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外国人技能実習制度のあらまし
外国人技能実習生制度
「外国人技能実習制度」の趣旨
開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識(以下「技能等」という。)を修得させようとするニーズがあります。我が国では、このニーズに応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。
この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
「外国人技能実習制度」の利用によって、以下に役立ててもらうことにしています。
- (1) 技能実習生は、修得技能と帰国後の能力発揮により、自身の職業生活の向上や産業・企業の発展に貢献
- (2) 技能実習生は、母国において、修得した能力やノウハウを発揮し、品質管理、労働慣行、コスト意識等、事業活動の改善や生産向上に貢献
- (3) 我が国の実習実施機関等にとっては、外国企業との関係強化、経営の国際化や社内の活性化に貢献
技能実習ビザ申請必要書類
- 1. 在留資格認定証明書交付申請書
- 2. 技能実習の内容、必要性、実施場所、期間及び到達目標を明らかにする文書(招へい理由書・実習実施計画書・講習実施予定表)
- 3. 日本に入国後に行う講習期間中の待遇を明らかにする文書(講習中の待遇概要書)
- 4. 帰国後に日本において修得した技能等を要する業務に従事することを証する文書(派遣状又は復職予定証明書)
- 5. 外国の送出し機関の概要を明らかにする資料(概要書・会社パンフレット・登記簿謄本等)
- 6. 実習実施機関の登記簿謄本、損益計算書の写し、常勤職員の数を明らかにする文書及び技能実習生名簿(実習実施機関概要書・会社パンフレットを含む)
- 7. 外国の所属機関と日本の実習実施機関との関係を示す文書(企業単独受入れの場合)
- 8. 外国の所属機関における職務内容及び勤務期間を証する文書(企業単独受入れの場合)
- 9. 送出し機関と技能実習生との間で締結された契約書の写し
- 10. 実習実施機関と技能実習生との間で締結された契約書の写し
- 11. 実習実施機関における労働条件を当該外国人が理解したことを証する文書
- 12. 技能実習指導員履歴書
- 13. 監理団体が海外で実施した講習の実施施設の概要を明らかにする文書
- 14. 監理団体と海外の講習実施施設との間に締結された講習実施に係る契約書の写し
- 15. 外国人の職歴を証する文書(履歴書)
- 16. 外国人の本国の行政機関が作成した推薦状
- 17. 監理団体概要書、登記簿謄本、定款、決算書類の写し、技能実習生受入れ事業に係る規約、常勤職員の数を明らかにする文書
- 18. 監理団体と送出し機関との間に締結された技能実習実施に係る契約書の写し
- 19. 地方公共団体等から資金その他の援助及び指導を受けていることを明らかにする文書(監理団体による受入れ)
- 20. 監理費徴収明示書
費用 報酬
当事務所の報酬額 | 100,000円(税別/実習生1人) |
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お問合せに料金は一切かかりませんので、外国人技能実習生のことでご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください!
お電話は9時~21時、メール・お問合せフォームは24時間お問合せ可能です。
ビルクリーニング職種の外国人技能実習生対応について
「平成28年度4月1日から、ビルクリーニングが技能実習2号移行対象職種となりました。」
ビルクリーニング技能検定複数等級化の公示に伴い、ビルクリーニング職種が技能実習2号の移行対象職種として認定されました。
これによりビルメンテナンス企業等におけるビルクリーニング外国人技能実習生の受け入れが可能となります。
これからスタートするビルクリーニング職種の外国人技能実習生制度について、企業、監理団体への説明会が開始されています。
http://www.j-bma.or.jp/study/g1-12.html
<関連リンク>
*ビルクリーニング職種の2号移行職種追加 官報公示
http://www.j-bma.or.jp/study/pdf/0401kanpou.pdf
*厚生労働省「技能実習計画(2号)の審査基準・技能実習実施計画書モデル例」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/global_cooperation/gaikoku/index.html
「外国人技能実習制度」の概要
1. 外国人技能実習制度とは
技能実習制度は、最長3年の期間において、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを内容とするものです。受け入れる方式は、企業単独型と団体監理型に大別(以下2)されます。
団体監理型の場合(注)、技能実習生は入国後に講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)を受けた後、実習実施機関との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。技能修得の成果が一定水準以上に達していると認められるなどして「技能実習2号」への変更許可(以下3)を受けることにより、最長3年間の技能実習が行えます。
(注)企業単独型の場合も、講習の実施が必要ですが、実施時期については異なります。
2. 在留資格「技能実習」の4区分
外国人技能実習生を、受け入れる方式には、次の二つのタイプがあります。
- (1) 企業単独型:本邦の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施
- (2) 団体監理型:商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施
