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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
  • 0 comments/
  • 2020年7月7日

 

 2020/07/07
お問い合わせは、ごごうあんまで。お気軽に
電話0118271241

 

 
 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(概要)概要

〇新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給されます。
 

 

 

申請に当たってご準備いただくもの

1.運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)等の本人確認書類
2.キャッシュカードや通帳の写しなどの振込先口座を確認できる書類
3.給与明細や賃金台帳の写しなどの休業前の賃金額及び休業中の賃金の支払状況を確認できる書類

 

 

 

Q&A

全体版

 

 

 

ご相談は下記メールフォームからお気軽に

社労士に直接メールで相談できます。
無料ですのでお気軽にご相談ください。

ご相談送信完了後、入力されたメールアドレスに確認メールを送信いたします。
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  • Under : お知らせ

家賃支援給付金 申請代行致します 全国対応
  • 0 comments/
  • 2020年5月31日

2020/05/31
お問い合わせは、ごごうあんまで。お気軽に
電話0118271241

 

 

家賃支援給付金

〇要件 令和2年5月から12月で

①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

 

経済産業省リンク

 

 

 

受給額

法人 月額最大100万円 6ヶ月分 600万円
個人 月額最大50万円 6ヶ月分 300万円

 

 

 

当社代行報酬

着手金22,000円
成功報酬11%

 

 

申請書類作成に必要な書類

○確定申告書、法人事業概況説明書、青色申告決算書
○対象月の売上台帳等
○申請時の直近の⽀払家賃(⽉額)がわかる資料(賃貸借契約書や家賃の支払・引落を証明する資料等)
○法人登記簿藤本(個人の場合必要ありません)
○運転免許証等
○通帳表紙と1ページ目のコピー

必要書類は増える可能性がありますのでご了承ください。

 

 

 

 

 

 

 

融資、雇用調整助成金、小規模補助金の申請もお任せください

お気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

国の新型コロナウイルス感染症関連助成金給付金まとめ

こちらのリンクからどうぞ
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

 

 

 

 

 

 

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  • Under : 家賃支援

雇用調整助成金 2 札幌 申請代行
  • 0 comments/
  • 2020年5月24日

2020/05/24
お問い合わせは、ごごうあんまで。お気軽に
電話0118271241

 

雇用調整助成金

〇要件
・最近1か月間の値が前年同月比5%以上減少していること
・雇用保険適用事業主であること
*特例期間が2020年9月末まで延長されます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.htmlhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

申請書類作成に必要な書類

申請書3枚のみ

ほか売り上げ減少がわかる書類、出勤簿、賃金台帳など有業美と有業手当額の分かるもの

従業員を休業させ休業手当の6割以上を払った場合に、その9割または10割が助成されます。

明日から6月給与支給日まで休業させ、6月に申請をした場合に、助成される時期は早くて1~2か月、遅くて秋以降となると思います。

 

 

 

 

 

 


 

 

ポイント

1.雇用保険被保険者とならない労働者の休業についても助成対象となります。
ただし、雇用保険被保険者となる労働者を雇用しているにも関わらず未適用だった場合には、適用の手続きをしていただく必要があります。

2.判定基礎期間休業を行う場合、原則として対象期間内の実績を1ヶ月単位で判定し、それに基づいて支給がなされます。
この休業の実績を判定する1ヶ月単位の期間を「判定基礎期間」といいます。「判定基礎期間」は原則として、毎月の賃金の締め切り日の翌日から、その次の締め切り日までの期間です。

新設会社も対象になります!

