
ホ
宿泊者使用部分を三階以上の階に設けないこと。ただし、届出住宅が耐火建築物である場合は、この限りでない。附則この告示は、住宅宿泊事業法の施行の日(平成三十年六月十五日)から施行する

【手引き等】

札幌市民泊ポータルサイト
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/2018_2_28.html

札幌市民泊の手引き
民泊の安全措置の手引き(国土交通省HP)http://www.mlit.go.jp/common/001216235.pdf

北海道民泊ポータルサイト
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/minpaku/portal.htm

【書式】
・届出書様式

住宅宿泊事業届出書(PDF:282KB)http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/documents/todokede1.pdf

届出事項変更届出書(PDF:301KB)
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/documents/henkou1.pdf

廃業等届出書(PDF:67KB)
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/documents/haigyou1.pdf
・誓約書様式

様式A(誓約書・法人用)(PDF:46KB)
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/documents/seiyakusyo_houzin1.pdf
様式B(誓約書・個人用)(PDF:48KB)
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/documents/seiyakusyo_kozin1.pdf
様式C(誓約書・マンション管理組合)(PDF:61KB)
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/documents/seiyakusyo_kiyaku1.pdf

【関係法令等】

札幌市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例案
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/documents/30_1t_g40.pdf
民泊制度ポータルサイト
http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/index.html
住宅宿泊事業法・政令・省令・ガイドライン等(観光庁HP)
http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/juutaku-shukuhaku.html
住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について(国土交通省HP)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html

【条例の検討状況】
「札幌市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例(素案)」に対する意見募集について
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/20171220-1.html

  • Under : 住宅宿泊事業法 , 民泊・旅館業

住宅宿泊事業法(民泊新法)の最新動向
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  • 2017年12月21日

平成30年3月15日から事前に届出又は申請を行なうことが可能とります。

①「住宅宿泊事業」の届出 □住宅宿泊事業を営もうとする者の届出
□都道府県知事(地域によっては、保健所又は区長)への届出が必要
②「住宅宿泊管理業」の登録 □家主不在型の住宅宿泊事業に係る住宅の管理を受託する事業を行う者の申請
□国土交通大臣の登録が必要
③「住宅宿泊仲介業」の登録 □宿泊者と住宅宿泊事業者との間の、宿泊契約の締結の仲介をする事業を行う者の申請
□観光庁長官の登録が必要

 

住宅宿泊事業法では、インターネットの電子申請システムから届出を行うことで民泊の営業ができるようになる一方で、年間の提供日数は180日以内となるほか、上乗せ条例によって日数はさらに短縮される可能性も残されました。

住宅宿泊事業法(民泊法)の目的
民泊サービスの適正化を図りながら、観光旅客の来訪・滞在促進を目指します。

 

概要
(1)住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令
○ 住宅宿泊事業法の施行期日を、一部を除き平成30年6月15日とする。

(2)住宅宿泊事業法施行令
○ 住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準について、住宅宿泊事業法第18条の規定による制限は、区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行うこと等を定めることとする。
○ このほか、所要の措置を講じる。

 

スケジュール
公 布:平成29年10月27日(金)
施 行:平成30年6月15日(金)

 

民泊新法(住宅宿泊事業法)の概要

民泊事業の主要プレイヤーとなる民泊ホストや民泊運営代行会社、Airbnb(エアビーアンドビー)・HomeAway(アームアウェイ)などの民泊仲介事業者に対して届出制度や登録制度を設けることで適切な規制体系を築くことを目的とする。
住宅宿泊事業法では、住宅宿泊事業(民泊サービス)にかかわる者を「住宅宿泊事業者(民泊ホスト)」「住宅宿泊管理業者(民泊運営代行会社)」「住宅宿泊仲介業者(民泊仲介サイト運営会社)」の3つに分類し、それぞれに対して適切なルールを定めてます。

 

民泊新法(住宅宿泊事業法)の5つのポイント
1.民泊=住宅と位置付け 民泊=住宅と位置付け 民泊=住宅と位置付けることで、今まで宿泊施設を作ることができなかった住宅街でも民泊の営業が可能に。ただし自治体の裁量により条例などで規制を上乗せできることから民泊に厳しい自治体では民泊の営業が難しくなる恐れがある。
2.年間180日以内で営業可能 年間180日以内で営業可能 民泊を「家主居住型」と「家主不在型」の2つに区別しいずれも「一定の要件」の範囲内で住宅の貸し出すを認める。ただし年間営業日数は最大180日以内に制限されるほか自治体によっては日数をさらに短縮する条例を制定できる。
3.家主は都道府県知事へ届出義務付け 家主は都道府県知事へ届出義務付け 「家主居住型」「家主不在型」ともに、住宅宿泊事業者は都道府県知事への届出が義務付けられる。
4.管理者には国土交通大臣の登録義務付け 管理者には国土交通大臣の登録義務付け 家主不在型のいわゆる投資民泊については、住宅宿泊管理業者への管理委託を要し、管理者には国土交通大臣への登録を義務付ける。
5.民泊サイトは観光庁長官の登録を義務付け 民泊サイトは観光庁長官の登録を義務付け 住宅宿泊事業者(民泊ホスト)と宿泊者(ゲスト)をマッチングする民泊プラットフォーム運営事業者には観光庁長官の登録が義務付けられる。

目次

  • 1 住宅宿泊事業法の施行日
  • 2 住宅宿泊事業法(民泊新法)とは
  • 3 住宅宿泊事業(新法民泊)の始め方
  • 4 「住宅宿泊事業者」とは
  • 5 「住宅宿泊管理業者」とは
  • 6 「住宅宿泊仲介業者」とは
  • 7 住宅宿泊事業法(民泊新法)の注意点
  • 8 まとめ

住宅宿泊事業法の施行日

そこで、新たに「民泊」という営業形態の宿泊提供に関する法律「住宅宿泊事業法」が2017年6月9日に成立しました。

施行は2018年6月15日です。(住宅宿泊事業法案)

2017年10月27日に国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則が公布され、かなり細かいルールがわかってきました。

事前届出・登録は2018年3月15日からとなります。

住宅宿泊事業法(民泊新法)がどのような内容になるのかが判り次第、随時ご説明していきたいと思います。

(旅館業、特区民泊、新法民泊の違いに関しましては「旅館業法」「住宅宿泊事業法(民泊新法)」「民泊条例」の比較一覧でご説明しておりますのでご参照下さい。)

 

住宅宿泊事業法(民泊新法)とは

>住宅宿泊事業法(民泊新法)とは、従来の旅館業法で定める4つの営業形態(ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業)や国家戦略特別区域の特区民泊にはあてはまらない、新しい営業形態である「住宅宿泊事業」に関して規定する法律です。

2017年6月9日に住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立しました。(2018年6月15日施行)

「住宅宿泊事業法(民泊新法)」の対象となる民泊サービスは、「旅館業法」の対象外となる条件として、「人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないもの」とされています。

 

住宅宿泊事業法(民泊新法)の対象とする民泊

住宅宿泊事業(新法民泊事業)は、「既存の住宅を1日単位で利用者に貸し出すもので、一年間で百八十日を超えない範囲内で、有償かつ反復継続するもの」となります。

後述します「人を宿泊させる日数が一年間で百八十日を超える施設」は、住宅宿泊事業法(民泊新法)の対象外となり、従来の「旅館業法」に基づく営業許可が必要になります。

 

住宅宿泊事業法(民泊新法)の基本的な考え方

住宅宿泊事業法(民泊新法)の対象となる民泊施設はホテルや旅館などの宿泊施設ではなく、あくまで「住宅」という位置付けです。

民泊施設として提供する家屋の建物用途も「住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎」という扱いになります。

住宅宿泊事業者(家主)、住宅宿泊管理業者、住宅宿泊仲介業者というそれぞれの役割に対する適切な規制を課して、適正な管理や安全面・衛生面を確保するような仕組を構築しています。

さらに、届出や登録によって、行政が住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者、住宅宿泊仲介業者を把握できるような仕組みになっています。

 

住宅宿泊事業(新法民泊)の始め方

新法の民泊を営む人を「住宅宿泊事業者」と言います。

住宅宿泊事業者になるためには届出が必要になります。

届出の内容を見る前に、住宅宿泊事業で民泊として提供する家屋がどのようなものなのかを見てみましょう。

 

新法民泊で貸し出す住宅

住宅宿泊事業法では、民泊として提供できる家屋は以下のように定義されています。
住宅宿泊事業法 第2条1項 「住宅とは」

一 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。
二 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること
例えば、台所や洗面設備が無い事務所やガレージで使用しているスペースは「住宅」とは認められません。

 

住宅宿泊事業者の届出内容

あなたのお持ちの物件を住宅宿泊事業の民泊として提供する場合、以下の内容を都道府県知事に届ける必要があります。

商号、名称又は氏名及び住所

法人の場合は商号や名称、個人の場合はご氏名での届出をします。
法人又は個人の住所も届出をします。

役員の氏名(法人のみ)

法人である場合においては、その役員の氏名を届け出ます。
個人の場合は役員は関係ありませんので不要です。

法定代理人の氏名・住所(未成年者のみ)

未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所を届け出ます。
法定代理人が法人の場合は、その商号又は名称及び住所並びにその役員のご氏名を届け出ます。