そして、この二つのタイプのそれぞれが、技能実習生の行う活動内容により、入国後1年目の技能等を修得する活動と、2・3年目の修得した技能等に習熟するための活動とに分けられ、対応する在留資格として「技能実習」には4区分が設けられています。
入国1年目 入国2・3年目
企業単独型 在留資格「技能実習1号イ」 在留資格「技能実習2号イ」
団体監理型 在留資格「技能実習1号ロ」 在留資格「技能実習2号ロ」
3. 技能実習2号への移行
技能実習生は、技能実習1号終了時に移行対象職種・作業について技能検定基礎2級等に合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習2号へ移行することができます。この場合、技能実習1号で技能等を修得した実習実施機関と同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するための活動を行わなければなりません。
入国・在留手続
- 1. 在留資格認定証明書の交付申請
技能実習生を受け入れようとする実習実施機関(企業単独型のみ)又は監理団体は、まず、地方入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行うことになります。この証明書は、申請に係る技能実習生が入管法令の定める許可要件に適合していることを証するもので、有効期間は3ヶ月です。なお、監理団体は、技能実習生を受け入れるに当たっては、職業紹介事業の許可又は届出が必要です。
(団体監理型受入れ「監理団体の職業紹介事業の要件」参照) - 2. 査証(ビザ)の取得と上陸許可
技能実習生として日本に上陸しようとする外国人は、有効な旅券と査証を所持しなければなりません。査証は、在留資格認定証明書等を提示して日本の在外公館に申請します。そして、日本の空港・海港で旅券、査証等を入国審査官に提示し、在留資格「技能実習1号イ(又はロ)」在留期間1年(又は6月)とする上陸許可を受けて初めて技能実習生としての活動ができます。 - 3. 在留資格変更許可
技能実習1号から技能実習2号へ移行しようとする技能実習生は、移行対象職種・作業等に係る技能検定基礎2級等の試験に合格した上で、地方入国管理局に在留資格変更許可申請を行うことになります。この申請は、在留期間が満了する1ヶ月前までに行わなければなりません。 - 4. 在留期間更新許可
技能実習1号(在留期間6月の場合)や技能実習2号について、技能実習生は、通算して滞在可能な3年の範囲内で、在留期間の更新申請を地方入国管理局に行うことができます。この申請の時期は、在留期間が満了する1ヶ月前までが好ましいと言えます。 - 5. 在留カードの交付
新しい在留管理制度では中長期在留者が対象者となり、在留カードが交付されることになります。
技能実習生で、例えば「在留期間」が1年又は6月の許可を受けて在留している場合には、在留カードが交付されます。ただし、2012年7月9日前から在留されている方が外国人登録証明書を所持している場合には、その外国人登録証明書は、一定の期間は在留カードとみなされます。
外国人技能実習制度は、開発途上国が経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識を習得させようとするニーズに応えるために、諸外国の青壮年労働者を一定期間決められた産業で受入れて、産業上の技能等を習得してもらう制度のことを「外国人技能実習制度」といいます。
外国人技能実習生を受入れるには以下の2つの方法があります。
受入方法
- 1.企業単独型
日本の企業が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を直接受入れて技能実習を実施する方法。(子会社:51%以上の出資、合弁会社:21%以上の出資) - 2.団体監理型
商工会や中小企業団体等、営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施する方法。
上記2つのタイプのそれぞれが、外国人技能実習生の行う活動内容により、入国後1年目の活動と、2・3年目の活動に分けられ、対応するビザは「技能実習」となり4区分に分かれています。
企業単独型の受入について
受入れ対象者の範囲
企業単独型で受入れられる技能実習生の範囲は、日本の公私の機関と次のいずれかの関係を有する外国の事業所の職員とされています。
- (1)日本の公私の機関の外国にある事業所(支店、子会社、合併会社など)
- (2)日本の公私の機関と引続き1年以上の国際取引の実績又は過去1年間に10億円以上の国際取引の実績を有する機関
- (3)日本の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っているなどの事業上の関係を有する機関で法務大臣が告示をもって定めるもの。
技能実習生の受入要件
1.技能実習生に係る要件
- (1)海外の支店、子会社又は合併企業の職員で、当該事業所から転勤又は出向する者であること。
- (2)修得しようとする技能等が単純作業ではないこと。
- (3)18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
- (4)母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
- (5)技能実習生(その家族も含む)が、送出し機関(所属機関)、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。
2.実習実施機関に係る要件
- (1)次の科目についての講習(座学で、見学を含む)を1年目の活動予定時間の6分の1以上の時間(海外で1ヶ月以上かつ160時間以上の事前講習を実施している場合は、12分の1以上)実施すること。
なお、企業単独型の講習は受入企業、団体監理型は監理団体が入国当初に講習を行います。
ア 日本語
イ 日本での生活一般に関する知識
ウ 入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報
エ 円滑な技能等の修得に資する知識
