雇用調整助成金1 札幌 申請代行

雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html 〇要件 ・最近1か月間の値が前年同月比5%以上減少していること ・雇用保険適用事業主であること 〇申請書類作成に必要な書類 ・最近1か月分及び前年同月分の売上がわかるもの(売上簿、営業収入簿、会計システムの帳簿等) ・休業協定書 労働者代表選任書(作成をお手伝いします) ・労働者名簿及び役員名簿 ・出勤簿、タイムカードの写し、勤務カレンダー、シフト表など ・就業規則、給与規定及び労働条件通知書(雇用契約書) ・賃金台帳 ・直近の労働保険料確定申告書 ・雇用保険被保険者数 ・労働保険関係成立届、雇用保険設置届等事業所番号の分かるもの 従業員を休業させ休業手当の6割以上を払った場合に、その8割が助成されます。 2020/04/25時点では支給率の増額が予定されており、一部100%となる見込みです。 明日から6月給与支給日まで休業させ、6月に申請をした場合に、助成される時期は早くて1~2か月、遅くて秋以降となると思います。 融資のご相談も受け付けてますのでお気軽にご連絡ください。
注意点
1.雇用保険被保険者とならない労働者の休業についても助成対象となります。 ただし、雇用保険被保険者となる労働者を雇用しているにも関わらず未適用だった場合には、適用の手続きをしていただく必要があります。 2.判定基礎期間休業を行う場合、原則として対象期間内の実績を1ヶ月単位で判定し、それに基づいて支給がなされます。 この休業の実績を判定する1ヶ月単位の期間を「判定基礎期間」といいます。「判定基礎期間」は原則として、毎月の賃金の締め切り日の翌日から、その次の締め切り日までの期間です。新設会社も対象になります!
今回の特例措置では、事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。 その際、生産指標は、初回の休業等計画届を提出する月の前月と、初回の休業等計画届を提出する月の前々月から直近1年間であって適切と認められる1か月分の指標で比較します。(※比較に用いる月に雇用保険適用事業所となっており、その期間を通じて雇用保険被保険者である従業員がいることが必要となります。
持続化給付金
〇要件 最近1か月間の値が前年同月比、例えば4月売り上げが昨年4月に比べ5割を下回るようでしたら申請が可能です。 〇必要書類・法人名義の通帳の写し |
・法人現在事項全部証明書 |
・2019年の確定申告書類の控え |
・減収月の事業収入額を示した帳簿等 |
・通帳の写し |
・税務署への開業届 |
・運転免許証 |
・営業許可証 |
・2019年の確定申告書類の控え |
・減収月の事業収入額を示した帳簿等 |
持続化給付金とは?
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、 再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。 給付額法人は200万円、個人事業者は100万円 ※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。 売上減少分の計算方法前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。 支給対象 ・新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。 資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象とします。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。【よくあるお問合せ】
前年同月比▲50%月の対象期間はいつですか? 2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます。 申請・給付はいつから始まりますか? 補正予算の成立後、1週間程度で申請受付を開始します。 電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定しています。 ※申請者の銀行口座に振り込み 【申請に必要な情報を教えてください。】 住所や口座番号(注)に加え、以下をご用意ください。 通帳の写し (法人:法人名義、個人事業主:個人名義)で確認します。 法人の方 ①法人番号、②2019年の確定申告書類の控え、③減収月の事業収入額を示した帳簿等 個人事業の方 ①本人確認書類、②2019年の確定申告書類の控え、③減収月の事業収入額を示した帳簿等 ※③については、法人、個人事業主ともに、様式は問いません。 経産省PDF https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdfご相談は下記メールフォームからお気軽に
社労士に直接メールで相談できます。 無料ですのでお気軽にご相談ください。
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