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帯広市 ものづくり総合支援補助金(平成29年度は終了)

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平成30年ものづくり補助金のページはこちら

http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/shoukoukankoubu/kougyourouseika/b040104monozukuri.html

補助対象者

対象者は、次の要件をすべて満たすこと

○ 中小企業者、又は中小企業者で構成された団体・グループであること
○ 帯広市内に主たる事業所があること
○ 市税の滞納がないこと
○ 暴力団員または暴力団関係事業者ではないこと
※ 海外販路開拓の補助対象者は、中小企業者で構成された団体・グループに限ります。

補助対象事業

 補助対象事業は、次の項目のいずれかに該当する場合です。

(1) 新製品・新技術・新サービス開発事業
新しい製品開発のため基礎研究、実用化試験や試作品の製作を行いたいなど
※審査の結果、応募いただいた内容についての事業化可能性調査(FS調査)として採択する場合があります。

(2) 国内販路開拓事業
国内の展示会等の開催又は出展を行いたい、販路開拓に関する調査を行いたい、
販路開拓のためのデザイン開発を行いたいなど

(3) 海外販路開拓事業
海外の展示会等の開催又は出展を行いたい、販路開拓に関する調査を行いたいなど、
販路開拓のためのデザイン開発を行いたいなど

(4) 新事業・新分野進出
経営基盤の強化を目指し、新事業・新分野に進出する場合

補助率・補助限度額

・ 補助率 2分の1以内
・ 限度額 上記「補助対象事業」の
 (1)・(4):150万円    (2)・(3):50万円

帯広市ものづくり総合支援補助金
交付要綱
(趣旨)
第1条
この要綱は、新たなものづくりの先導的な取組み及び新しい産業を創造する中小企業者を研究開発から技術指導、販路開拓までを総合的に支援し、本市産業経済の発展に資するため、事業費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条
対象者は、次の各号のすべてを満たすものとする。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律154号)
第2条に規定する中小企業者、又は中小企業者で構成された団体、グループであること。ただし、海外販路開拓の補助対象者は、中小企業者で構成された団体、グループに限る。
(2)本市に主たる事業所があること。
(3)帯広市税条例(昭和25年条例第27号)
第3条に定める市税の滞納がないこと(市長が特に認める場合を除く。)。
(補助対象事業)

第3条

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