住宅の所在地

営業所又は事務所を設ける場合においては、その名称及び所在地を届け出ます。

住宅宿泊管理業者の商号など

住宅宿泊管理業務を委託する場合は、委託する住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、その他省令などで事項の届出をしなければいけません。

住宅図面

届出書には、民泊施設として提供する予定の住宅の図面を添付します。

誓約書

以下の項目に該当しないことを誓約する書面を添付します。
以下の項目のどれかに該当する場合は住宅宿泊事業をおこなうことはできません。

  • 成年被後見人又は被保佐人
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 第十六条第二項の規定により住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から三年を経過しない者(当該命令をされた者が法人である場合にあっては、当該命令の日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該命令の日から三年を経過しないものを含む。)
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。第二十五条第一項第七号及び第四十九条第一項第七号において同じ。)が前各号のいずれかに該当するもの
  • 法人であって、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

住宅宿泊事業法施行規則

 

「住宅宿泊事業者」とは

「住宅宿泊事業者」とは、「届出をして住宅宿泊事業を営む者」と定義されています。

つまり「民泊事業をおこなう人」が住宅宿泊事業者になります。

実際に管理運営を行うのは後述します「住宅宿泊管理業者」になります。

ご自身が届出住宅に住みながら民泊事業を行う場合は、住宅宿泊事業者兼住宅宿泊管理業者となります。

休暇で旅行に行く間貸し出すというような場合は、ご自身では住宅宿泊管理業者にはなれませんので、他の住宅宿泊管理業者に委託をしなければいけません。

 

宅宿泊事業者の義務

住宅宿泊事業者(家主)が住宅宿泊管理業者を兼務する場合は、以下のような管理を求められています。

管理運営を他の住宅宿泊管理業者に委託する場合は、委託された住宅宿泊管理業者が以下の管理をおこなうことになります。

宿泊者の衛生の確保

(住宅宿泊事業法 第五条)

住宅宿泊事業者は、届出住宅について、各居室の床面積に応じた宿泊者数の制限、定期的な清掃その他の宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置であって厚生労働省令で定めるものを講じなければならない。

狭い空間に大人数を詰め込むようなことがないように、居室の広さに応じて宿泊者数が定められています。

 

宿泊者の安全の確保

(住宅宿泊事業法 第六条)

住宅宿泊事業者は、届出住宅について、非常用照明器具の設置、避難経路の表示その他の火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。

宿泊者の安全確保は住宅宿泊事業法以外に消防法や建築基準法で定められた規定も遵守する必要があります。

外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保

(住宅宿泊事業法 第七条)

住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対し、届出住宅の設備の使用方法に関する外国語を用いた案内、移動のための交通手段に関する外国語を用いた情報提供その他の外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。

これは家電製品の使い方や施設までの電車、タクシー、バスなどでのアクセス方法を外国語で説明した案内書を作成するということです。

宿泊者名簿の備付け等

(住宅宿泊事業法 第八条)

1 住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより届出住宅その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があったときは、これを提出しなければならない。
2 宿泊者は、住宅宿泊事業者から請求があったときは、前項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を告げなければならない。
(周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明)

住宅宿泊事業者は、宿泊者の氏名、住所、職業などを記載した宿泊者名簿を作成しなければいけません。

宿泊者も氏名、住所などを事業者から聞かれた場合は告げなければいけません。

周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明

(住宅宿泊事業法 第九条)

1 住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、宿泊者に対し、騒音の防止のために配慮すべき事項その他の届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものについて説明しなければならない。
2 住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対しては、外国語を用いて前項の規定による説明をしなければならない。

民泊問題で取り上げられている問題の中でも、特に大きなものが騒音問題です。

外国人宿泊客が理解できるように外国語で近隣住民へ迷惑がかからないよう注意事項を書いて説明をしなければいけません。

 

苦情等への対応

(住宅宿泊事業法 第十条)

住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれに対応しなければならない。

近隣住民からの苦情受付窓口の設置などが必要になります。

 

標識の掲示

(住宅宿泊事業法 第十三条)

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令・厚生労働省令で定める様式の標識を掲げなければならない。

届出物件で民泊をしている旨の標識を掲示しなければいけませんので、近隣に内緒で民泊事業をおこなうことはできません。

 

 

「住宅宿泊管理業者」とは

「住宅宿泊管理業者」とは、先程ご説明しました「『住宅宿泊事業法の第五条から第十条までの規定』による業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全に関する業務をおこなう者」と定義されています。

つまり、「住宅宿泊事業法で定められた規定を守って民泊運営をする者」と言えます。

住宅宿泊事業法(民泊新法)では「住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。(第22条)」とされています。

管理者が上記の業務を怠った場合、業務停止命令、登録取消等の処分、法令違反に対する罰則等もあります。

 

登録の取消し等

以下のように法令違反となる行為をした場合は、登録の取り消しや業務停止になる可能性があります。

例えば、無許可民泊の運営代行をしていたり、180日を超す営業を行った場合なども対象になる可能性があると思います。

(住宅宿泊事業法 第四十二条)

1 国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第二十五条第一項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当することとなったとき。
二 不正の手段により第二十二条第一項の登録を受けたとき。
三 その営む住宅宿泊管理業に関し法令又は前条第一項若しくはこの項の規定による命令に違反したとき。
四 都道府県知事から次項の規定による要請があったとき。
2 都道府県知事は、住宅宿泊管理業者が第三十六条において準用する第五条から第十条までの規定に違反したとき、又は前条第二項の規定による命令に違反したときは、国土交通大臣に対し、前項の規定による処分をすべき旨を要請することができる。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
4 国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者が登録を受けてから一年以内に業務を開始せず、又は引き続き一年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。
5 第二十五条第二項の規定は、第一項又は前項の規定による処分をした場合について準用する。

 

再委託の禁止

住宅宿泊管理業者は、委託された管理業務の全部を他の業者に丸投げすることを禁止しています。

仕事だけ取って、後は下請け業者に全部委託するようなことはできません。

住宅宿泊管理業務の再委託の禁止

(住宅宿泊事業法 第三十五条)

住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者から委託された住宅宿泊管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない。

 

賠償保険の加入

損害賠償保険に関しての詳細はわかりませんが、新聞報道によると「業者に賠償保険への加入を求め、宿泊業者がマンションの共有設備などを壊した場合は確実に償うようにする」とされています。

民泊という新しいビジネスに対して、今後新しいタイプの保険もたくさん出てくるのではないかと思います。

 

「住宅宿泊仲介業者」とは

住宅宿泊事業法(民泊新法)では、旅館業法にはなかった「住宅宿泊仲介業」が新設されました。

「住宅宿泊仲介業」とは、「宿泊者と住宅宿泊事業者との間の宿泊契約の締結の仲介をする事業」を指します。

インターネットサイトなどの民泊仲介事業者が住宅宿泊仲介業者になります。

住宅宿泊事業法では、住宅宿泊仲介業を以下のように定義しています。

住宅宿泊事業法 第二条第八項

この法律において「住宅宿泊仲介業務」とは、次に掲げる行為をいう。
一 宿泊者のため、届出住宅における宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
二 住宅宿泊事業者のため、宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為

住宅宿泊仲介業者になるには、観光庁長官への登録が必要になります。

仲介事業者には消費者の取引の安全を図るため、以下のような義務や罰則があります。

  • 取引条件の説明義務
  • 名義貸しの禁止
  • 行政庁による報告徴収・立入検査
  • 法令違反行為に対すす業務停止命令、登録取消等の処分 など

 

住宅宿泊事業法(民泊新法)の注意点

住宅宿泊事業法(民泊新法)は「条例」「営業日数の上限」「住居専用地域での営業が可能」という3点が大きなポイントになります。

なぜその3点がポイントになるのかを見てみましょう。

 

「条例」の注意点

民泊新法(住宅宿泊事業法)では、営業日数を条例で制限することが出来るとされています。

大幅に営業日数を制限された地域では、事実上新法民泊は営業が出来ない可能性があります。

民泊を始めようとする地域の条例で、営業日数の上限を設定されていないかを必ず確認する必要があります。

住宅宿泊事業法では以下のように、一定の要件の下で条例で営業日数の制限を認めています。

(条例による住宅宿泊事業の実施の制限)
第十八条 都道府県(第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理する保健所設置市等の区域にあっては、当該保健所設置市等)は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができる。

ただし、自治体の規制を最小限とするため、条例で営業を禁止したり、営業日数を制限したりする場合は、区域や期間を具体的に明記するよう規定されています。

また、規制の目的は、「静かな環境を住民が求めている別荘地内での繁忙期」「学校や保育所付近で、長期休暇中を除く月曜日から金曜日まで」のような詳しい内容を記述して、騒音や道路渋滞といった住環境悪化の防止などの範囲にとどめるよう求められています。

 

「営業日数の上限」の注意点

条例で上限が設定されなくても、最大で180日しか営業ができません。

営業日数に上限が設定されるということは、限られた営業日数で収益を上げなければいけないということになります。

ですから、借りた物件を使って民泊を始めるような場合は採算が合わなくなる可能性があります。

その場合は、「旅館業法の簡易宿所営業の許可」を取得して、旅館業として民泊ビジネスを行うことになります。

  • 180日以下の営業で構わない人→新法の民泊営業
  • 180日以下の営業では採算が合わない人→旅館業又は特区民泊

 

「住居専用地域での営業が可能」になる注意点

大阪市の特区民泊などでマンションの民泊が出来ない理由として、住居専用地域にある物件というケースがあります。

住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行された場合、用途地域の制限がなくなれば、住居専用地域のマンションの民泊営業が急増する可能性もあります。

但し、マンションの場合は法律とは別に「マンション管理規約」という、それぞれのマンションのルールがありますので、管理規約の内容によっては民泊をすることは出来ないというケースもあります。

マンションでの民泊禁止を検討されている管理組合の方々は、早急に準備を進める必要があると思います。

  • 管理規約で民泊が禁止されていないマンション→新法施行で民泊営業が出来る可能性あり
  • 管理規約で民泊が禁止されているマンション→新法施行でも民泊営業は出来ない可能性が高い

 
 
 

民泊ビジネスサポートの他、旅館業許可や用途変更、建築確認申請についてもサポートいたします。

お気軽にご相談ください。

 

建築確認 用途変更もサポート!!

