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コロナウィルス 助成金(雇用調整助成金)

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2020/02/28

 

受給額

 

休業手当の3分の2 × 100日(1名)

 

 

 

 

 

要件

対象
・中国人観光客の宿泊が無くなった旅館
・ホテル・中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社等
・中国向けツアーの取扱いができなくなった旅行会社

助成額
・休業を実施した場合の休業手当の3分の2
(1日12000円なら8000円支給)

支給限度日数
・1年間100日

支給要件
〇雇用保険適用事業所の事業主であること
〇支給のための審査に協力すること
 ①審査に必要な書類等を整備・保管していること
 ②審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
 ③管轄労働局等の実地調査を受け入れること等
〇労使間の協定により休業等をおこなうこと
〇休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないものであること
〇判定基礎期間における対象労働者に係る休業等の実施日の延日数が、
対象労働者に係る所定労働延日数の1/20(大企業の場合は1/15)以上となるものであること
〇同一事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月以上の者の休業等が支給対象
カテゴリ
ハウツーとスタイル

 

厚生労働省のリンク https://www.mhlw.go.jp/content/000596026.pdf

 

 

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