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創業や新規出店で2人以上雇用した場合に150万円支給される地域雇用開発奨励金 地開金 札幌

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創業や新規出店で2人以上雇用した場合に150万円支給されます。

地域雇用開発奨励金  地開金

地域雇用開発奨励金は、求人の少ない地域において雇用の場を増やした事業主に対して支給する奨励金です。
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地域雇用開発奨励金に関するお問合せはこちらまで、お気軽にどうぞ。
札幌助成金相談センター、五合庵行政書士・社労士事務所 電話 札幌011-827-1241
相談フォームhttps://55an.net/contact/

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*目的
地域における雇用の創出及び雇用の安定を図ることを目的にしています。

*対象者の詳細
雇用機会が特に不足している地域(同意雇用開発促進地域または過疎等雇用改善地域)において、事業所の設置・整備や創業を行い、地域の求職者を雇い入れる事業主であること。
支給申請の前に計画書を提出する必要があります。
他の詳細な要件は下記の詳細URLをご参照ください。
支援内容・支援規模

*施設等の設置等費用と雇い入れにより増加した労働者数に応じて50万円~800万円を1年ごとに3回支給。
*創業の場合は、1回目の支給時に1/2の額を上乗せ。
(中小企業以外でも利用可)

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求職者数に比べて雇用機会が著しく不足している地域(同意雇用開発促進地域)および若年層・壮年層の流出が著しい地域(過疎等雇用改善地域)において、雇用保険の適用事業所(※)を設置・整備し、それに伴いその地域に居住する求職者を一定の条件で雇い入れた場合、設置・整備に要した費用と増加した人数に応じて一定の金額を助成します。[対象労働者の職場への定着状況などを考慮の上、設置・整備が完了した日から最大3回(3年)支給]

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*支給の流れと支給額
■支給額完了届の内容を審査した後、設置・整備に要した費用および雇い入れた労働者の増加人数に応じて、下表の額を支給します(1回目)。創業の場合は、1回目の支給時に1回の支給額の1/2の金額を上乗せして支給します(創業として認められる要件は15㌻参照)。

 

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その後、2回目、3回目の要件を満たす場合、1回目(上乗せ支給分を除く)と同額を1年ごとに支給します【最大3回支給】。
設置・整備費用対象労働者の増加人数()内は創業の場合のみ適用3(2)~4人5~9人10~19人20人以上300万円以上1,000万円未満50万円80万円150万円300万円1,000万円以上3,000万円未満60万円100万円200万円400万円3,000万円以上5,000万円未満90万円150万円300万円600万円5,000万円以上120万円200万円400万円800万円2回目、3回目の支給要件
・前回、支給決定を受けていること
・申請期間内に支給申請書が提出されていること
・事業所において労働者数の維持が図られていること
・対象労働者の定着が図られていること

*地域雇用開発促進法に基づく「雇用開発促進地域」で、事業所の設置・整備(その費用の合計額が300万円以上)を行い、それに伴い新たな地域求職者を3人以上(創業の場合は2人以上)を雇い入れた場合、雇い入れ数及び設置等の費用に応じて、一定額の助成が受けられます。

*奨励金の概要 助成額
50万円から800万円(創業の場合は、1回目の支給額の2分の1が上乗せされます。)

*助成期間
3年間(1年毎に最大3回支給)
主な要件

事業所の設置・整備を行う前に、労働局長に計画書を提出すること
雇用保険の適用事業所を設置・整備すること
ハローワーク等の紹介により地域求職者を雇い入れること
事業所の被保険者数が増加していること
労働者の職場定着を図っていること
解雇など事業主の都合で労働者を離職させていないこと
労働関係法令をはじめ法令を遵守していること
地域の雇用構造の改善に資すると認められること

1契約の支払額が20万円以上の工事であること

主な受給要件
【1回目の支給】
受給するためには、次の1~4の要件をいずれも満たすことが必要です。

1
同意雇用開発促進地域または過疎等雇用改善地域内の事業所における施設・設備の設置・整備及び、地域に居住する求職者等の雇い入れに関する計画書を労働局長に提出すること。
2
事業の用に供する施設や設備を計画期間内(※2)に設置・整備(※3)すること
※2 計画日から完了日までの間(最長18か月間)
※3 助成対象となる設置・整備費用は1点あたり20万円以上で、合計額が300万円以上である場合に限る

