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事業復活支援金の事前確認3,300円 格安札幌 全国対応

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2022年2月2日

 

事業復活支援金の事前確認を3,300円でおこないます。

メールかお電話でお申し込みいただき、書類を準備いただき、ご準備できたらLINEビデオチャットで5分程度面談をさせていただき、
確認番号を付与します。
大変混み合っているためすぐにはお受けできないかもしれません。ご希望の方は早めにご連絡ください。

疑問点、不安なことは事前に連絡ください。

 

ご準備いただく書類

1.運転免許証(両面)
2.履歴事項全部証明書(法人の場合)
3.確定申告書(2019年と2020年のもの。税務署の印のあるものかメール受信通知)
4.法人事業概況説明書(法人の場合)
5.通帳の表紙と1ページめくった箇所、取引履歴
6.売り上げ台帳
7.宣誓同意書

 
 

事務局リンクhttps://jigyou-fukkatsu.go.jp/index.html
 
 

事前確認とは

事業復活支援金を申請する前に登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。
ただし、過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合、原則として、事業復活支援金の申請を行う際に改めて事前確認を受ける必要はありません。

※一時支援金または月次支援金において給付を受けた直近の申請時点から、事業形態(中小法人等、個人事業者等、雑・給与所得で確定申告した個人事業者等)や申請主体(合併、事業承継、法人成り)の変更があった場合は、再度、事前確認を受ける必要があります。

支援金の不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。
具体的には、「登録確認機関」が、TV会議又は対面等で、事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。なお、所属する団体、事業性の与信取引先、顧問等の登録確認機関であれば、書類の有無の確認を省略し、電話で「給付対象等を正しく理解しているか」等のみについて、事前確認を受けることができます。

単に「預金口座」を所有しているだけでは「事業性の与信取引」には該当しませんので、ご注意ください。
※登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。給付対象については、事務局Webページに掲載されている内容や資料等よりご確認ください。
どのような機関・者が登録確認機関として登録しているかは、こちらをご確認ください。
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search

社労士に直接メールで相談できます。
無料ですのでお気軽にご相談ください。

ご相談送信完了後、入力されたメールアドレスに確認メールを送信いたします。
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