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通年雇用助成金 札幌・旭川・函館・帯広 手続きはお任せください

通年雇用助成金とは 届出や手続きは?

季節労働者を通年雇用する場合の助成金です。
対象労働者を対象期間中(12月16日~3月15日)、継続雇用し、かつ対象期間の翌年度の12月15日まで継続して雇用することが見込まれるとき、対象期間中に対象労働者に支払った賃金の一部を助成する制度です。
通年雇用助成金には、事業所内・外助成のほかにも各種助成があります。(各種助成には、それぞれの要件や上限金額が設けられています。)

必要書類 添付書類 流れ

1月31日までに次の書類を提出。

  • 1.通年雇用届け
  • 2.継続雇用労働者名簿
  • 3.工事見込証明書 12月16日から1月31日

添付書類

  • 4.出勤簿、賃金台帳、雇用契約書(雇い始めから直近まで)
  • 5.12月15日現在の労働者名簿
  • 6.来年3月15日までの工事見込み(契約書か注文書)
  • 7.設業登録書許可書

労働者の要件としては「平成29年2月1日から3月15までの間雇われていないこと(今年の4月以降季節雇用で雇われていればOK)」

どんな場合にもらえるの?

概要

北海道、東北地方等の積雪または寒冷の度が高い地域の事業主が、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した場合に助成されます。

  • 事業所内就業
  • 休業
  • 業務転換
  • 職業訓練
  • 職業訓練
  • 新分野進出
  • 季節トライアル雇用

受給額 1名につき3年で179万円!

受給額

(1)事業所内就業または事業所外就業の場合
支給対象者1人にあたり、次の[1]および[2]の額が1年ごとに最大3回支給されます。
また、指定地域外の地域で、請負契約に基づき事業を行い、就業をさせるために住所または居所の変更に要する経費を負担した場合、移動距離に応じ移動に要した経費相当額が支給されます。

[1]新規継続労働者(第1回目の支給対象者) 対象期間に支払った賃金の2/3(上限額71万円)
[2]継続、再継続労働者(第2、3回目の支給対象者) 対象期間に支払った賃金の1/2(上限額54万円)
71万円+54万円+54万円=179万円

3名の場合537万円がもらえます。

(2)休業を実施した場合
支給対象者1人にあたり、最大2回支給されます。

[1]休業助成の申請が1回目の場合 1月から4月に支払った休業手当(最大60日分)および対象期間に支払った賃金(休業手当を除く)の合計額の1/2(上限額 新規継続労働者71万円、継続・再継続労働者54万円)
[2]休業助成の申請が2回目の場合 1月から4月に支払った休業手当(最大60日分)および対象期間に支払った賃金(休業手当を除く)の合計額の1/3(上限額54万円)

(3)業務転換を実施した場合

業務転換の開始日から起算して6か月の期間に支払った賃金の1/3(上限額71万円)

(4)職業訓練を実施した場合

上記(1)に加え、次の[1]または[2]のいずれかの額

[1]季節的業務の場合 訓練の実施に要した費用の1/2(上限額3万円)
[2]季節的業務以外の場合 訓練の実施に要した費用の2/3(上限額4万円)

(5)新分野進出を実施した場合

事業所の設置・整備に要した費用の1/10(上限額500万円)が、1年ごとに3回支給されます。

(6) 季節トライアル雇用を実施した場合

常用雇用に移行した日から起算して6か月の期間に支払った賃金の1/2の額から、試行雇用(トライアル雇用)を行うことによって支給された「トライアル雇用助成金」の額を減額した額(上限額71万円)

費用 報酬 料金

着手金 3万円
各申請時 3万円
助成金受給時 30%

主な受給要件

  • (1) 季節労働者を冬期間も継続して同一の事業所で就業させた場合(事業所内就業)
  • (2) 季節労働者を他の事業所で配置転換・労働者派遣・在籍出向により就業させ、冬期間も継続雇用した場合(事業所外就業)
  • (3) 季節労働者を冬期間も継続雇用し、期間中一時的に休業させた場合(休業)
  • (4) 季節労働者を季節的業務以外の業務に転換し、継続して雇用した場合(業務転換)
  • (5) (1)または(2)を実施する事業主が季節労働者に職業訓練を実施した場合(職業訓練)
  • (6) 季節労働者を通年雇用するために、新たに新分野の事業所設置・整備した場合(新分野進出)
  • (7) 季節労働者を試行(トライアル)雇用終了後、引き続き、常用雇用として雇い入れた場合(季節トライアル雇用)

