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諸⼿当制度共通化コース 38万 札幌での申請はお任せください

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諸⼿当制度共通化コースの説明です

アルバイトに新たに⼿当を付与すると1社38万円助成

 

受給額

 

38万円/社

生産性要件達成時+10万円

 

 

 

1手当追加ごとに16万円/社

 最大10手当まで可

生産性要件達成時+3.2万円

 

 

 

要件

正社員1名以上かつバイト(パート)1名以上を雇用している
月3,000円程度の⼿当を付与する
⼿当支給の運用を6ヶ月以上継続する
⼿当を「複数種類」付与すると1手当16万増額
現在正社員のみ付与している⼿当をアルバイト等に「新たに」付与する
または、正社員とアルバイト等両方に新規付与する
⼿当の要件に合致する従業員には全員に付与する

 

NG例)同じ業務、同じスキルの方が複数名いるが、1名にのみ役職⼿当を支給

 

 

対象の⼿当の例

役職⼿当
精皆勤⼿当
食事⼿当
家族⼿当
地域⼿当
特殊作業手当
特殊勤務手当
賞与
住宅手当

 

1手当追加ごとに16万円/社   最大10手当まで可

 

 

 

本助成金は、キャリアアップ助成金の中の1コースです。

キャリアアップ助成金は、パート、アルバイト、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です

 キャリアアップ助成金は次の7つのコースに分けられます。

1 有期契約労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を助成する「正社員化コース」

2 有期契約労働者等の賃金規定等を改定した場合に助成する「賃金規定等改定コース」

3 有期契約労働者等に対し、労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の一定の健康診断制度を新たに規定し、適用した場合に助成する「健康診断制度コース」

4 有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、適用した場合に助成する「賃金規定等共通化コース」

5 有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に助成する「諸手当制度共通化コース」

6 労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を講じ、新たに被保険者とした有期契約労働者等の基本給を増額した場合に助成する「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」

7 短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、当該労働者が新たに社会保険適用となった場合に助成する「短時間労働者労働時間延長コース」   

また、短時間労働者の週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、当該労働者が新たに社会保険適用となった場合も、労働者の手取り収入が減少しないように2または6と併せて実施することで一定額を助成

 

 

 

厚生労働省のリンク https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

厚生労働省マニュアル令和元年4月版PDF https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000500533.pdf

 

 

 

 

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