確認・検査申請について

建築基準法第6条第1項1号~3号に掲げる建築物を建築(新築、増築、改築、移転)、大規模の修繕、大規模の模様替をしようとする場合又は4号に掲げる建築物を建築しようとする場合には、確認申請を行い、工事が完了したときは完了検査の申請を行ってください。また、平成10年より、指定された民間確認検査機関においても確認検査業務を行うことができることとなっております。

1号 特殊建築物注1)で、その用途に供する部分の床面積の合計が100m2を超えるもの
2号 木造の建築物で、3以上の階数を有し、又は延べ面積500m2、高さが13m、軒の高さが9mを超えるもの
3号 木造以外の建築物で、2以上の階数を有し、又は延べ面積200m2を超えるもの
4号 前3号に掲げる建築物を除く建築物

 
 

用途変更 建築確認申請 料金

用途変更等金額

用途変更確認申請(100平米から500平米未満、地上回数2階建)の場合の必要費用は

1.現地調査費用 150,000円(札幌、小樽)
2.管轄行政事前協議、調査費用 100,000円(札幌、小樽)
3. (木造、2階建、確認済証及び検査済証がある場合)設計図(設備図、構造は仕様規定、構造計算が必要な場合は別途見積もりが必要)作成 20枚程度(A3サイズ)、350,000円
4.確認申請書、提出及び審査機関対応費用 150,000円(札幌、小樽)
合計= 750,000円+消費税60,000円= 810,000円
当事務所では民泊新法・旅館業許可申請前に事前調査いたします。

事前調査・確認

①保健所

⇓

②建築指導課

⇓

③消防局予防課

⇓

④環境保全課

⇓

⑤下水浄化センター

⇓

⑥都市計画課

 

*事前調査で申請が可能な場合のみ受任いたします。

まとめ

「民泊」に関する新しいルール「住宅宿泊事業法」が成立し次第に情報が出てきています。

今までは禁止されていた住居専用地域で民泊営業が出来るようになるなど、全く新しいビジネスとして「民泊ビジネス」が生まれようとしています。

今回の「住宅宿泊管理業」というビジネスも、民泊ビジネスに伴った新しいビジネスです。

こういった新しいビジネスチャンスを活かして、いろいろな業界が活性化されることも期待できると思います。

ただ、反面、近隣住民の方々へ迷惑がかからないような仕組作りも必要になってきます。

「事業者」「宿泊者」「近隣住民」の三方よしとならなければ、いつか歪が大きくなり、大きな問題が発生してしまうと思います。

当社では今後新たなビジネスとなる民泊事業を応援します。

初回相談無料 電話0118271241
担当 つつい

お気軽にどうぞ。

 
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民泊での本人確認は3手法→①スマホ端末映像 ②確認代行 ③対面
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  • 2017年8月20日

民泊、本人確認にテレビ電話など3手法(日本経済新聞 2017年8月18日)

国土交通省と厚生労働省は宿泊者の本人確認手法に電子端末による映像での確認を認める方針です。住宅宿泊事業法(民泊法)

(以下記事)
国土交通省と厚生労働省は来春の民泊解禁にあわせ、宿泊者の本人確認手法を決めた。家主や施設の管理業者が対面で確認する方法に加え、電子端末を通じた映像による確認のほか、周辺の宿泊施設に作業の代行を依頼することも認める。合法的な施設にはこの3つのどれかを選んでもらい、訪日客らに安心して滞在できる体制を提供する。
(中略)
 両省は年内に必要な手続きを終える方針。国家戦略特区を生かす東京都大田区の取り組みをもとに確認手法を決めた。大田区では昨年から160の施設が民泊施設として稼働しており、区の手法を全国で取り入れても問題ないと判断した。

 3つの手法の1つ目は対面の確認。パスポートの写真と顔をみて滞在予定者の名簿と照らし合わせる。2つ目は周辺のホテルや旅館による代行。フロントでパスポートと本人の顔を確認し、部屋のカギを渡す。3つ目は部屋にタブレットやスマートフォン(スマホ)などの電子端末を置き、テレビ電話を通じ確認する。(以下略)
(記事終了)

新経済連盟(代表理事:三木谷浩史)の要望実現か

民泊の本人確認については、新経済連盟(代表理事:三木谷浩史)が4月26日付で「住宅宿泊事業法案(いわゆる民泊新法)に対する考え方」(PDF:130KB)のなかで、対面以外の方法として、ビデオ通話システムなどITを活用した本人確認方法を要望していました。

・本人確認について本人確認にあたっても対面原則を撤廃し、対面以外の方法を認めること

・通達等により本人確認を求めることとする場合、特区における制度も参考にしつつ、ビデオ通話システムなどITを活用した本人確認方法を認めること
・鍵についても、スマートキーなどITの活用を念頭に置くこと

新経済連盟には、代表理事に三木谷浩史楽天代表取締役会長兼社長がいるほか、5人の理事のなかの1人に LIFUL(旧 ネクスト)の井上高志代表取締役社長が含まれています。

楽天とLIFULLといえば、今年の6月22日付で共同で設立した「楽天LIFULL STAY株式会社」で民泊事業に参入することを表明している(楽天とLIFULL、共同で新会社を設立し民泊事業に参入)。

今回日経が報じた本人確認3手法は、楽天が展開する民泊事業(楽天の民泊事業戦略)に貢献することになりそうです。

国会での議論
…宿泊者名簿の記載に当たりましては、宿泊者の氏名、住所、職業等が実際に宿泊する者の情報と同一かつ虚偽ではないことを担保するため、旅券の提示を求める等によりまして本人確認を行うとともに、それが対面またはそれと同等の手段で行われる必要があるというふうに考えております。
 本人確認が適正に行われていない場合につきましては、業務改善命令の対象となるとともに、業務改善命令にも従わない場合には、業務停止命令または業務廃止命令の対象となる場合があるというふうに考えております。
 こうした措置を講ずることによりまして、住宅宿泊事業の適正な実施を確保してまいりたいと考えております。

穀田委員(共産党衆議院議員)

まあ、担保にならぬね。だって、それをやる人がいないんだから。いつもそう言うわけだけれども、さっきとも同じじゃないですか。業務を誠実に執行し、それから指導しなんて、指導できてへんやんか。あんな無法があるのに、4,600何ぼもでけへんのに、何万とある、ごまんとあるものをどないしてしますねんな。誰が見たかて、そういうことはでけへんということがあるから、みんな不安なんですやんか。それで、各政党だって、自分のところの中でいろいろな議論があるわけじゃないですか。(以下略)

【参議院 国土交通委員会(17年6月8日)】

ICTなどを活用した対面と同等の手段の一例として、田村政府参考人(観光庁長官)は、パスポートをタブレット端末の写真で撮影し、オペレーターとビデオ通話でつなぎ、パスポートとテレビ通話内の画面の人物を照らし合わせる方法を紹介している。

長谷川岳委員(自民党参議院議員)

世界でもいろんな問題が起きているわけでありますが、特に、やはりこういったテロ等を防ぐためには、本人確認というのが非常にキーになってくるというふうに思います。
 大臣は、以前、宿泊時に旅券の提示等を求めることにより本人確認をすることとしており、それを対面ないしICTなどを活用した対面と同等の手段で行うという答弁をされておりますけれども、この対面と同等というICTを活用した本人確認の一例というのを挙げていただきたい。ここは非常に鍵になると思いますので、お願いしたいと思います。

田村政府参考人(観光庁長官)

実際に利用されている本人確認の一例、御紹介申し上げますけれども、ICTを活用した通信可能なタブレット端末が設置をされており、このタブレット端末では四か国語から言語を選ぶことができるということであります。
 宿泊者は、画面からの指示に従いまして氏名、住所、国籍などの宿泊者の情報の入力を行っていきます。続いて、パスポートをタブレット端末の写真で撮影をいたしまして、最後に、オペレーターとビデオ通話でつなぎ、パスポートとテレビ通話内の画面の人物を照らし合わせることで本人確認を実施しているということであります。

ICTを活用したテレビ通話で本人確認する方法は、住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立する前の国会で議論されていました。

 「旅館業法民泊」と「新法民泊 住宅宿泊事業法」

 