[1] (1)~(6)の場合、指定地域(※1)内で指定業種(※2)に属する事業を行う事業主が対象です。

[2] (7)の場合、指定地域(※1)内に所在し、指定業種(※2)以外に属する事業主が対象です。

※1 指定地域 北海道、青森、岩手および秋田の全市町村、宮城、山形、福島、新潟、富山、石川、福井、長野および岐阜の一部の市町村
※2 指定業種 1.林業、2.採石業および砂、砂利又は玉石の採取業、3.建設業、4.水産食料品製造業、5.野菜缶詰、果実缶詰又は農産保存食料品の製造業、6.一般製材業、7.セメント製品製造業、8.建設用粘土製品(陶磁器製のものを除く。)の製造業、9.特定貨物自動車運送業、10.建設現場において据付作業を行う「造作材製造業(建具を除く)」、「建具製造業」、「鉄骨製造業」、「建設用金属製品製造業(鉄骨を除く)」、「金属製サッシ・ドア製造業」、「鉄骨系プレハブ住宅製造業」、「建設用金属製品製造業(サッシ、ドア、建築用金物を除く)」、「畳製造業」、11.農業(畜産農業および畜産サービス業を除く)」

通年雇用 季節雇用 意味 目的

  • ○北海道、東北地方等の積雪または寒冷の度が特に高い地域において、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した事業主に対して助成するものであり、季節労働者の通年雇用化を促進することを目的としています。
  • ○季節労働者を通年雇用した事業主に対して、冬期間に支払った賃金の一部を助成するもので、季節的な失業の発生を防止するとともに、季労働者の通年雇用化を促進することを目的としています。

指定業種事業主が、通常行う事業または次のいずれかの方法より、対象期間中(12月16日~翌3月15日)離職させることなく対象者を通年雇用する場合に、対象期間中の賃金の一部を助成するものです。対象労働者1人につき3回を限度(3年間連続)とします。

配置転換 対象期間中、同一事業主が持つ他の事業所(店舗、施設、支店、営業所等)へ対象者を異動させ就業させることにより通年雇用する場合。
労働者派遣 対象期間中、労働者派遣契約に基づく適正な労働者派遣により、対象者を派遣先事業所で就業させることにより通年雇用する場合。(労働者派遣業の許可又は届出事業主限る)
在籍出向 対象期間中、出向契約に基づく在籍出向(営利目的であるなど、業と認められたものを除く)により、対象者を出向先事業所で就業させることにより通年雇用化する場合

対象となる措置

本助成金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、季節労働者の通年雇用化を図るための次の1~7の措置のいずれかを実した場合に受給することができます。

事業所内就業 季節労働者を冬期間も継続して同一の事業所で就業させた場合
・9月16日以前から雇用され、翌年1月31日において雇用保険の特例一時金の受給資格を得・12月16日から翌年3月15日
・対象期間経過後の同年12月15日
事業所外就業 季節労働者を他の事業所で配置転換・労働者派遣・在籍出向により就業させ、冬期間も継続雇用した場合
休業 季節労働者を冬期も継続して雇用し、期間中一時的に休業させた場合
業務転換 季節労働者を季節的業務以外の業務に転換し、継続して雇用した場合
職業訓練 冬期間継続雇用している季節労働者に職業訓練を実施した場合
新分野進出 季節労働者を通年雇用するために、新たに新分野の事業所設置・整備した場合
季節トライアル雇用 季節労働者を試行(トライアル)雇用終了後、引き続き、常用雇用として雇い入れた場合

受給手続

本助成金を受給しようとする事業主は、次の順に受給手続をします。

1.事前の計画書等の届出

  • (1)「対象となる措置」の1~6のいずれの措置を実施する場合も、「通年雇用届」を策定。
  • (2)「対象となる措置」の5(職業訓練)を実施する場合は、上記(1)の他、「職業訓練実施計画書」を策定して提出。
  • (3)「対象となる措置」の6(新分野進出)を実施する場合は、上記(1)の他、新分野進出事業所に係る設置・整備および雇い入れにる計画書を策定して提出。

支給申請

業務転換開始日 支給申請書提出期間
3/16~9/16 翌年の3/16~6/15
9/17~3/15 「業務転換開始日から6か月経過日」から「80日」を経過する日まで

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