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新型コロナウイルス感染症関連助成金給付金まとめ

/ / / / / / / / / / 新型コロナウイルス感染症関連助成金給付金まとめ こちらのリンクからどうぞ https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html お問い合わせは、ごごうあんまで。お気軽に 電話0118271241  

持続化有給付金の申請はごごうあんまで

ごごうあん行政書士社労士事務所 電話 0118271241     持続化給付金 〇要件 最近1か月間の値が前年同月比、例えば4月売り上げが昨年4月に比べ5割を下回るようでしたら申請が可能です。   〇必要書類
・法人名義の通帳の写し
・法人現在事項全部証明書
・2019年の確定申告書類の控え
・減収月の事業収入額を示した帳簿等
5割を下回る見込みでしたらあらかじめPDFにて送信いただいていた方が良いかと思います。 恐らくこの他にも必要書類は必要になるかと思いますので予めご了承ください。   〇個人事業の場合の必要書類
・通帳の写し
・税務署への開業届
・運転免許証
・営業許可証
・2019年の確定申告書類の控え
・減収月の事業収入額を示した帳簿等
           

持続化給付金とは?

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、 再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。 給付額法人は200万円、個人事業者は100万円 ※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。 売上減少分の計算方法前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。 支給対象 ・新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。 資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象とします。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

【よくあるお問合せ】

前年同月比▲50%月の対象期間はいつですか? 2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます。 申請・給付はいつから始まりますか? 補正予算の成立後、1週間程度で申請受付を開始します。 電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定しています。 ※申請者の銀行口座に振り込み 【申請に必要な情報を教えてください。】 住所や口座番号(注)に加え、以下をご用意ください。 通帳の写し (法人:法人名義、個人事業主:個人名義)で確認します。 法人の方 ①法人番号、②2019年の確定申告書類の控え、③減収月の事業収入額を示した帳簿等 個人事業の方 ①本人確認書類、②2019年の確定申告書類の控え、③減収月の事業収入額を示した帳簿等 ※③については、法人、個人事業主ともに、様式は問いません。 経産省PDF https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf            

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