3
地域に居住する求職者等を計画期間内(※2)に常時雇用する雇用保険一般被保険者(※4)としてハローワーク等の紹介により3人(創業の場合は2人)以上雇い入れること
※4 短期雇用特例被保険者および日雇い労働被保険者を除く。以下同じ。
4
事業所における労働者(雇用保険一般被保険者)数の増加
設置・設備事業所における完了日における雇用保険一般被保険者数が、計画日の前日における数に比べ3人(創業の場合は2人)以上増加していること

*【2回目・3回目の支給】
2回目および3回目を受給するためには、次の1~3の要件をすべて満たすことが必要です。

1
雇用保険一般被保険者数の維持
雇用保険一般被保険者について、第2回目の支給基準日(完了日の1年後の日)および第3回目の支給基準日(完了日の2年後の日)における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。
2
支給対象者数の維持
前述の要件を満たして雇い入れられた対象労働者(以下「支給対象者」という)について、第2回目および第3回の支給基準日における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。
3
支給対象者の職場定着
完了日以降に事業主都合以外の理由による離職者が発生した場合、一定の範囲で補充が認められますが、第2回目および第3回の支給基準日までの離職者の数は、完了日時点の支給対象者の1/2以下、または3人以下である必要があります。

このほかにも、雇用関係助成金共通の要件 [143KB] などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までご確認ください。
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*受給額

本奨励金は、計画日から完了日までの間に要した事業所の設置・整備費用と増加した支給対象者の数(※5)に応じて、下表の額を1年ごとに最大3回支給されます。
ただし、創業と認められる場合は、1回目の支給において、支給額の1/2相当額が上乗せされます。
設置・整備費用 支給対象者の増加数(( )内は創業の場合のみ適用)
3(2)~4人 5~9人 10~19人 20人以上
300万円以上
1,000万円未満 50万円 80万円 150万円 300万円
1,000万円以上
3,000万円未満 60万円 100万円 200万円 400万円
3,000万円以上
5,000万円未満 90万円 150万円 300万円 600万円
5,000万円以上 120万円 200万円 400万円 800万円
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※5 計画日の前日と比較した完了日時点の雇用保険一般被保険者の増加数が、計画日から完了日の間に雇い入れられた対象労働者の数よりも少ない場合(対象労働者以外の労働者が減少している場合)は、計画日の前日と比較した完了日時点の雇用保険一般被保険者の増加数を対象労働者の増加数とします。
 

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地域雇用開発奨励金に関するお問合せはこちらまで、お気軽にどうぞ。
札幌助成金相談センター、五合庵行政書士・社労士事務所 電話 札幌011-827-1241
相談フォームhttps://55an.net/contact/

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申請書ダウンロード(平成27年4月1日以降計画提出事業所用)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/chiiki_koyou.html
○計画書提出時の申請様式
地第1号
地域雇用開発奨励金計画書
地第13号
地域雇用開発奨励金事業所状況等申立書
(創業の追加助成希望の場合)
地第3号
地域雇用開発奨励金創業計画認定申請書
地第3号別紙1
申請事業主の職歴書(創業)

○1回目の支給申請時の申請様式
共通様式第1号
支給要件確認申立書
地第9号
地域雇用開発奨励金完了届(第1回支給申請書)
地第13号
地域雇用開発奨励金事業所状況等申立書
地第14号
地域雇用開発奨励金対象労働者申告書
地第16号
地域雇用開発奨励金対象労働者雇用状況等申立書
地第17号
地域雇用開発奨励金設置・整備費用申告書
地第18号の1
地域雇用開発奨励金設置・整備費用証明書(不動産用)
地第18号の2
地域雇用開発奨励金設置・整備費用証明書(動産等用)
(創業の追加助成希望の場合)
地第19号
地域雇用開発奨励金創業追加助成申請事業主申立書
地第3号別紙1
申請事業主の職歴書(創業)

○2回目・3回目の支給申請時の申請様式
共通様式第1号
支給要件確認申立書
地第12号の1
地域雇用開発奨励金第2回及び第3回支給申請書
地第12号の2
地域雇用開発奨励金第2回及び第3回支給申請書(続紙)
地第13号
地域雇用開発奨励金事業所状況等申立書
地第14号 *
地域雇用開発奨励金対象労働者申告書
地第16号 *
地域雇用開発奨励金対象労働者雇用状況等申立書