特徴 デメリット
旅館業法民泊 年間を通して本格的な民泊ビジネスを展開しようとしている方におすすめ 旅館業法という法律で厳しく条件管理がされるので、許可をとるのが難しい
新法民泊 住宅宿泊事業法 届出をすれば営業ができ簡易 営業日数が年間180日未満。年間を通して継続的に民泊事業をしたい人にとっては不向き

 

旅館業法と民泊新法(住宅宿泊事業法) の違い
ホテル営業 洋式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業。 レストランや食堂で食事を提供できる宿泊施設です
旅館営業 和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業。 食堂がなくてもかまいません。駅前旅館、温泉旅館、観光旅館の他、割烹旅館が含まれ、民宿も該当することがあります。
簡易宿所営業 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業。 ベッドハウス、山小屋、スキー小屋、ユースホステルの他カプセルホテルが該当。
民泊新法 住宅宿泊事業法 届出や登録といった「簡易な申請」で営業。 「営業日数に制限」があります。「90日~180日以内」となる見込み。

 

*民泊新法は現在確定したものではありません(2016年10月)。

①民泊新法 家主居住型
営業日数に上限があり大きな利益を出すことが難しい
届出で手軽に始めらるメリットがあります
②民泊新法 家主不在型
空き物件の維持費+ある程度の収益が見込まれます
管理者に運営を委託します
空いている不動産の有効活用ができます

 

③旅館業法 ホテル 簡易宿所営業許可
ビジネスや投資として資金を回収できる可能性あり
住居地域では営業できない。構造、消防設備で厳しい条件あり
民泊新法の動向により、「民泊と賃貸契約、旅館業を組み合わせて営業」するなど経営者の腕次第

 

民泊新法VS旅館業法 まとめ
メリット デメリット
民泊新法 家主居住型 届出で手軽に始めらます。 ・営業日数に上限あり
(90日~180日以内)・大きな利益を出すことが難しい
民泊新法 家主不在型 ・空き物件の維持費+ある程度の収益が見込まれます。

・空いている不動産の有効活用ができます。

・営業日数に上限あり
(90日~180日以内)・管理者運営委託費用が掛かります
旅館業法 ホテル 簡易宿所営業許可 ・ビジネスや投資として資金を回収できる可能性あり。

・民泊新法の動向により、「民泊と賃貸契約、旅館業を組み合わせて営業」するなど経営者の腕次第です。

・住居地域では営業できません

・構造、消防設備等厳しい条件

 

*民泊新法 住宅宿泊事業法での申請は平成30年法律施行以降となります。

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民泊新法 住宅宿泊事業法 旅館業法ホテル簡易宿所 北海道札幌で許可申請はお任せください。
  • 0 comments/
  • 2016年10月31日
平成30年3月15日から事前に届出又は申請を行なうことが可能とります。

 

①「住宅宿泊事業」の届出 □住宅宿泊事業を営もうとする者の届出
□都道府県知事(地域によっては、保健所又は区長)への届出が必要
②「住宅宿泊管理業」の登録 □家主不在型の住宅宿泊事業に係る住宅の管理を受託する事業を行う者の申請
□国土交通大臣の登録が必要
③「住宅宿泊仲介業」の登録 □宿泊者と住宅宿泊事業者との間の、宿泊契約の締結の仲介をする事業を行う者の申請
□観光庁長官の登録が必要

 

民泊新法(住宅宿泊事業法)の5つのポイント

 

民泊新法(住宅宿泊事業法)の5つのポイント
1.民泊=住宅と位置付け 民泊=住宅と位置付け 民泊=住宅と位置付けることで、今まで宿泊施設を作ることができなかった住宅街でも民泊の営業が可能に。ただし自治体の裁量により条例などで規制を上乗せできることから民泊に厳しい自治体では民泊の営業が難しくなる恐れがある。
2.年間180日以内で営業可能 年間180日以内で営業可能 民泊を「家主居住型」と「家主不在型」の2つに区別しいずれも「一定の要件」の範囲内で住宅の貸し出すを認める。ただし年間営業日数は最大180日以内に制限されるほか自治体によっては日数をさらに短縮する条例を制定できる。
3.家主は都道府県知事へ届出義務付け 家主は都道府県知事へ届出義務付け 「家主居住型」「家主不在型」ともに、住宅宿泊事業者は都道府県知事への届出が義務付けられる。
4.管理者には国土交通大臣の登録義務付け 管理者には国土交通大臣の登録義務付け 家主不在型のいわゆる投資民泊については、住宅宿泊管理業者への管理委託を要し、管理者には国土交通大臣への登録を義務付ける。
5.民泊サイトは観光庁長官の登録を義務付け 民泊サイトは観光庁長官の登録を義務付け 住宅宿泊事業者(民泊ホスト)と宿泊者(ゲスト)をマッチングする民泊プラットフォーム運営事業者には観光庁長官の登録が義務付けられる。

 

 

住宅宿泊事業者の届出内容

 

住宅宿泊事業者の届出内容

あなたのお持ちの物件を住宅宿泊事業の民泊として提供する場合、以下の内容を都道府県知事に届ける必要があります。

商号、名称又は氏名及び住所

法人の場合は商号や名称、個人の場合はご氏名での届出をします。
法人又は個人の住所も届出をします。

役員の氏名(法人のみ)

法人である場合においては、その役員の氏名を届け出ます。
個人の場合は役員は関係ありませんので不要です。

法定代理人の氏名・住所(未成年者のみ)

未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所を届け出ます。
法定代理人が法人の場合は、その商号又は名称及び住所並びにその役員のご氏名を届け出ます。

住宅の所在地

営業所又は事務所を設ける場合においては、その名称及び所在地を届け出ます。

住宅宿泊管理業者の商号など

住宅宿泊管理業務を委託する場合は、委託する住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、その他省令などで事項の届出をしなければいけません。

住宅図面

届出書には、民泊施設として提供する予定の住宅の図面を添付します。

誓約書

以下の項目に該当しないことを誓約する書面を添付します。
以下の項目のどれかに該当する場合は住宅宿泊事業をおこなうことはできません。

  • 成年被後見人又は被保佐人
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 第十六条第二項の規定により住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から三年を経過しない者(当該命令をされた者が法人である場合にあっては、当該命令の日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該命令の日から三年を経過しないものを含む。)
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。第二十五条第一項第七号及び第四十九条第一項第七号において同じ。)が前各号のいずれかに該当するもの
  • 法人であって、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

住宅宿泊事業者の義務

 

住宅宿泊事業者の義務

住宅宿泊事業者(家主)が住宅宿泊管理業者を兼務する場合は、以下のような管理を求められています。

管理運営を他の住宅宿泊管理業者に委託する場合は、委託された住宅宿泊管理業者が以下の管理をおこなうことになります。

宿泊者の衛生の確保

(住宅宿泊事業法 第五条)

住宅宿泊事業者は、届出住宅について、各居室の床面積に応じた宿泊者数の制限、定期的な清掃その他の宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置であって厚生労働省令で定めるものを講じなければならない。

狭い空間に大人数を詰め込むようなことがないように、居室の広さに応じて宿泊者数が定められています。

 

宿泊者の安全の確保

(住宅宿泊事業法 第六条)

住宅宿泊事業者は、届出住宅について、非常用照明器具の設置、避難経路の表示その他の火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。

宿泊者の安全確保は住宅宿泊事業法以外に消防法や建築基準法で定められた規定も遵守する必要があります。

外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保

(住宅宿泊事業法 第七条)

住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対し、届出住宅の設備の使用方法に関する外国語を用いた案内、移動のための交通手段に関する外国語を用いた情報提供その他の外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。

これは家電製品の使い方や施設までの電車、タクシー、バスなどでのアクセス方法を外国語で説明した案内書を作成するということです。

宿泊者名簿の備付け等

(住宅宿泊事業法 第八条)

1 住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより届出住宅その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があったときは、これを提出しなければならない。
2 宿泊者は、住宅宿泊事業者から請求があったときは、前項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を告げなければならない。
(周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明)

住宅宿泊事業者は、宿泊者の氏名、住所、職業などを記載した宿泊者名簿を作成しなければいけません。

宿泊者も氏名、住所などを事業者から聞かれた場合は告げなければいけません。

周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明

(住宅宿泊事業法 第九条)

1 住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、宿泊者に対し、騒音の防止のために配慮すべき事項その他の届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものについて説明しなければならない。
2 住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対しては、外国語を用いて前項の規定による説明をしなければならない。

民泊問題で取り上げられている問題の中でも、特に大きなものが騒音問題です。

外国人宿泊客が理解できるように外国語で近隣住民へ迷惑がかからないよう注意事項を書いて説明をしなければいけません。

 

苦情等への対応

(住宅宿泊事業法 第十条)

住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれに対応しなければならない。

近隣住民からの苦情受付窓口の設置などが必要になります。

 

標識の掲示

(住宅宿泊事業法 第十三条)

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令・厚生労働省令で定める様式の標識を掲げなければならない。

届出物件で民泊をしている旨の標識を掲示しなければいけませんので、近隣に内緒で民泊事業をおこなうことはできません。

 

 

 「旅館業法民泊」と「新法民泊 住宅宿泊事業法」

 

