「企業のマイナンバー対応」についてはお任せください。札幌/五合庵社会保険労務士事務所
マイナンバー-各企業におけるマイナンバーの対応について-
「マイナンバー法(番号法)」が成立し、
2016年1月から「社会保障・税番号制度」が実施されることになりました。
これより、全ての民間企業・組織が、2016年1月までの「待ったなし」の
対応を余儀なくされます。
マイナンバーの対応はこちらまでご相談ください。
五合庵行政書士・社労士事務所 電話 011-827-1241
-各企業におけるマイナンバーの対応について-
「マイナンバー法(番号法)」が成立し、
2016年1月から「社会保障・税番号制度」が実施されることになりました。
これより、全ての民間企業・組織が、2016年1月までの「待ったなし」の
対応を余儀なくされます。
マイナンバーの対応はこちらまでご相談ください。
五合庵行政書士・社労士事務所 電話 011-827-1241