○その他の申請様式
地第5号
地域雇用開発奨励金計画書変更届
地第7号
地域雇用開発奨励金計画書取下げ届
地第20号
地域雇用開発奨励金中止届
地第22号
戦略産業雇用創造プロジェクト雇入れ計画承認申請書
申請時の添付資料(平成27年4月1日以降計画提出事業所用)

 

 

下記の書類を添付してください。
なお、管轄労働局長がその他の書類の提出を求める場合があります。

○計画書提出時の添付資料
・事業所の概要がわかるもの〈パンフレット、組織図等〉
・(対象施設・設備について国の補助金等を受けた、または受けようとしている場合)
国の補助金等の内訳がわかるもの〈交付申請書にかかる内訳書、交付決定通知書等〉

○1回目の支給申請時の添付資料
・事業所設置の証明
・計画書受理通知書
・対象労働者の証明
・住民票等住所が確認できるもの、雇用契約書または雇入れ通知書(写)、賃金台帳(写)、・・出勤簿(写)、職業紹介証明書 等
・設置・整備費用の証明

見積書(写)、請求書(写)、領収書(写)、金融機関の振込依頼書(写)、金融機関の振込明細書(写)、総勘定元帳(該当部分の写)、預金通帳または現金出納帳(該当部分の写)、その他以下の書類

不動産の工事・購入の場合
・請負契約書(写)、登記事項証明書(写)、図面(写)、引渡書または納品書(写) 等

不動産の賃借の場合
・賃貸借契約書(写) 等
動産の購入の場合
・売買契約書(写)、引渡書または納品書(写)、カタログ等価格が証明できるもの 等

動産の賃借の場合
・賃貸借契約書(写)、カタログ等価格が証明できるもの 等

創業の証明
・創業計画認定通知書、その他以下の書類

法人の場合
・登記簿謄本(登記事項証明書)または定款等法人の設立に必要な書類(写) 等

個人事業主の場合
・開業届(写) 等

○2回目・3回目の支給申請時の添付資料
事業所の証明
・前回の地域雇用開発奨励金支給決定通知書、地域雇用開発奨励金対象労働者認定通知書

対象労働者の就業状況の証明(補充者分を含む)
・賃金台帳(写)、出勤簿(写) 等
対象労働者の雇い入れの証明(補充者分のみ)
・住民票等住所が確認できるもの、雇用契約書または雇入れ通知書(写)、職業紹介証明書 等
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同意雇用開発促進地域または過疎等雇用改善地域において、事業所の設置・整備あるいは創業に伴い、その地域に居住する求職者等を雇い入れる事業主に対して助成するものであり、地域における雇用構造の改善を図ることも目的としています。
対象となる措置(1回目の支給)

本奨励金は、最大3回にわたって受給することができますが、その1回目については、次の1によって事業の計画書を提出した上で、2によって施設設置等を行い、あわせて3の対象労働者を4の条件によって雇い入れ、その結果5を満たす場合に受給することができます。
■1. 計画書の提出

次の(1)と(2)を満たす計画書を作成し、管轄の労働局に提出すること。なお以下、計画書の労働局への提出日を「計画日」といいます。また、その計画の完了時には完了届を労働局長に提出する必要がありますが、その提出日を「完了日」といいます。

(1)
同意雇用開発促進地域または過疎等雇用改善地域内において、事業所(施設・設備)の設置・整備を行い、それに伴って対象労働者の雇い入れを行うことに関する計画であること
(2)
地域の雇用構造の改善に資すると認められる計画であること

■2. 施設設置等

次の(1)~(3)のすべてを満たす事業所(施設・設備)の設置・整備を行うこと。なお以下、これによって設置・整備された事業所を「設置・整備事業所」といいます。

(1)
その施設・設備が、雇用の拡大のために必要な事業の用に供されるものであること
(2)
その設置・整備が、計画日から完了日までの間(最長18ヶ月間)に行われるものであること
(3)
その設置・整備に要する費用が1点あたり20万円以上で、合計額が300万円以上であること