特徴 デメリット
旅館業法民泊 年間を通して本格的な民泊ビジネスを展開しようとしている方におすすめ 旅館業法という法律で厳しく条件管理がされるので、許可をとるのが難しい
新法民泊 住宅宿泊事業法 届出をすれば営業ができ簡易 営業日数が年間180日未満。年間を通して継続的に民泊事業をしたい人にとっては不向き

 

旅館業法と民泊新法(住宅宿泊事業法) の違い
ホテル営業 洋式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業。 レストランや食堂で食事を提供できる宿泊施設です
旅館営業 和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業。 食堂がなくてもかまいません。駅前旅館、温泉旅館、観光旅館の他、割烹旅館が含まれ、民宿も該当することがあります。
簡易宿所営業 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業。 ベッドハウス、山小屋、スキー小屋、ユースホステルの他カプセルホテルが該当。
民泊新法 住宅宿泊事業法 届出や登録といった「簡易な申請」で営業。 「営業日数に制限」があります。「90日~180日以内」となる見込み。

 

*民泊新法は現在確定したものではありません(2016年10月)。

①民泊新法 家主居住型
営業日数に上限があり大きな利益を出すことが難しい
届出で手軽に始めらるメリットがあります
②民泊新法 家主不在型
空き物件の維持費+ある程度の収益が見込まれます
管理者に運営を委託します
空いている不動産の有効活用ができます

 

③旅館業法 ホテル 簡易宿所営業許可
ビジネスや投資として資金を回収できる可能性あり
住居地域では営業できない。構造、消防設備で厳しい条件あり
民泊新法の動向により、「民泊と賃貸契約、旅館業を組み合わせて営業」するなど経営者の腕次第

 

民泊新法VS旅館業法 まとめ
メリット デメリット
民泊新法 家主居住型 届出で手軽に始めらます。 ・営業日数に上限あり
(90日~180日以内)・大きな利益を出すことが難しい
民泊新法 家主不在型 ・空き物件の維持費+ある程度の収益が見込まれます。

・空いている不動産の有効活用ができます。

・営業日数に上限あり
(90日~180日以内)・管理者運営委託費用が掛かります
旅館業法 ホテル 簡易宿所営業許可 ・ビジネスや投資として資金を回収できる可能性あり。

・民泊新法の動向により、「民泊と賃貸契約、旅館業を組み合わせて営業」するなど経営者の腕次第です。

・住居地域では営業できません

・構造、消防設備等厳しい条件

 

*民泊新法 住宅宿泊事業法での申請は平成30年法律施行以降となります。

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民泊新法(住宅宿泊事業法)について

民泊新法とは、既存の旅館業法で指定される4つの営業形態にあてはまらない、新しい営業形態に対する法律です。
この民泊新法によって規制・管理されていく民泊の形態が「新法民泊」です。

民泊新法では、ホテルなどの宿泊施設ではなく、「住宅」が対象となります。

民泊要件
①家主居住型(ホームステイ型)民泊 ・個人の生活の拠点である住宅であること

・提供日に住宅提供者も泊まっていること

・年間営業日数と宿泊人数の制限あり

・許可ではなく「届出」

②家主不在型民泊 ・個人の生活の本拠ではない、または個人の生活の本拠であっても提供日に住宅提供者が泊まっていない住宅であること

・年間営業日数と宿泊人数の制限あり

・提供する住宅において「民泊施設管理者」が存在すること

 

共通 ・利用者名簿の作成、備付け

・最低限の衛生管理措置

・利用者に対する注意事項の説明

・住宅の見やすい場所への標識掲示

・苦情の受付等

 

マンション管理規約 民泊ビジネスでマンションの一室を貸し出す場合、旅館業許可に加えて、マンション管理規約で民泊利用を禁止されていないことが必要です。

 

確認申請についてもサポートいたします

別途お見積いたします。

 

建築確認 用途変更もサポート!!

確認・検査申請について

建築基準法第6条第1項1号~3号に掲げる建築物を建築(新築、増築、改築、移転)、大規模の修繕、大規模の模様替をしようとする場合又は4号に掲げる建築物を建築しようとする場合には、確認申請を行い、工事が完了したときは完了検査の申請を行ってください。また、平成10年より、指定された民間確認検査機関においても確認検査業務を行うことができることとなっております。

 

1号 特殊建築物注1)で、その用途に供する部分の床面積の合計が100m2を超えるもの
2号 木造の建築物で、3以上の階数を有し、又は延べ面積500m2、高さが13m、軒の高さが9mを超えるもの
3号 木造以外の建築物で、2以上の階数を有し、又は延べ面積200m2を超えるもの
4号 前3号に掲げる建築物を除く建築物
用途変更 建築確認申請 料金

用途変更等金額

 

用途変更確認申請(100平米から500平米未満、地上回数2階建)の場合の必要費用は

1.現地調査費用 150,000円(札幌、小樽)
2.管轄行政事前協議、調査費用 100,000円(札幌、小樽)
3. (木造、2階建、確認済証及び検査済証がある場合)設計図(設備図、構造は仕様規定、構造計算が必要な場合は別途見積もりが必要)作成 20枚程度(A3サイズ)、350,000円
4.確認申請書、提出及び審査機関対応費用 150,000円(札幌、小樽)
合計= 750,000円+消費税60,000円= 810,000円
当事務所では民泊新法・旅館業許可申請前に事前調査いたします。

事前調査・確認

①保健所

⇓

②建築指導課

⇓

③消防局予防課

⇓

④環境保全課

⇓

⑤下水浄化センター

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⑥都市計画課

 

*事前調査で申請が可能な場合のみ受任いたします。

よくある質問Q&A
Q1 旅館業とはどのようなものですか。
A1 旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。そのため、「宿泊料」(Q9参照)を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けません。

 

Q2 旅館業の許可には、どういった種類のものがありますか。
A2 旅館業法では、旅館業を次の4つに分類しています。

(1)ホテル営業:洋式の構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業

(2)旅館営業:和式の構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業

(3)簡易宿所営業:宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業

(4)下宿営業:施設を設け、1月以上の期間を単位として人を宿泊させる営業

 

Q3 「民泊サービス」とは、どのようなものですか。
A3 法令上の定めはありませんが、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することを指して、「民泊サービス」ということが一般的です。

 

Q4 個人が自宅の一部を利用して人を宿泊させる場合は、旅館業法上の許可が必要ですか。
A4 個人が自宅や空き家の一部を利用して行う場合(民泊サービス)であっても、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合(Q1参照)には、旅館業法上の許可が必要です。

 

Q5 知人・友人を宿泊させる場合でも旅館業法上の許可は必要ですか。
A5 旅館業に該当する「営業」とは、「社会性をもって継続反復されているもの」となります。ここでいう「社会性をもって」とは、社会通念上、個人生活上の行為として行われる範囲を超える行為として行われるものであり、一般的には、知人・友人を宿泊させる場合は、「社会性をもって」には当たらず、旅館業法上の許可は不要と考えられます。

 

Q6 インターネットを介して知り合った外国の方が来日した際に、自宅の空き部屋に泊まってもらいました。その際、お礼としてお金をもらいましたが、問題ないでしょうか。

 

A6 日頃から交友関係にある外国の方を泊められる場合は、Q5の場合と同様と考えられます。ただし、インターネットサイト等を利用して、広く宿泊者の募集を行い、繰り返し人を宿泊させ得る状態にある場合は、「社会性をもって継続反復されているもの」に当たるため、宿泊料と見なされるものを受け取る場合は、旅館業の許可を受ける必要があります。

 

Q7 営利を目的としてではなく、人とのコミュニケーションなど交流を目的として宿泊させる場合でも、旅館業法上の許可は必要ですか。
A7 人とのコミュニケーションなど交流を目的とすることだけでは旅館業法の対象外とならないため、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合(Q1参照)には、旅館業法上の許可が必要です。

 

Q8 土日のみに限定して宿泊サービスを提供する場合であっても、旅館業法上の許可は必要ですか。
A8 日数や曜日をあらかじめ限定した場合であっても、宿泊料を受けて人を宿泊させる行為が反復継続して行われ得る状態にある場合は、旅館業法上の許可が必要です。

 

Q9 「宿泊料」ではなく、例えば「体験料」など別の名目で料金を徴収すれば旅館業法上の許可は不要ですか。
A9 「宿泊料」とは、名目だけではなく、実質的に寝具や部屋の使用料とみなされる、休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費などが含まれます。このため、これらの費用を徴収して人を宿泊させる営業を行う場合には、旅館業法上の許可が必要です。

 

Q10 旅館業法上の許可を受けないで、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を行った場合はどうなりますか。
A10 旅館業法第10条では、許可を受けないで旅館業を経営した者は、6月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処することとされています。

 

Q11 旅館業法上の許可を受けるにはどうすればいいですか。
A11 使用する予定の施設の所在する都道府県(保健所を設置する市、特別区を含む。)で申請の受付や事前相談等を行っています。

 

Q12 平成28年4月から規制緩和が行われ、「民泊サービス」の営業ができるようになると聞きましたが、どのような緩和が行われたのでしょうか。許可を受けずにできるということでしょうか。
A12 「民泊サービス」の場合であっても、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合(Q1参照)には、旅館業法上の許可が必要です(Q4参照)。

 