今回の特例措置では、事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
その際、生産指標は、初回の休業等計画届を提出する月の前月と、初回の休業等計画届を提出する月の前々月から直近1年間であって適切と認められる1か月分の指標で比較します。(※比較に用いる月に雇用保険適用事業所となっており、その期間を通じて雇用保険被保険者である従業員がいることが必要となります。
 
 
 

 

融資や給付金、補助金申請もお任せください

持続化給付金、小規模補助金のご相談も受け付けてますのでお気軽にご連絡ください。
 
 

令和2年(2020)令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>

 
持続化給付金持続化給付金

 

国の新型コロナウイルス感染症関連助成金給付金まとめ

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無料ですのでお気軽にご相談ください。

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  • Under : 雇用調整助成金

令和2年(2020)小規模事業者持続化補助金・コロナ対応型 札幌
  • 0 comments/
  • 2020年5月23日

2020年5月23日

令和2年(2020)令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金 <コロナ特別対応型>
札幌での申請はお任せください。

ごごうあん行政書士社労士事務所
電話0118271241
 

 

 

受給額

上限額100万円
感染拡大防止の取組で50万円上乗せ

 
ホームページリニューアル、サイト更新も対象となります。
 
 

当社報酬

着手金 税込55,000円
成功報酬(採択時) 補助金額の30%+税

 

 
募集要領pdf
http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_t/doc/%E3%80%90%E6%8C%81%E7%B6%9A%E5%8C%96%20%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E5%9E%8B%E3%80%91%E5%85%A8%E5%9B%BD%E9%80%A3%E7%89%88_%E5%85%AC%E5%8B%9F%E8%A6%81%E9%A0%98(%E7%AC%AC3%E7%89%88).pdf

 

 

公募期間

第1回受付締切:2020年5月15日(金)[郵送:必着]
第2回受付締切:2020年6月5日(金)[郵送:必着]
第3回受付締切:2020年8月7日(金)[郵送:必着]
第4回受付締切:2020年10月2日(金)[郵送:必着]

 

 

 
コロナ対応型要件

A:サプライチェーンの毀損への対応
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
C:テレワーク環境の整備

 

 

 

 

審査基準

1.基礎審査

次の要件を全て満たすものであること。要件を満たさない場合には、その提案は失格とし、その後の審査を行いません。

①必要な提出資料がすべて提出されていること

②「2.補助対象者」(P.22~25)・「3.補助対象事業」(P.26~28)の要件に合致すること

③補助事業を遂行するために必要な能力を有すること

④小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること

2.加点審査

提出された経営計画書に基づき「新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるための取組として適切な取組であるか」、

「『サプライチェーンの毀損への対応』、『非対面型ビジネスモデルへの転換』、『テレワーク環境の整備』のいずれか一つ以上に関する取組を行う事業計画になっているか」について、専門家による審査を行い、総合的な評価が高いものから順に採択を行います。

 

 

 

A:サプライチェーンの毀損への対応

顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと

B:非対面型ビジネスモデルへの転換

非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと

C:テレワーク環境の整備

従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること※補助対象期間内に、少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要があります。

 

 

 

 

 

<取組事例>

【「A:サプライチェーンの毀損への対応」の取組事例イメージ】

・外部からの部品調達が困難であるため、内製化するための設備投資

・製品の安定供給を継続するため、設備更新を行うための投資

・コロナの影響により、増産体制を強化するための設備投資

・他社が営業停止になったことに伴い、新たな製品の生産要請に応えるための投資

【「B:非対面型ビジネスモデルへの転換」の取組事例イメージ】

・店舗販売をしている事業者が、新たにEC販売に取り組むための投資

・店舗でサービスを提供している事業者が、新たにVR等を活用してサービスを提供するための投資

・有人で窓口対応している事業者が、無人で対応するための設備投資

・有人でレジ対応をしている事業者が、無人で対応するための設備投資

・非対面型・非接触型の接客に移行するために行うキャッシュレス決済端末の導入

・デリバリーを開始するための設備投資(宅配用バイク等)※単に認知度向上のためのHP開設は、対象になりません。

【「C:テレワーク環境の整備」の取組事例イメージ】

・WEB会議システムの導入・クラウドサービスの導入

 

 
補助対象経費

①使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
②原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
③証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

 

 

 

経費内容

①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費、⑫委託費、⑬外注

 

 

 

