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中小企業最低賃金引上げ支援対策補助金(業務改善助成金)【時給(時間換算額)が北海道最低賃金(時間額748円)以上800円未満の労働者を使用している事業主の方】

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平成27年度の申請を受付中(予算がなくなり次第終了)

事業場内の時間給800円未満の労働者の賃金を引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、労働能率の増進に資する設備・機器の導入等に係る経費の一部を助成します。
※平成26年度補正予算成立にともない、引上げ人数に応じて助成上限額の引上げを行いました(上限150万円)。

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業務改善助成金の対象地域一覧
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、静岡県、三重県、石川県、 福井県、山梨県、長野県、岐阜県、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知 県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

キャプチャ

 

(支給の要件)
1 賃金引上計画の策定   事業場内の時間給 800 円未満の労働者の賃金を引上げ(就業規則等に規定)
2 引上げ後の賃金支払実績
3 賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと ( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3) 社会通念上当然に必要となる経費は除きます。)
4 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと    等

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事業場内で最も低い時間給(時間換算額)を40円以上の引上げと業務改善(「労働能率の増進に資する設備の導入」等)を行った場合に、業務改善に要した経費の2分の1(企業規模30人以下の事業場は4分の3)、最大150万円助成金として支給されます。
※平成27年2月3日、「業務改善助成金交付要綱」が改定されました。
主な変更点

1 引上げ額が60円以上の場合の助成上限額の引上げ
2 業務改善のうち助成の対象外となるもの
(1)自動車(8ナンバーを除く)、パソコンの購入、就業規則の作成
(2)単なる経費削減のための経費
(3)職場環境を改善するための経費
(4)通常の事業活動を行うに当たり、社会通念上当然に必要となる経費

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1 業務改善助成金のご案内
2 業務改善助成金交付要綱
※業務改善助成金を申請する方は、必ずお読みください。
3 業務改善助成金申請Q&A
4 申請書等関係様式集(様式1号~14号)
5 業務改善事例
6 厚生労働省ホームページ
市町村・事業主団体広報誌への広報例

 

中小企業最低賃金引上げ支援対策補助金(業務改善助成金)に関するお問合せはこちらまで、お気軽にどうぞ。
札幌助成金相談センター、五合庵行政書士・社労士事務所 電話 札幌011-827-1241
相談フォームhttps://55an.net/contact/

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