Q13 平成28年4月の規制緩和で、「民泊サービス」についてはフロント(玄関帳場)の設置義務がなくなったと聞きましたが、一部の自治体では、条例でフロント(玄関帳場)の設置が義務付けられているとも聞きました。どちらが正しいのでしょうか。
A13 簡易宿所の許可要件として、自治体の条例でフロント(玄関帳場)の設置を求めている場合があります。

 

Q14 「民泊サービス」の営業許可を受けようとする場合は、自己所有の建物でなければならないのでしょうか。賃貸物件を転貸(いわゆる又貸し)することはできるのでしょうか。
A14 「民泊サービス」の営業許可を受けようとする場合、ご自身の所有する建物を使用する場合と他者から建物を借り受けて実施する場合が考えられますが、いずれの場合でも営業許可を受けることは可能です。

 

Q15 分譲マンションを所有しているのですが、空いている部屋を使って簡易宿所の許可を受けて、「民泊サービス」を実施することは可能でしょうか。
A15 分譲マンションの場合、通常はマンションの管理規約等で用途を制限しておりますので、管理規約等を確認する必要があります。

 

Q16 「イベント民泊」というものがあると聞きましたが、どのようなものですか。
A16 いわゆる「イベント民泊」とは、年1回(2~3日程度)のイベント開催時であって、宿泊施設の不足が見込まれることにより、イベント開催地の自治体の要請等により自宅を提供するような公共性の高いものについては、旅館業法の営業許可を受けずに宿泊サービスが提供できることを指します。

 

ご依頼の流れ
1 要件確認
許可要件を満たしているかを確認ください
不安な場合はご遠慮なくお問合せください

⇓

2 お申込み
お電話かお申込みフォームにご記入ください

⇓

3 確認連絡
受付完了後、確認のメール・電話を差し上げます

⇓

4 ヒアリング
必要事項を確認するためにヒアリング(電話・メール)します

⇓

5 必要書類の手配
必要書類の手配をお客様に指示(電話・メール)いたします。
必要書類の確認

⇓

6 必要書類の確認(電話・メール)を行います

⇓

7 ご面談

⇓

8 書類確認と捺印
ご面談時に届出書類にご捺印いただき、お願いしておりました添付書類を確認いたします

⇓

9 報酬・法定費用のお支払
法定費用をお預かりいたします

⇓

10 申請
ご捺印いただいた申請書類と、お客様で用意していただきました添付書類をあわせて弊社にて各都道府県市町村の窓口に許可申請をいたします

⇓

11 受理
補正等がなければ、即日受理され、審査にまわされます。
補正がある場合
その場で対応できる場合は訂正いたしますが、対応不可能な場合は、書類を返送いたしますので、訂正箇所などを確認の上、ご捺印いただき、再度返送をお願いいたします。再度申請いたします。受理されない訳ではないのでご安心ください

⇓

12 現地調査
保健所による申請事業所の現地調査が行われます。
前に日時を指定されますので突然来社はありませんのでご安心ください。
調査当日において、弊社の社労士に立会いを希望される方は別途ご相談ください

⇓

13 許可
許可要件概要・流れ
1 保健所への相談 ①分類は何か?
小さなペンション、民宿、貸別荘やコテージなどは簡易宿所という扱い。大きなところは、旅館、ホテルになります。
②簡易宿所の基準
・客室面積が最低33㎡以上あること。
・玄関帳場(受付)があること。(倶知安の場合、3.3㎡以上の面積があるか、全部を見渡せる場所にあるか等、かなり厳格な審査で、例外はほとんど認められません)
・食事をとれる場所が近隣にあるか(食事を提供しない場合、特に重要です)
・緊急時の対応(すぐに管理者が対応できる場所にいるか)
・トイレ、洗面所などの数が適正か
③構造について
他の行政許可省庁(建築、消防)の許可を確認します。

 

2 建築行政庁
役場に確認申請、用途変更(変更許可)を申請します。
① 各建築確認担当部署
・旅館としての構造は大丈夫か(構造、内装制限、区画)
・建築設備は大丈夫か(消防設備、非常照明、換気等)
・浄化槽(下水がない場合)は定められた定員に対応しているか
②役場で、条例などについて相談します。

 

3 消防署

消防設備、内装、区画等確認。

 ・消防設備(自動火災報知設備義務化。正規品だと消防届け出から工事も含めて100万円近くになってしまいますが、簡易型のもので対応できる場合もあります)
・誘導灯、避難経路の確保、防炎製品

 

その他行政官庁への事前確認調査完了後
↓
①消防署
消防署の検査が一番厳格で、お金がかかる設備です。
消防設備の検査済証、防火対象物使用開始(内容変更)届、消防法令適合通知書発行。
↓
②確認申請(変更)
役場に変更の申請を行います。設計士さんに依頼しますが、数十万円かかる場合もあります。
↓
③保健所
①、②変更後、事前相談の内容をチェック、現地確認後許可という流れになります。

 

許可要件
申請様式 旅館業許可申請書
添付書類 ①営業施設付近の見取り図
②営業施設の配置図、平面図
③営業施設の構造設備の概要書(敷地、建物及び各室の名称、面積、構造設備など)
④敷地又は施設の所有関係を証する書類、使用の権原を証する書類の写し
⑤法人の場合は、定款又は寄付行為の写し等
⑥その他
受付機関
(相談窓口)
営業所所在地の保健所
官庁納付料 25,000円程度*都道府県市町村ににより異なる
留意事項 ○客室の構造設備基準
○客室の広さ
○調理場の構造設備基準
○便所の構造設備基準
○浴室の構造設備基準
○洗面所の構造設備基準
○水道水構造設備基準
○照明の構造設備基準など
目安期間 4~5か月 内装工事一式 確認申請 用途変更 協議委員会開催の有無等により変動
その他 許可申請書の提出 → 書類審査 → 現場検査 → 許可証の交付
事前に十分な調査が必要
建築基準法、消防法、風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律、食品衛生法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル衛生管理法)、その他法令条例等
旅館業法
(昭和23年7月12日法律第138号)最終改正:平成12年5月31日法律第91号
第一条  この法律は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もつて公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。第三条  旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長)の許可を受けなければならない。
2  都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号の一に該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
一  この法律又はこの法律に基く処分に違反して刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
二  第八条の規定により許可を取り消され、取消の日から起算して三年を経過していない者
三  法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
3  第一項の許可の申請に係る施設の設置場所が、次の各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合において、その設置によつて当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるときも、前項と同様とする。
一  学校教育法 第一条 に規定する学校(大学を除く)
二  児童福祉法 第七条 に規定する児童福祉施設
三  社会教育法 第二条 に規定する社会教育に関する施設その他の施設で、前二号に掲げる施設に類するものとして都道府県の条例で定めるもの旅館業法施行令
(昭和32年6月21日政令第152号)最終改正:平成12年6月7日政令第309号(構造設備の基準)
第一条  旅館業法第三条第二項 の規定によるホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一  客室の数は、十室以上であること。
二  洋式の構造設備による客室は、次の要件を満たすものであること。
イ 一客室の床面積は、九平方メートル以上であること。
ロ 寝具は、洋式のものであること。
ハ 出入口及び窓は、かぎをかけることができるものであること。
ニ 出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであること。
三  和式の構造設備による客室は、第二項第二号に該当するものであること。
四  宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
五  適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
六  宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室又はシヤワー室を有すること。
七  宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
八  当該施設の規模に応じた適当な暖房の設備があること。
九  便所は、水洗式であり、かつ、座便式のものがあり、共同用のものにあつては、男子用及び女子用の区分があること。
十  当該施設の設置場所が法第三条第三項 各号に掲げる施設(以下「学校等」という。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該学校等から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことをさえぎることができる設備を有すること。
十一  その他都道府県知事が特に必要があると認めて定める構造設備の基準に適合すること。2  法第三条第二項 の規定による旅館営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一  客室の数は、五室以上であること。
二  和式の構造設備による客室の床面積は、それぞれ七平方メートル以上であること。
三  洋式の構造設備による客室は、前項第二号に該当するものであること。
四  宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
五  適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
六  当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。
七  宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
八  適当な数の便所を有すること。
九  当該施設の設置場所が学校等の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該学校等から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことをさえぎることができる設備を有すること。
十  その他都道府県知事が特に必要があると認めて定める構造設備の基準に適合すること。3  法第三条第二項 の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一  客室の延床面積は、三十三平方メートル以上であること。
二  階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね一メートル以上であること。
三  適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
四  当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
五  宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
六  適当な数の便所を有すること。
七  その他都道府県知事が特に必要があると認めて定める構造設備の基準に適合すること。

4  法第三条第二項 の規定による下宿営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一  適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
二  当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
三  宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
四  適当な数の便所を有すること。
五  その他都道府県知事が特に必要があると認めて定める構造設備の基準に適合すること。

  • Under : お知らせ , 住宅宿泊事業法 , 民泊・旅館業

民泊新法 住宅宿泊事業法 旅館業法ホテル簡易宿所 札幌で許可申請はお任せください。
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  • 2016年10月25日
北海道札幌で民泊・旅館業ホテル簡易宿所許可ならお任せください!