【対象となる経費例】ウェブサイト作成や更新、チラシ・DM・カタログの外注や発送、新聞・雑誌・インターネット広告、看板作成・設置、試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)、販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)
【対象とならない経費例】試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合)、販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合)、名刺、商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パンフレットの作成・求人広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)、文房具等の事務用品等の消耗品代(販促品・チラシ・DMを自社で内製する等の場合でも、ペン類、クリアファイル、用紙代・インク代・封筒等の購入は対象外です。詳細はP.42を参照ください。)、金券・商品券、チラシ等配布物のうち未配布・未使用分、補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布、フランチャイズ本部が作製する広告物の購入、売上高や販売数量等に応じて課金される経費、ウェブサイトのSEO対策等で効果や作業内容が不明確なもの

 
 

 
補助率

コロナ特別対応型A類型 3分の2以内
コロナ特別対応型B・C類型 4分の3以内

 

 

日本商工会議所連合会 令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>リンク
http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_t/ 

 

 

 

ご相談は下記メールフォームからお気軽に

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無料ですのでお気軽にご相談ください。

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  • Under : 小規模事業者持続化補助金

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雇用調整助成金1 札幌 申請代行
  • 0 comments/
  • 2020年4月25日

2020/04/25
お問い合わせは、ごごうあんまで。お気軽に
電話0118271241


 

雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
〇要件
・最近1か月間の値が前年同月比5%以上減少していること
・雇用保険適用事業主であること

〇申請書類作成に必要な書類
・最近1か月分及び前年同月分の売上がわかるもの(売上簿、営業収入簿、会計システムの帳簿等)
・休業協定書 労働者代表選任書(作成をお手伝いします)
・労働者名簿及び役員名簿
・出勤簿、タイムカードの写し、勤務カレンダー、シフト表など
・就業規則、給与規定及び労働条件通知書(雇用契約書)
・賃金台帳
・直近の労働保険料確定申告書
・雇用保険被保険者数
・労働保険関係成立届、雇用保険設置届等事業所番号の分かるもの

従業員を休業させ休業手当の6割以上を払った場合に、その8割が助成されます。
2020/04/25時点では支給率の増額が予定されており、一部100%となる見込みです。

明日から6月給与支給日まで休業させ、6月に申請をした場合に、助成される時期は早くて1~2か月、遅くて秋以降となると思います。

 
 
融資のご相談も受け付けてますのでお気軽にご連絡ください。
 
2
 

注意点

1.雇用保険被保険者とならない労働者の休業についても助成対象となります。
ただし、雇用保険被保険者となる労働者を雇用しているにも関わらず未適用だった場合には、適用の手続きをしていただく必要があります。

2.判定基礎期間休業を行う場合、原則として対象期間内の実績を1ヶ月単位で判定し、それに基づいて支給がなされます。
この休業の実績を判定する1ヶ月単位の期間を「判定基礎期間」といいます。「判定基礎期間」は原則として、毎月の賃金の締め切り日の翌日から、その次の締め切り日までの期間です。

*新設会社も対象になります!
3.今回の特例措置では、事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
その際、生産指標は、初回の休業等計画届を提出する月の前月と、初回の休業等計画届を提出する月の前々月から直近1年間であって適切と認められる1か月分の指標で比較します。(※比較に用いる月に雇用保険適用事業所となっており、その期間を通じて雇用保険被保険者である従業員がいることが必要となります。
 
 
3
 

 

 
新型コロナウイルス感染症関連助成金給付金まとめ

こちらのリンクからどうぞ
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

 
 

 

 

 

持続化給付金
〇要件
最近1か月間の値が前年同月比、例えば4月売り上げが昨年4月に比べ5割を下回るようでしたら申請が可能です。

 

〇必要書類

・法人名義の通帳の写し
・法人現在事項全部証明書
・2019年の確定申告書類の控え
・減収月の事業収入額を示した帳簿等

5割を下回る見込みでしたらあらかじめPDFにて送信いただいていた方が良いかと思います。
恐らくこの他にも必要書類は必要になるかと思いますので予めご了承ください。

 

〇個人事業の場合の必要書類

・通帳の写し
・税務署への開業届
・運転免許証
・営業許可証
・2019年の確定申告書類の控え
・減収月の事業収入額を示した帳簿等

 

 

 

 

 

 

持続化給付金とは?

