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「企業のマイナンバー対応」についてはお任せください。札幌/五合庵社会保険労務士事務所

-各企業におけるマイナンバーの対応について-

「マイナンバー法(番号法)」が成立し、
2016年1月から「社会保障・税番号制度」が実施されることになりました。
これより、全ての民間企業・組織が、2016年1月までの「待ったなし」の
対応を余儀なくされます。
20140904usagi

 

 

 

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五合庵行政書士・社労士事務所 電話 011-827-1241

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