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平成30年3月15日から事前に届出又は申請を行なうことが可能とります。
①「住宅宿泊事業」の届出  □住宅宿泊事業を営もうとする者の届出
□都道府県知事(地域によっては、保健所又は区長)への届出が必要
②「住宅宿泊管理業」の登録  □家主不在型の住宅宿泊事業に係る住宅の管理を受託する事業を行う者の申請
□国土交通大臣の登録が必要
③「住宅宿泊仲介業」の登録  □宿泊者と住宅宿泊事業者との間の、宿泊契約の締結の仲介をする事業を行う者の申請
□観光庁長官の登録が必要

 

「旅館業法民泊」と「新法民泊(住宅宿泊事業法)」
特徴 デメリット
旅館業法民泊 年間を通して本格的な民泊ビジネスを展開しようとしている方におすすめ 旅館業法という法律で厳しく条件管理がされるので、許可をとるのが難しい
新法民泊(住宅宿泊事業法) 届出をすれば営業ができ簡易 営業日数が年間180日未満。年間を通して継続的に民泊事業をしたい人にとっては不向き

 

旅館業法と民泊新法(住宅宿泊事業法)の違い
ホテル営業 洋式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業。 レストランや食堂で食事を提供できる宿泊施設です
旅館営業 和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業。 食堂がなくてもかまいません。駅前旅館、温泉旅館、観光旅館の他、割烹旅館が含まれ、民宿も該当することがあります。
簡易宿所営業 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業。 ベッドハウス、山小屋、スキー小屋、ユースホステルの他カプセルホテルが該当。
民泊新法(住宅宿泊事業法)
届出や登録といった「簡易な申請」で営業。 「営業日数に制限」があります。「90日~180日以内」となる見込み。

 

*民泊新法は現在確定したものではありません(2016年10月)。

①民泊新法 家主居住型
営業日数に上限があり大きな利益を出すことが難しい
届出で手軽に始めらるメリットがあります
②民泊新法 家主不在型
空き物件の維持費+ある程度の収益が見込まれます
管理者に運営を委託します
空いている不動産の有効活用ができます

 

③旅館業法 ホテル 簡易宿所営業許可
ビジネスや投資として資金を回収できる可能性あり
住居地域では営業できない。構造、消防設備で厳しい条件あり
民泊新法の動向により、「民泊と賃貸契約、旅館業を組み合わせて営業」するなど経営者の腕次第

 

民泊新法VS旅館業法 まとめ
メリット デメリット
民泊新法 家主居住型 届出で手軽に始めらます。 ・営業日数に上限あり
(90日~180日以内)

・大きな利益を出すことが難しい

民泊新法 家主不在型 ・空き物件の維持費+ある程度の収益が見込まれます。

・空いている不動産の有効活用ができます。

・営業日数に上限あり
(90日~180日以内)

・管理者運営委託費用が掛かります

旅館業法 ホテル 簡易宿所営業許可 ・ビジネスや投資として資金を回収できる可能性あり。

・民泊新法の動向により、「民泊と賃貸契約、旅館業を組み合わせて営業」するなど経営者の腕次第です。

・住居地域では営業できません

・構造、消防設備等厳しい条件

 

*民泊新法での申請は平成29年法律施行以降となります。

民泊新法 住宅宿泊事業法について

民泊新法とは、既存の旅館業法で指定される4つの営業形態にあてはまらない、新しい営業形態に対する法律です。
この民泊新法によって規制・管理されていく民泊の形態が「新法民泊」です。

民泊新法では、ホテルなどの宿泊施設ではなく、「住宅」が対象となります。

民泊要件
①家主居住型(ホームステイ型)民泊 ・個人の生活の拠点である住宅であること

・提供日に住宅提供者も泊まっていること

・年間営業日数と宿泊人数の制限あり

・許可ではなく「届出」

②家主不在型民泊 ・個人の生活の本拠ではない、または個人の生活の本拠であっても提供日に住宅提供者が泊まっていない住宅であること

・年間営業日数と宿泊人数の制限あり

・提供する住宅において「民泊施設管理者」が存在すること

 

共通 ・利用者名簿の作成、備付け

・最低限の衛生管理措置

・利用者に対する注意事項の説明

・住宅の見やすい場所への標識掲示

・苦情の受付等

 

マンション管理規約 民泊ビジネスでマンションの一室を貸し出す場合、旅館業許可に加えて、マンション管理規約で民泊利用を禁止されていないことが必要です。

 

当事務所では民泊新法・旅館業許可申請前に事前調査いたします。

事前調査・確認

①保健所

⇓

②建築指導課

⇓

③消防局予防課

⇓

④環境保全課

⇓

⑤下水浄化センター

⇓

⑥都市計画課

 

*事前調査で申請が可能な場合のみ受任いたします。

よくある質問Q&A
Q1 旅館業とはどのようなものですか。
A1 旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。そのため、「宿泊料」(Q9参照)を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けません。

 

Q2 旅館業の許可には、どういった種類のものがありますか。
A2 旅館業法では、旅館業を次の4つに分類しています。

(1)ホテル営業:洋式の構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業

(2)旅館営業:和式の構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業

(3)簡易宿所営業:宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業

(4)下宿営業:施設を設け、1月以上の期間を単位として人を宿泊させる営業

 

Q3 「民泊サービス」とは、どのようなものですか。
A3 法令上の定めはありませんが、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することを指して、「民泊サービス」ということが一般的です。

 

Q4 個人が自宅の一部を利用して人を宿泊させる場合は、旅館業法上の許可が必要ですか。
A4 個人が自宅や空き家の一部を利用して行う場合(民泊サービス)であっても、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合(Q1参照)には、旅館業法上の許可が必要です。

 

Q5 知人・友人を宿泊させる場合でも旅館業法上の許可は必要ですか。
A5 旅館業に該当する「営業」とは、「社会性をもって継続反復されているもの」となります。ここでいう「社会性をもって」とは、社会通念上、個人生活上の行為として行われる範囲を超える行為として行われるものであり、一般的には、知人・友人を宿泊させる場合は、「社会性をもって」には当たらず、旅館業法上の許可は不要と考えられます。

 

Q6 インターネットを介して知り合った外国の方が来日した際に、自宅の空き部屋に泊まってもらいました。その際、お礼としてお金をもらいましたが、問題ないでしょうか。

 

A6 日頃から交友関係にある外国の方を泊められる場合は、Q5の場合と同様と考えられます。ただし、インターネットサイト等を利用して、広く宿泊者の募集を行い、繰り返し人を宿泊させ得る状態にある場合は、「社会性をもって継続反復されているもの」に当たるため、宿泊料と見なされるものを受け取る場合は、旅館業の許可を受ける必要があります。

 

Q7 営利を目的としてではなく、人とのコミュニケーションなど交流を目的として宿泊させる場合でも、旅館業法上の許可は必要ですか。
A7 人とのコミュニケーションなど交流を目的とすることだけでは旅館業法の対象外とならないため、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合(Q1参照)には、旅館業法上の許可が必要です。

 

Q8 土日のみに限定して宿泊サービスを提供する場合であっても、旅館業法上の許可は必要ですか。
A8 日数や曜日をあらかじめ限定した場合であっても、宿泊料を受けて人を宿泊させる行為が反復継続して行われ得る状態にある場合は、旅館業法上の許可が必要です。

 

Q9 「宿泊料」ではなく、例えば「体験料」など別の名目で料金を徴収すれば旅館業法上の許可は不要ですか。
A9 「宿泊料」とは、名目だけではなく、実質的に寝具や部屋の使用料とみなされる、休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費などが含まれます。このため、これらの費用を徴収して人を宿泊させる営業を行う場合には、旅館業法上の許可が必要です。

 

Q10 旅館業法上の許可を受けないで、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を行った場合はどうなりますか。
A10 旅館業法第10条では、許可を受けないで旅館業を経営した者は、6月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処することとされています。

 

Q11 旅館業法上の許可を受けるにはどうすればいいですか。
A11 使用する予定の施設の所在する都道府県(保健所を設置する市、特別区を含む。)で申請の受付や事前相談等を行っています。

 

Q12 平成28年4月から規制緩和が行われ、「民泊サービス」の営業ができるようになると聞きましたが、どのような緩和が行われたのでしょうか。許可を受けずにできるということでしょうか。
A12 「民泊サービス」の場合であっても、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合(Q1参照)には、旅館業法上の許可が必要です(Q4参照)。

 

Q13 平成28年4月の規制緩和で、「民泊サービス」についてはフロント(玄関帳場)の設置義務がなくなったと聞きましたが、一部の自治体では、条例でフロント(玄関帳場)の設置が義務付けられているとも聞きました。どちらが正しいのでしょうか。
A13 簡易宿所の許可要件として、自治体の条例でフロント(玄関帳場)の設置を求めている場合があります。

 

Q14 「民泊サービス」の営業許可を受けようとする場合は、自己所有の建物でなければならないのでしょうか。賃貸物件を転貸(いわゆる又貸し)することはできるのでしょうか。
A14 「民泊サービス」の営業許可を受けようとする場合、ご自身の所有する建物を使用する場合と他者から建物を借り受けて実施する場合が考えられますが、いずれの場合でも営業許可を受けることは可能です。

 

Q15 分譲マンションを所有しているのですが、空いている部屋を使って簡易宿所の許可を受けて、「民泊サービス」を実施することは可能でしょうか。
A15 分譲マンションの場合、通常はマンションの管理規約等で用途を制限しておりますので、管理規約等を確認する必要があります。

 