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、
再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。

給付額法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

売上減少分の計算方法前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。

支給対象
・新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。
資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象とします。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

【よくあるお問合せ】

前年同月比▲50%月の対象期間はいつですか?
2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます。

申請・給付はいつから始まりますか?
補正予算の成立後、1週間程度で申請受付を開始します。

電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定しています。
※申請者の銀行口座に振り込み

【申請に必要な情報を教えてください。】
住所や口座番号(注)に加え、以下をご用意ください。
通帳の写し
(法人:法人名義、個人事業主:個人名義)で確認します。

法人の方
①法人番号、②2019年の確定申告書類の控え、③減収月の事業収入額を示した帳簿等

個人事業の方
①本人確認書類、②2019年の確定申告書類の控え、③減収月の事業収入額を示した帳簿等

※③については、法人、個人事業主ともに、様式は問いません。
経産省PDF
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

 

 

 

 

 

 

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  • Under : 雇用調整助成金

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新型コロナウイルス感染症関連助成金給付金まとめ
  • 0 comments/
  • 2020年4月23日

新型コロナウイルス感染症関連助成金給付金まとめ

こちらのリンクからどうぞ
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

お問い合わせは、ごごうあんまで。お気軽に
電話0118271241

 

持続化有給付金の申請はごごうあんまで

ごごうあん行政書士社労士事務所 電話 0118271241

 

 

持続化給付金
〇要件
最近1か月間の値が前年同月比、例えば4月売り上げが昨年4月に比べ5割を下回るようでしたら申請が可能です。

 

〇必要書類

・法人名義の通帳の写し
・法人現在事項全部証明書
・2019年の確定申告書類の控え
・減収月の事業収入額を示した帳簿等

5割を下回る見込みでしたらあらかじめPDFにて送信いただいていた方が良いかと思います。
恐らくこの他にも必要書類は必要になるかと思いますので予めご了承ください。

 

〇個人事業の場合の必要書類

・通帳の写し
・税務署への開業届
・運転免許証
・営業許可証
・2019年の確定申告書類の控え
・減収月の事業収入額を示した帳簿等

 

 

 

 

 

 

持続化給付金とは?

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、
再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。

給付額法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

売上減少分の計算方法前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。

支給対象
・新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。
資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象とします。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

【よくあるお問合せ】

前年同月比▲50%月の対象期間はいつですか?
2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます。

申請・給付はいつから始まりますか?
補正予算の成立後、1週間程度で申請受付を開始します。

電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定しています。
※申請者の銀行口座に振り込み

【申請に必要な情報を教えてください。】
住所や口座番号(注)に加え、以下をご用意ください。
通帳の写し
(法人:法人名義、個人事業主:個人名義)で確認します。

法人の方
①法人番号、②2019年の確定申告書類の控え、③減収月の事業収入額を示した帳簿等

個人事業の方
①本人確認書類、②2019年の確定申告書類の控え、③減収月の事業収入額を示した帳簿等

※③については、法人、個人事業主ともに、様式は問いません。
経産省PDF
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

 

 

 

 

 

 

ご相談は下記メールフォームからお気軽に

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無料ですのでお気軽にご相談ください。

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  • Under : お知らせ

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持続化給付金の申請はごごうあん札幌まで 最大200万円
  • 0 comments/
  • 2020年4月15日

2020/04/15

 

持続化有給付金の申請はごごうあんまで

ごごうあん行政書士社労士事務所 電話 0118271241

 

 

持続化給付金
〇要件
最近1か月間の値が前年同月比、例えば4月売り上げが昨年4月に比べ5割を下回るようでしたら申請が可能です。

 

〇必要書類

・法人名義の通帳の写し
・法人現在事項全部証明書
・2019年の確定申告書類の控え
・減収月の事業収入額を示した帳簿等

5割を下回る見込みでしたらあらかじめPDFにて送信いただいていた方が良いかと思います。
恐らくこの他にも必要書類は必要になるかと思いますので予めご了承ください。

 

〇個人事業の場合の必要書類

・通帳の写し
・税務署への開業届
・運転免許証
・営業許可証
・2019年の確定申告書類の控え
・減収月の事業収入額を示した帳簿等

 

 

 

 

 

 

持続化給付金とは?

