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札幌で建築確認、用途変更ならおまかせください

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確認申請についてもサポートいたします
別途お見積いたします。

申請代行を希望される方はお気軽にご連絡ください。
さっぽろ助成金相談センター ごごうあん行政書士事務所
電話 0118271241

 

必要書類

 

建築時の確認申請書類一式
副本
図面一式

 
 

用途変更 建築確認申請 料金

用途変更確認申請(100平米から500平米未満、地上回数2階建)の場合の必要費用は

1.現地調査費用 150,000円(札幌、小樽)
2.管轄行政事前協議、調査費用 100,000円(札幌、小樽)
3. (木造、2階建、確認済証及び検査済証がある場合)設計図(設備図、構造は仕様規定、構造計算が必要な場合は別途見積もりが必要)作成 20枚程度(A3サイズ)、350,000円
4.確認申請書、提出及び審査機関対応費用 150,000円(札幌、小樽)
合計= 750,000円+消費税60,000円= 810,000円

 

確認・検査申請について

建築基準法第6条第1項1号~3号に掲げる建築物を建築(新築、増築、改築、移転)、大規模の修繕、大規模の模様替をしようとする場合又は4号に掲げる建築物を建築しようとする場合には、確認申請を行い、工事が完了したときは完了検査の申請を行ってください。また、平成10年より、指定された民間確認検査機関においても確認検査業務を行うことができることとなっております。

 

1号 特殊建築物注1)で、その用途に供する部分の床面積の合計が100m2を超えるもの
2号 木造の建築物で、3以上の階数を有し、又は延べ面積500m2、高さが13m、軒の高さが9mを超えるもの
3号 木造以外の建築物で、2以上の階数を有し、又は延べ面積200m2を超えるもの
4号 前3号に掲げる建築物を除く建築物

 
 
 

札幌で民泊の許可、届出ならおまかせください。

対象となる物件かどうか(民泊可能物件)、相場やマンション管理組合対策、旅館業法や条例、新法、住宅宿泊事業法の適合性(違法か適法か)、保健所やその他の規制、問題点、その他経営面のご相談もお気軽に。
(札幌市 中央区 北区 西区 豊平区 白石区 余市 ニセコ 定山渓ほか)

【札幌市民泊届出】
住宅宿泊事業法に基づく届出は、平成30年3月15日受付け開始

【札幌市内で住宅宿泊事業を実施したい方】

申請代行を希望される方はお気軽にご連絡ください。
さっぽろ助成金相談センター ごごうあん行政書士事務所
電話 0118271241

届出は平成30年3月15日から受付が開始されますが、事業が開始できるのは平成30年6月15日からとなります。
届出については、「民泊制度運営システム(平成30年3月15日稼動予定)」を使用します。

【報酬】
住宅宿泊事業者届出書作成54,000円
住宅宿泊管理業者届出書作成162,000円
マンション管理組合の意思確認54,000円~
誓約書作成料10,800円
*図面はお客様にてご用意ください。図面作成をご希望の場合は別途お見積り致します。

初回相談は無料です。
届出時は「民泊制度運営システム」を使用します。

 

 

平成30年3月15日から事前に届出又は申請を行なうことが可能とります

①「住宅宿泊事業」の届出 □住宅宿泊事業を営もうとする者の届出
□都道府県知事(地域によっては、保健所又は区長)への届出が必要
②「住宅宿泊管理業」の登録 □家主不在型の住宅宿泊事業に係る住宅の管理を受託する事業を行う者の申請
□国土交通大臣の登録が必要
③「住宅宿泊仲介業」の登録 □宿泊者と住宅宿泊事業者との間の、宿泊契約の締結の仲介をする事業を行う者の申請
□観光庁長官の登録が必要

 

スケジュール
施 行:平成30年6月15日(金)

 

住宅宿泊事業者の届出内容

あなたのお持ちの物件を住宅宿泊事業の民泊として提供する場合、以下の内容を都道府県知事に届ける必要があります。

商号、名称又は氏名及び住所

法人の場合は商号や名称、個人の場合はご氏名での届出をします。
法人又は個人の住所も届出をします。

役員の氏名(法人のみ)

法人である場合においては、その役員の氏名を届け出ます。
個人の場合は役員は関係ありませんので不要です。

法定代理人の氏名・住所(未成年者のみ)