■3. 対象労働者

本奨励金における「対象労働者」は、次の(1)~(2)のすべてに該当する求職者です。

(1)
雇い入れ時点で次の表に掲げる「地域に居住する求職者等」であること

設置・整備事業所の所在地
「地域に居住する求職者等」の範囲
同意雇用開発促進地域
地域求職者
設置・整備事業所の所在する同意雇用開発促進地域、または当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域に居住する求職者
過疎等雇用改善地域
過疎等雇用改善
地域求職者
設置・整備事業所の所在する過疎等雇用改善地域の管轄ハローワーク管内に居住する求職者
移転求職者 設置・整備事業所に就職するため当該過疎等雇用改善地域の管轄ハローワーク管外から、当該過疎等雇用改善地域の管轄ハローワーク管内に住所を移転する求職者

過疎等雇用改善
地域転任者 設置・整備事業所において行われる事業に従事するため、当該事業所を有する企業または関連会社から、配置転換等により計画日から完了日までの間に当該事業所に転任してきた者

(2)
雇い入れの時点で満65歳未満である者

■4. 雇い入れの条件

3の施設整備等に伴い、設置・整備事業所において、対象労働者を次の(1)~(3)のすべての条件を満たして雇い入れること。
(1)
ハローワーク等または職業紹介事業者の紹介により雇い入れること
(2)
計画日から完了日までの間に3人以上(創業の場合は2人以上)雇い入れること
(3)
常時雇用する雇用保険一般被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く。以下同じ)として雇い入れ、本奨励金の支給終了後も引続き雇用することが見込まれること

■5. 事業所における労働者(雇用保険一般被保険者)数の増加

設置・設備事業所における完了日における雇用保険一般被保険者数が、計画日の前日における数を3人(創業の場合は2人)以上増加していること
対象となる措置(2回目・3回目の支給)

本奨励金の1回目を受給した事業主が、2回目および3回目を受給するためには、次の1~3の要件をすべて満たすことが必要です。
■1. 雇用保険一般被保険者数の維持

設置・整備事業所における雇用保険一般被保険者について、第2回目の支給基準日(完了日の1年後の日)および第3回目の支給基準日(完了日の2年後の日)における数が、完了日における数を下回っていないこと
■2. 支給対象者数の維持

各要件を満たして設置・整備事業所に雇い入れられた対象労働者(以下「支給対象者」という)について、第2回目および第3回の支給基準日における数が、完了日における数を下回っていないこと
■3. 支給対象者の職場定着

完了日以降に事業主都合以外の理由による離職者が発生した場合、一定の範囲で補充が認められますが、第2回目および第3回の支給基準日までの離職者の数が、完了日時点の支給対象者の1/2以下、または3人以下であること。
支給額
■1. 支給基準日

本奨励金は、①完了日、②第2回の支給基準日(完了日の1年後の日)、③第3回の支給基準日(完了日の2年後の日)の3回の支給基準日を基準に、最大3回にわたって支給されます。
■2.支給額

(1)
本奨励金は、事業所の設置・整備費用と増加した支給対象者の数に応じて、下表の額が支給されます(1回目)。2回目、3回目の要件を満たす場合、1回目と同額を1年ごとに支給します。
(2)
ただし、創業と認められる場合は、1回目の支給において支給額の1/2相当額が上乗せされます。
受給手続き

本奨励金を受給しようとする事業主は、次の1~3の順に受給手続きをしてください。
■1. 計画書の提出

事業所(施設・設備)の設置・整備およびそれに伴う雇い入れを行う前に、「計画書」に必要な書類を添えて管轄の労働局長へ提出してください。
■2. 完了届の提出(第1回目の支給申請)

計画日(計画書を管轄労働局長に提出した日)以降に、計画書に基づく事業所(施設・設備)の設置・整備とそれに伴う雇い入れを行い、計画日から起算して20ヶ月以内に、当該計画が完了した旨の「完了届」を管轄の労働局長へ提出してください。
「完了届」には、事業所(施設・設備)の設置・整備やそれに伴う雇い入れの状況等に関する各種書類を添付していただき、これが第1回目の支給申請となります。
■3. 第2回・第3回の支給申請

第2回目の支給申請については、完了届を管轄労働局長に提出した日(「完了日」)の1年後の日の翌日から起算して2ヶ月以内(第3回目は完了日の2年後の日の翌日から起算して2ヶ月以内)に、支給申請に必要な書類を添えて、管轄の労働局長へ支給申請してください。