※ウの講義は専門的な知識を有する講師(内部職員可)が行うこととされ、技能等の修得活動に入る前に実施することが求められます。 - (2)技能実習生の指導員や生活指導員の配置、技能実習日誌の作成、技能実習生に対する報酬、宿泊施設の確保、社会保険の加入など 。
3.技能実習生の受入人数枠
【企業単独型の受入人数枠】
4.技能実習生の滞在期間
最長で「技能実習生1号イ」が1年、「技能実習生2号イ」が2年の計3年となります。
団体監理型の受入について
受入ができる管理団体の範囲
- (1)商工会議所又は商工会
- (2)中小企業団体
- (3)職業訓練法人
- (4)農業協同組合、漁業協同組合
- (5)公益社団法人、公益財団法人
- (6)法務大臣が告示をもって定める監理団体
技能実習生の受入要件
1.技能実習生に係る要件
- (1)修得しようとする技能等が単純作業でないこと
- (2)18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定にがあること。
- (3)母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
- (4)本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
- (5)日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。
- (6)技能実習生(その家族を含む)が、送出し機関、管理団体、実習実施機関等から保証金などを徴収されないこと。また労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。
2.監理団体に係る要件
- (1)国、地方公共団体等から資金その他の援助及び指導を受けて技能実習が運営されること。
- (2)3ヶ月に1回以上役員による実習実施機関に対する監査等を行うこと。
- (3)技能実習生に対する相談体制を構築していること。
- (4)技能実習1号の技能実習計画を適正に作成すること。
- (5)技能実習1号の期間中、1ヶ月に1回以上役職員による実習実施機関に対する訪問指導を行うこと。
- (6)次の科目についての講習(座学で、見学を含む)を1年目の活動予定時間の6分の1以上の時間(海外で1ヶ月以上かつ160時間以上の事前講習を実施している場合は、12分の1以上)実施すること。
- ア 日本語
- イ 日本での生活一般に関する知識
- ウ 入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報
- エ 円滑な技能等の修得に資する知識
- ※ウの講義は専門的な知識を有する外部講師が行うこととされ、技能等の修得活動に入る前に実施することが求められます。
- (7)監理費用の明確化、技能実習継続不可時の対応、帰国旅費及び技能実習生用宿舎の確保、社会保険等の保障措置、役員に係る欠格事由等の要件があります。
3.実習実施機関に関する要件
- (1)技能実習指導員及び生活指導員を配置していること。
- (2)技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。
- (3)技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること。
- (4)他に技能実習生用の宿泊施設確保、社会保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由等の要件あり。
4.技能実習生の受入人数枠
団体管理型による技能実習生の受入人数枠は管理団体の種別によって変わります。
一般的には、中小企業団体が多いかと思いますので、ここでは中小企業団体が受入れられる技能実習生(1号)の人数について説明いたします。
【中小企業団体の受入人数枠】
4.技能実習生の滞在期間
最長で「技能実習生1号イ」が1年、「技能実習生2号イ」が2年の計3年となります。
外国人技能実習生の受入機関になるには(団体監理型)
1. | 事業協同組合設立 |
---|---|
2. | 1年程度、事業協同組合を運営(主たる事業で黒字にすること) |
3. | 事業年度終了後、決算手続き及び事業報告書提出 |
4. | 定款変更手続き |
5. | 職業紹介事業の許可または届出 |
6. | 外国人技能実習生のビザ申請 |
外国人技能実習生受入れの流れ(団体監理型)
外国人技能実習生を受入れる際、団体監理型が一般的な為、ここでは団体監理型の流れについて説明致します。なお、企業単独型の流れもさほど変わりません。
1. | 送り出し機関および外国人技能実習生に必要書類の送付を依頼 (監理団体) |
---|---|
2. | 送り出し機関および外国人技能実習生が監理団体に必要書類を送付 |
3. | 監理団体の所在地を管轄する地方入国管理局に在留資格認定証明書交付申請 (監理団体職員または行政書士など) |
4. | 在留資格認定証明書の交付 (地方入国管理局) |
5. | 在留資格認定証明書の送付 (監理団体) |
6. | 日本大使館・領事館にてビザの申請 (外国人技能実習生) |
7. | ビザ発給 (日本大使館・領事館) |
8. | 入国 |
9. | 講習 (監理団体及び外部講師) |
10. | 実習実施機関にて技能実習 |
介護業務
介護業務の外国人技能実習生の受入れに関しては、国会で技能実習に関する新法案が可決されたことにより、介護業務の外国人技能実習生の受入れが2017年7月頃認可される見込みとなりました。現在の日本は少子高齢化が進み、長寿社会となり介護ニーズはさらに高まっております。政府は、高齢化率が現状の26.7%から将来40%にまで上昇する見込みを発表しています。今後、団塊の世代が75歳に到達する2025年までに、介護従事者の需要はさらに急拡大し、介護従事者の数は現在の170万人から、2025年には80万人増の250万人が必要と政府は試算しております。 また、外国人技能実習制度は人財不足の問題を解決するのみならず、国際協力・国際貢献として評価されています。
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