未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所を届け出ます。
法定代理人が法人の場合は、その商号又は名称及び住所並びにその役員のご氏名を届け出ます。

住宅の所在地

営業所又は事務所を設ける場合においては、その名称及び所在地を届け出ます。

住宅宿泊管理業者の商号など

住宅宿泊管理業務を委託する場合は、委託する住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、その他省令などで事項の届出をしなければいけません。

住宅図面

届出書には、民泊施設として提供する予定の住宅の図面を添付します。

誓約書

以下の項目に該当しないことを誓約する書面を添付します。
以下の項目のどれかに該当する場合は住宅宿泊事業をおこなうことはできません。

  • 成年被後見人又は被保佐人
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 第十六条第二項の規定により住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から三年を経過しない者(当該命令をされた者が法人である場合にあっては、当該命令の日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該命令の日から三年を経過しないものを含む。)
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。第二十五条第一項第七号及び第四十九条第一項第七号において同じ。)が前各号のいずれかに該当するもの
  • 法人であって、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

「旅館業法民泊」と「新法民泊(住宅宿泊事業法)」

 

特徴 デメリット
旅館業法民泊 年間を通して本格的な民泊ビジネスを展開しようとしている方におすすめ 旅館業法という法律で厳しく条件管理がされるので、許可をとるのが難しい
新法民泊 届出をすれば営業ができ簡易 営業日数が年間180日未満。年間を通して継続的に民泊事業をしたい人にとっては不向き

 

旅館業法と民泊新法の違い
ホテル営業 洋式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業。 レストランや食堂で食事を提供できる宿泊施設です
旅館営業 和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業。 食堂がなくてもかまいません。駅前旅館、温泉旅館、観光旅館の他、割烹旅館が含まれ、民宿も該当することがあります。
簡易宿所営業 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業。 ベッドハウス、山小屋、スキー小屋、ユースホステルの他カプセルホテルが該当。
民泊新法 届出や登録といった「簡易な申請」で営業。 「営業日数に制限」があります。「90日~180日以内」となる見込み。

 

*民泊新法 住宅宿泊事業法は現在確定したものではありません(2016年10月)。

キャプチャs

民泊新法VS旅館業法 まとめ
メリット デメリット
民泊新法 家主居住型 届出で手軽に始めらます。 ・営業日数に上限あり
(90日~180日以内)・大きな利益を出すことが難しい
民泊新法 家主不在型 ・空き物件の維持費+ある程度の収益が見込まれます。

・空いている不動産の有効活用ができます。

・営業日数に上限あり
(90日~180日以内)・管理者運営委託費用が掛かります
旅館業法 ホテル 簡易宿所営業許可 ・ビジネスや投資として資金を回収できる可能性あり。

・民泊新法の動向により、「民泊と賃貸契約、旅館業を組み合わせて営業」するなど経営者の腕次第です。

・住居地域では営業できません

・構造、消防設備等厳しい条件

 

【手引き等】

札幌市民泊ポータルサイト
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/2018_2_28.html

札幌市民泊の手引き
民泊の安全措置の手引き(国土交通省HP)http://www.mlit.go.jp/common/001216235.pdf

北海道民泊ポータルサイト
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/minpaku/portal.htm

【書式】
・届出書様式

住宅宿泊事業届出書(PDF:282KB)http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/documents/todokede1.pdf

届出事項変更届出書(PDF:301KB)
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/documents/henkou1.pdf

廃業等届出書(PDF:67KB)
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/documents/haigyou1.pdf
・誓約書様式

様式A(誓約書・法人用)(PDF:46KB)
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/documents/seiyakusyo_houzin1.pdf
様式B(誓約書・個人用)(PDF:48KB)
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/documents/seiyakusyo_kozin1.pdf
様式C(誓約書・マンション管理組合)(PDF:61KB)
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/documents/seiyakusyo_kiyaku1.pdf

【関係法令等】

札幌市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例案
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/documents/30_1t_g40.pdf
民泊制度ポータルサイト
http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/index.html
住宅宿泊事業法・政令・省令・ガイドライン等(観光庁HP)
http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/juutaku-shukuhaku.html
住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について(国土交通省HP)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html

【条例の検討状況】
「札幌市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例(素案)」に対する意見募集について
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/news2/20171220-1.html

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