【受給できる事業主】
本奨励金を受給できる事業主の主な条件は、以下のとおりです。

雇用保険の適用事業所の事業主
対象地域の事業所における施設・設備の設置・整備、および、同地域に居住の求職者等の雇い入れに関する計画書を労働局長に提出した事業主
上記計画に基づき事業用施設や設備を計画期間(最長18カ月間)内に設置・整備すること
地域に居住する求職者等を計画期間内に、常時雇用の雇用保険一般被保険者(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者を除く)としてハローワーク等の紹介により3人(創業の場合は2人)以上雇い入れること
計画完了日における雇用保険一般被保険者(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者を除く)の数が、計画初日の前日に比べ3人(創業の場合は2人)以上増加していること

 

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【対象となる経費】
助成対象となる設置・整備費用として認められる経費は以下のとおりです。なお、設置・整備費用は、総額で300万円以上であることが必要です。

●不動産工事費用
1契約が20万円以上となる事業所や店舗などの新・増設工事費用(建築工事、およびこれに付随する土地造成・設計監理・基礎工事・外構工事・電気工事・各種設備工事、内装工事などにかかる費用)
賃借した事業所や店舗などにかかる1契約が20万円以上の内装などの工事費用
消費税

●不動産購入費用
1契約が20万円以上となる不動産購入費用
消費税

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●計画期間内に支払われた動産購入費用
1点が20万円以上の動産(機械、装置、工具、器具、備品、車両、船舶、航空機、運搬器具など)の購入費用
購入に伴う運搬費用、取り付け費用
消費税

●計画期間内に支払われた不動産賃借費用(1年分を限度とする)
1契約の支払額(共益費を含む)が20万円以上となる事務所や店舗などの賃借費用
事業に必要な車を購入した場合の駐車場費用
消費税

●計画期間内に支払われた動産賃借費用(1年分を限度とする)
1点についての支払額が20万円以上となる、動産の賃借またはリース費用
賃借またはリースに伴う運搬費用、取り付け費用
消費税
 
【創業事業主の要件】

新たに法人設立または個人事業開業を行なう中小企業事業主
営業譲渡、営業賃貸借、営業委託等に伴い設立された法人または個人事業主でないこと
創業当初から、設立した法人または個人事業の業務に専ら従事していること
創業日の前日から起算して2カ月前の日から、創業日から起算して2カ月経過日までに計画書を提出していること
事業主が過去3年以内に他の法人の代表者または個人事業主であったことがないこと
取締役会等の構成員の過半数が、他の事業主の取締役会等の構成員(元構成員)でないこと

【受給のための手続き】
受給に際しては、基本的に以下のステップで手続きを行なう必要があります(1回目の場合)。

Step1.計画書の作成と提出
「地域雇用開発奨励金事業所設置・整備および雇入れ計画書」を作成し、対象となる事業所を管轄する労働局長に提出します。

Step2.事業所や設備の設置・整備
地域の雇用拡大のために必要な事業所や設備の設置・整備を行ないます。

Step3.対象地域に居住する求職者の雇用
対象地域に居住する求職者を雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、雇用保険一般被保険者を3人(創業の場合は2人)以上増加させます。

Step4.計画完了届の提出
計画が完了したら、事業所を管轄する労働局長に完了届を提出します。

Step5.審査および奨励金の受給
労働局の審査(書類審査、実地調査)を経て、適正と判断された場合に、奨励金が支給されます。
【よくある質問】

Q.対象地域に居住する求職者の雇用に条件などはありますか?
A.計画期間中において、以下の要件を満たす人を雇用することが条件となります。
【対象労働者の要件】

雇い入れ時点において、地域に居住する求職者であること
ハローワーク等の紹介により雇い入れられた求職者であること
雇い入れ当初から、雇用保険の一般被保険者となること
継続雇用が見込まれる(雇用期間に定めがある場合は、反復更新が予定されている)こと
過去3年間において、事業主の事業所で就労したり職場適応訓練を受けたりしたことがないこと
過去1年間において、資本金や組織的に関連のある事業所に雇用されていたことがないこと
事業主と三親等以内の親族でないこと
公の施設の管理を行なうために雇い入れられた求職者でないこと

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