Q16 「イベント民泊」というものがあると聞きましたが、どのようなものですか。
A16 いわゆる「イベント民泊」とは、年1回(2~3日程度)のイベント開催時であって、宿泊施設の不足が見込まれることにより、イベント開催地の自治体の要請等により自宅を提供するような公共性の高いものについては、旅館業法の営業許可を受けずに宿泊サービスが提供できることを指します。

 

ご依頼の流れ
1 要件確認
許可要件を満たしているかを確認ください
不安な場合はご遠慮なくお問合せください

⇓

2 お申込み
お電話かお申込みフォームにご記入ください

⇓

3 確認連絡
受付完了後、確認のメール・電話を差し上げます

⇓

4 ヒアリング
必要事項を確認するためにヒアリング(電話・メール)します

⇓

5 必要書類の手配
必要書類の手配をお客様に指示(電話・メール)いたします。
必要書類の確認

⇓

6 必要書類の確認(電話・メール)を行います

⇓

7 ご面談

⇓

8 書類確認と捺印
ご面談時に届出書類にご捺印いただき、お願いしておりました添付書類を確認いたします

⇓

9 報酬・法定費用のお支払
法定費用をお預かりいたします

⇓

10 申請
ご捺印いただいた申請書類と、お客様で用意していただきました添付書類をあわせて弊社にて各都道府県市町村の窓口に許可申請をいたします

⇓

11 受理
補正等がなければ、即日受理され、審査にまわされます。
補正がある場合
その場で対応できる場合は訂正いたしますが、対応不可能な場合は、書類を返送いたしますので、訂正箇所などを確認の上、ご捺印いただき、再度返送をお願いいたします。再度申請いたします。受理されない訳ではないのでご安心ください

⇓

12 現地調査
保健所による申請事業所の現地調査が行われます。
前に日時を指定されますので突然来社はありませんのでご安心ください。
調査当日において、弊社の社労士に立会いを希望される方は別途ご相談ください

⇓

13 許可
建築確認 用途変更もサポート!!

確認申請についてもサポートいたします

別途お見積いたします。

 

確認・検査申請について

建築基準法第6条第1項1号~3号に掲げる建築物を建築(新築、増築、改築、移転)、大規模の修繕、大規模の模様替をしようとする場合又は4号に掲げる建築物を建築しようとする場合には、確認申請を行い、工事が完了したときは完了検査の申請を行ってください。また、平成10年より、指定された民間確認検査機関においても確認検査業務を行うことができることとなっております。

 

1号 特殊建築物注1)で、その用途に供する部分の床面積の合計が100m2を超えるもの
2号 木造の建築物で、3以上の階数を有し、又は延べ面積500m2、高さが13m、軒の高さが9mを超えるもの
3号 木造以外の建築物で、2以上の階数を有し、又は延べ面積200m2を超えるもの
4号 前3号に掲げる建築物を除く建築物
用途変更 建築確認申請 料金

用途変更等金額

 

用途変更確認申請(100平米から500平米未満、地上回数2階建)の場合の必要費用は

 

1.現地調査費用 150,000円(札幌、小樽)
2.管轄行政事前協議、調査費用 100,000円(札幌、小樽)
3. (木造、2階建、確認済証及び検査済証がある場合)設計図(設備図、構造は仕様規定、
構造計算が必要な場合は別途見積もりが必要)作成
20枚程度(A3サイズ)、350,000円
4.確認申請書、提出及び審査機関対応費用 150,000円(札幌、小樽)
合計= 750,000円+消費税60,000円= 810,000円
許可要件概要・流れ
1 保健所への相談 ①分類は何か?
小さなペンション、民宿、貸別荘やコテージなどは簡易宿所という扱い。大きなところは、旅館、ホテルになります。
②簡易宿所の基準
・客室面積が最低33㎡以上あること。
・玄関帳場(受付)があること。(倶知安の場合、3.3㎡以上の面積があるか、全部を見渡せる場所にあるか等、かなり厳格な審査で、例外はほとんど認められません)
・食事をとれる場所が近隣にあるか(食事を提供しない場合、特に重要です)
・緊急時の対応(すぐに管理者が対応できる場所にいるか)
・トイレ、洗面所などの数が適正か
③構造について
他の行政許可省庁(建築、消防)の許可を確認します。

 

2 建築行政庁
役場に確認申請、用途変更(変更許可)を申請します。
① 各建築確認担当部署
・旅館としての構造は大丈夫か(構造、内装制限、区画)
・建築設備は大丈夫か(消防設備、非常照明、換気等)
・浄化槽(下水がない場合)は定められた定員に対応しているか
②役場で、条例などについて相談します。

 

3 消防署

消防設備、内装、区画等確認。

 ・消防設備(自動火災報知設備義務化。正規品だと消防届け出から工事も含めて100万円近くになってしまいますが、簡易型のもので対応できる場合もあります)
・誘導灯、避難経路の確保、防炎製品

 

その他行政官庁への事前確認調査完了後
↓
①消防署
消防署の検査が一番厳格で、お金がかかる設備です。
消防設備の検査済証、防火対象物使用開始(内容変更)届、消防法令適合通知書発行。
↓
②確認申請(変更)
役場に変更の申請を行います。設計士さんに依頼しますが、数十万円かかる場合もあります。
↓
③保健所
①、②変更後、事前相談の内容をチェック、現地確認後許可という流れになります。

 

許可要件
申請様式 旅館業許可申請書
添付書類 ①営業施設付近の見取り図
②営業施設の配置図、平面図
③営業施設の構造設備の概要書(敷地、建物及び各室の名称、面積、構造設備など)
④敷地又は施設の所有関係を証する書類、使用の権原を証する書類の写し
⑤法人の場合は、定款又は寄付行為の写し等
⑥その他
受付機関
(相談窓口)
営業所所在地の保健所
官庁納付料 25,000円程度*都道府県市町村ににより異なる
留意事項 ○客室の構造設備基準
○客室の広さ
○調理場の構造設備基準
○便所の構造設備基準
○浴室の構造設備基準
○洗面所の構造設備基準
○水道水構造設備基準
○照明の構造設備基準など
目安期間 4~5か月 内装工事一式 確認申請 用途変更 協議委員会開催の有無等により変動
その他 許可申請書の提出 → 書類審査 → 現場検査 → 許可証の交付
事前に十分な調査が必要
建築基準法、消防法、風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律、食品衛生法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル衛生管理法)、その他法令条例等
旅館業法
(昭和23年7月12日法律第138号)最終改正:平成12年5月31日法律第91号
第一条  この法律は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もつて公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。

第三条  旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長)の許可を受けなければならない。
2  都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号の一に該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
一  この法律又はこの法律に基く処分に違反して刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
二  第八条の規定により許可を取り消され、取消の日から起算して三年を経過していない者
三  法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
3  第一項の許可の申請に係る施設の設置場所が、次の各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合において、その設置によつて当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるときも、前項と同様とする。
一  学校教育法 第一条 に規定する学校(大学を除く)
二  児童福祉法 第七条 に規定する児童福祉施設
三  社会教育法 第二条 に規定する社会教育に関する施設その他の施設で、前二号に掲げる施設に類するものとして都道府県の条例で定めるもの

旅館業法施行令
(昭和32年6月21日政令第152号)最終改正:平成12年6月7日政令第309号

(構造設備の基準)
第一条  旅館業法第三条第二項 の規定によるホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一  客室の数は、十室以上であること。
二  洋式の構造設備による客室は、次の要件を満たすものであること。
イ 一客室の床面積は、九平方メートル以上であること。
ロ 寝具は、洋式のものであること。
ハ 出入口及び窓は、かぎをかけることができるものであること。
ニ 出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであること。
三  和式の構造設備による客室は、第二項第二号に該当するものであること。
四  宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
五  適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
六  宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室又はシヤワー室を有すること。
七  宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
八  当該施設の規模に応じた適当な暖房の設備があること。
九  便所は、水洗式であり、かつ、座便式のものがあり、共同用のものにあつては、男子用及び女子用の区分があること。
十  当該施設の設置場所が法第三条第三項 各号に掲げる施設(以下「学校等」という。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該学校等から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことをさえぎることができる設備を有すること。
十一  その他都道府県知事が特に必要があると認めて定める構造設備の基準に適合すること。

2  法第三条第二項 の規定による旅館営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一  客室の数は、五室以上であること。
二  和式の構造設備による客室の床面積は、それぞれ七平方メートル以上であること。
三  洋式の構造設備による客室は、前項第二号に該当するものであること。
四  宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
五  適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
六  当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。
七  宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
八  適当な数の便所を有すること。
九  当該施設の設置場所が学校等の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該学校等から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことをさえぎることができる設備を有すること。
十  その他都道府県知事が特に必要があると認めて定める構造設備の基準に適合すること。

3  法第三条第二項 の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一  客室の延床面積は、三十三平方メートル以上であること。
二  階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね一メートル以上であること。
三  適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
四  当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
五  宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
六  適当な数の便所を有すること。
七  その他都道府県知事が特に必要があると認めて定める構造設備の基準に適合すること。

4  法第三条第二項 の規定による下宿営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一  適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
二  当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
三  宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
四  適当な数の便所を有すること。
五  その他都道府県知事が特に必要があると認めて定める構造設備の基準に適合すること。

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助成金獲得実績

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助成金受給事例

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