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、
再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。

給付額法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

売上減少分の計算方法前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。

支給対象
・新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。
資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象とします。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

【よくあるお問合せ】

前年同月比▲50%月の対象期間はいつですか?
2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます。

申請・給付はいつから始まりますか?
補正予算の成立後、1週間程度で申請受付を開始します。

電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定しています。
※申請者の銀行口座に振り込み

【申請に必要な情報を教えてください。】
住所や口座番号(注)に加え、以下をご用意ください。
通帳の写し
(法人:法人名義、個人事業主:個人名義)で確認します。

法人の方
①法人番号、②2019年の確定申告書類の控え、③減収月の事業収入額を示した帳簿等

個人事業の方
①本人確認書類、②2019年の確定申告書類の控え、③減収月の事業収入額を示した帳簿等

※③については、法人、個人事業主ともに、様式は問いません。

経産省PDF
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

 

 

 

 

 

 

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令和2年(2020)小規模事業者持続化補助金 札幌
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  • 2020年3月13日

2020年3月13日

令和2年小規模事業者持続化補助金

 

令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金<一般型>の受付が本日開始されました。

当事務所はサポート55000円にて受け付けております。
計画書作成及び申請のコンサルのみとなります。

公募開始: 2020年3月10日(火)
申請受付開始:2020年3月13日(金)

第1回受付締切:2020年3月31日(火)[締切日当日消印有効]
第2回受付締切:2020年6月5日(金)[締切日当日消印有効]
第3回受付締切:2020年10月2日(金)[締切日当日消印有効]
第4回受付締切:2021年2月5日(金)[締切日当日消印有効

 

 

受給額

原則50万円を上限(補助率2/3)に国から補助

 

 
 

補助対象者(一般型)

1商工会地域の小規模事業者等(商工会議所地域は窓口が異なります)
2申請にあたって経営計画を策定する必要があります。(商工会がサポート)
3この「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」において、受付締切日の3前10ヶ月以内に、先行する受付締切回で採択・交付決定を受けて、補助事業を実施した(している)事業者は対象外です。
(共同申請の参画事業者の場合も含みます。)

 

 

 

 

公募要領リンク

http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/doc/R1h%E5%85%AC%E5%8B%9F%E8%A6%81%E9%A0%98%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%9E%8B.pdf

 

 

 

 

 

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  • Under : お知らせ , 小規模事業者持続化補助金 , 小規模補助金

休暇支援 コロナウイルス関連助成金 札幌
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  • 2020年3月11日

2020/03/11

 

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

 

(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども

(2)新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども

の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対する助成金制度を創設

受給額

 

休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10

※ 支給額は8,330円を日額上限とする。
※ 大企業、中小企業ともに同様。

期間

 

令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇

※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給

 

「臨時休業等をした」とは
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です

「小学校等」とは
小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る。)、特別支援学校(全ての部)

・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等

対象となる保護者

 

・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。・上記のほか、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。

労働者に対して支払う賃金の額
・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。

厚労省PDF
https://www.mhlw.go.jp/content/000605827.pdf

 

 

 

 

 

 

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  • Under : お知らせ

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
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  • 2020年3月3日

2020/03/03

 

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000601848.pdf
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、
小学校等が臨時休業した場合等に、
その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、
正規・非正規問わず、
労働基準法上の年次有給休暇とは別途、
有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設。

〇事業主
①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、
労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主。

※ 年次有給休暇の場合と同様

①新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

②風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

受給額

 

休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10

※ 支給額は8,330円を日額上限とする。
※ 大企業、中小企業ともに同様。

期間

 

令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇

※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給

 

 

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