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65歳超雇用推進助成金 定年延長助成金

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65歳超雇用推進助成金 定年延長助成金の説明です

労働協約又は就業規則により実施した措置の内容や定年等の年齢の引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて支給します。

厚生労働省のリンク

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html

 

厚労省パンフhttps://www.mhlw.go.jp/content/000497459.pdf

助成内容

 

A. 65歳以上への定年引上げ、

B. 定年の定めの廃止、

C. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入

 

のいずれかを導入した事業主に対して助成を行うコースです。

 

受給額

 

要件

1.制度を規定した際に経費を要した事業主であること。
2.制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること。
3.制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、 高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。
4.支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって、 60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。
5.短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除き、 期間の定めのない労働契約を締結する労働者、 または定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限ります。

 

高年齢者雇用管理に関する措置

高年齢者雇用推進員の選任及び次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。

(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(b)作業施設・方法の改善
(c)健康管理、安全衛生の配慮
(d)職域の拡大
(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善
(f)賃金体系の見直し
(g)勤務時間制度の弾力化

 

 

 

 

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