「無許可で『民泊』は違法?」
民泊「無許可で『民泊』は違法?」
京都市でマンションの大半を借り、無許可で中国人観光客を宿泊させた
として、京都府警が東京の旅行会社を旅館業法違反で捜査していることが
判明したそうです。
今回は、問題となっている旅館業法について取り上げたいと思います。
<< 旅館業法 >>
法律は、「旅館業」について、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」
と定義しており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」と
定めています(法2条)。「宿泊料を受けること」が要件となっていますので、
宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けません。
旅館業を経営しようとする人は、都道府県知事の許可を受ける必要があ
ります(法3条)。
営業者には、宿泊者の衛生に必要な措置を講じる義務があり(法4条)、さ
らに宿泊者名簿を備え、提出の要求がある場合には提出しなければなりま
せん(法6条)。
<< 民泊の今後 >>
もっとも、近年外国人が日本を経済活動の拠点にしたり、観光目的での
訪日が増えてきている状況に鑑み、国家戦略特別区域法(特区法)の第13条
では、旅館業法の特例というものが設けられ、滞在期間が一定の期間以上
であること等一定の条件をみたしたものは旅館業法の適用除外となり、マ
ンションやアパートなどの空き部屋を外国人観光客向けの宿泊施設として
利用することを可能としています。
大阪府では民泊に関する条例が今年の10月に可決されており、東京都大
田区も実施を目指して検討しているところのようです。
「民泊」をめぐる状況は今後変わっていく可能性があります。
(出典)
知らなきゃ損する!面白法律講座 2015年11月16日 第770号
アクセス
南郷13丁目駅3番出口隣 南郷通沿い 交差点角のビルです
事業所名 | 札幌助成金相談センター (運営:五合庵行政書士・社労士事務所) |
---|---|
住所 | 札幌市白石区南郷通14丁目北1‐4-ニューフロンティアビル3階 |
土日も夜9時まで営業 いつでもお電話ください
お問合せ
お問い合わせ・ご相談メールフォーム
お気軽にご相談ください!
Gメール、yahooメール等フリーメールをお使いの方
こちらからお送りするご案内メールが迷惑メールとして処理されるケースが頻発しております。
申し込み後、2日ほどしても届いていない場合は「迷惑メールフォルダ」をご確認ください。