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ファンド組成、第2種金融商品取引業、投資顧問業登録申請なら五合庵行政書士事務所が代理します!

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金融商品取引業 投資顧問業の登録とファンド組成

金融商品取引業 投資顧問業の登録とファンド組成

■ファンド組成書類作成・第2種金融商品取引業・投資顧問業に関する書類作成・相談を受付中

・不動産に投資するファンドを組成したい。
・株または日経225に投資するファンドを組成したい
・事業に投資するファンドを組成したい
・投資会社を作りたい
・投資助言(投資顧問)の登録をしたい
ファンド組成のスキームも提案。証券会社もご紹介します。

投資会社設立からファンド組成のスキームも提案いたします。

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TEL :0118271241
FAX :0118271242

住所 札幌市白石区南郷通14丁目北1-4
札幌助成金相談センター
五合庵行政書士・社労士事務所
筒井久司

第2種金融商品取引業とは?

第二種金融商品取引業とは、第一種金融商品取引業者が取り扱う有価証券等と比べ流通
性の少ないみなし有価証券等に関する勧誘・販売等の業務をいいます。

(例) 不動産投資ファンドも第2種金融商品取引業に該当

不動産投資ファンドとは、例としてあげると投資家から資金を集めて不動さんを購入し、賃貸で得られる家賃収入や売却によって上げた収益を、投資家に配当する仕組みがあげられます。

このようなファンド会社を立ち上げるに際しても、第2種金融商品取引業の登録が必要となるケースがあります。

(例) 信託受益権の販売を取扱う業者は、第2種金融商品取引業が必要

信託受益権の販売を取扱う業者は、従来は信託受益権販売業の登録が必要でした。

しかし、金融商品取引法施行後は第二種金融商品取引業者の登録が必要になりました。

不動産会社は、要注意です。

無登録の場合の罰則は?

無登録業者は、懲役3年以下,若しくは罰金300万円以下ないし併科が科されることになっています(金商法第198条) ので、注意が必要です。

第2種金融商品取引業 登録の【財産的要件】

会社の場合、資本金が1000万円以上であること。

(なお、個人の場合は1000万円の営業保証金を供託する必要があります。)

第2種金融商品取引業 登録の【人的要件】

その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況及び組織体制として、以下の事項に照らし、当該業務を適正に遂行することができると認められるか。

イ.経営者が、その経歴及び能力等に照らして、金融商品取引業者としての業務を公正かつ的確に遂行することができる十分な資質を有していること。

ロ.常務に従事する役員が、金融商品取引法等の関連諸規制や監督指針で示している経営管理の着眼点の内容を理解し、実行するに足る知識・経験、及び金融商品取引業の公正かつ的確な遂行に必要となるコンプライアンス及びリスク管理に関する十分な知識・経験を有すること。

ハ.行おうとする業務の適確な遂行に必要な人員が各部門に配置され、内部管理等の責任者が適正に配置される組織体制、人員構成にあること。

ニ.営業部門とは独立してコンプライアンス部門(担当者)が設置され、その担当者として知識及び経験を有する者が確保されていること。

ホ.行おうとする業務について、次に掲げる体制整備が可能な要員の確保が図られていること。
a.帳簿書類・報告書等の作成、管理
b.ディスクロージャー
c.リスク管理
d.電算システム管理
e.売買管理、顧客管理
f.広告審査
g.顧客情報管理
h.苦情・トラブル処理
ⅰ.内部監査

そして、暴力団又は暴力団員との関係その他の事情として、以下の事項を総合的に勘案した結果、役員又は使用人のうちに、業務運営に不適切な資質を有する者があることにより、金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがあると認められることはないこと。

(イ)本人が暴力団員であること(過去に暴力団員であった場合を含む。)。
(ロ)本人が暴力団と密接な関係を有すること。
(ハ)金商法等我が国の金融関連法令又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられたこと。
(ニ)禁錮以上の刑(相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられたこと(特に、刑法第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪に問われた場合に留意すること。)。

金融商品取引業の登録要件 一覧表

  第1種 金融商品取引業 第2種 金融商品取引業 投資 運用業 投資助言 投資代理業 金融商品 仲介業
法人格の要否 必要 不要 必要 不要 不要
営業保証金 1000万(個人の場合のみ) 500万 不要
最低資本金 5000万 1000万円 5000万 不要
純資産要件 不要 5000万 不要 不要
主要株主規制
自己資本規制 不要 不要 不要 不要

【登録手続きと登録完了までの流れ】(第2種金融商品取引業 登録)

1.事業の概要についてという質問票を提出

2.登録申請書及び業務方法書、その他必要書類を提出

3.面談

4.仮申請

5.書類の訂正等

6.本申請(ここから登録まで審査期間が約2ヶ月。長いときには半年)

7.登録完了

(注)上記は、申請数の多い東京財務事務所の場合を例にしています。

【登録完了までの期間】 (第2種金融商品取引業 登録)

登録完了までの期間は、最短で約2ヶ月です。長いときには、半年前後かかる場合もあるため、スケジュールの設定には注意すべきでしょう。

【必要書類】(第2種金融商品取引業 登録)

第二種金融商品取引業登録申請に必要な書類は以下のとおりです。

・登録申請書
・登録申請者(会社の場合役員)の履歴書および住民票
・登録申請者(会社の場合役員)の誓約書
・主要株主の氏名または名称、住所保有する議決権の数を記載した書面
・主要株主にかかる代表者の誓約書
・定款
・登記事項証明書
・最終の貸借対照表及び損益計算書
・業務方法書
・契約締結前交付書面(参考)
・人的構成図および配席図
・代表者印の印鑑証明書

なお、上記は東京都内に営業所がある場合の一例です。
地域や申請者により若干異なりますので、事前に提出先に必ず確認して頂くよう御願い致します。

【申請書類の提出先】 (第2種金融商品取引業 登録)

本店所在地を管轄する財務事務所に申請書類を提出致します。
【登録免許税と当事務所報酬】 (第2種金融商品取引業 登録)

新規申請 登録免許税 15万円

新規申請 当事務所報酬 90万~ 150万円 (税別)

*上記以外に、恐れ入りますが交通費等の実費・消費税をご負担いただくことになります。

また、事業目的に投資助言業に関する項目がない場合、事業目的の変更登記(登録免許税3万円)が必要となります。

さらに、第2種金融商品取引業登録完了後、証券・金融商品あっせん相談センターへの利用登録(基本料金年間10万円)を行うことが一般的です。

【当事務所の特徴】

当事務所の特徴

単に申請だけでなく、コンサルティングサービスとさせて頂いております。

金融知識にもとづく実態的なアドバイスをさせて頂きます。免許の取得に関しては、免許後も見据えた書類を作ります。

また、

・お客様との契約の結び方
・契約結んだあと、お客様から収集する資料
・第2種金融商品取引業を行った場合保存すべき書類についても免許申請後1ヶ月間、助言させて頂きたいと思います。
(主にメールで対応)

やはり、免許が剥奪になるのは、事業計画を大きく狂わせることになります。

申請代行のみをご希望の場合は別途のご提案も可能ですので、遠慮なく仰って頂ければ幸いです。

お客様の利益最優先を使命としております。お気軽にご相談ください。

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