令和2年(2020)令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金 <コロナ特別対応型> 札幌
コロナウィルス / ニセコ / ホームページリニューアル / 函館 / 小樽 / 小規模事業者持続化補助金 / 帯広 / 札幌 / 河本 / 社労士 / 行政書士 / 補助金2020年5月23日
令和2年(2020)令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金 <コロナ特別対応型>
札幌での申請はお任せください。
ごごうあん行政書士社労士事務所
電話0118271241
受給額
上限額100万円 |
感染拡大防止の取組で50万円上乗せ |
ホームページリニューアル、サイト更新も対象となります。
当社報酬
着手金 | 税込55,000円 |
成功報酬(採択時) | 補助金額の30%+税 |
公募期間
第1回受付締切:2020年5月15日(金)[郵送:必着] |
第2回受付締切:2020年6月5日(金)[郵送:必着] |
第3回受付締切:2020年8月7日(金)[郵送:必着] |
第4回受付締切:2020年10月2日(金)[郵送:必着] |
コロナ対応型要件
A:サプライチェーンの毀損への対応 |
B:非対面型ビジネスモデルへの転換 |
C:テレワーク環境の整備 |
審査基準
1.基礎審査
次の要件を全て満たすものであること。要件を満たさない場合には、その提案は失格とし、その後の審査を行いません。 ①必要な提出資料がすべて提出されていること ②「2.補助対象者」(P.22~25)・「3.補助対象事業」(P.26~28)の要件に合致すること ③補助事業を遂行するために必要な能力を有すること ④小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること |
2.加点審査
提出された経営計画書に基づき「新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるための取組として適切な取組であるか」、 「『サプライチェーンの毀損への対応』、『非対面型ビジネスモデルへの転換』、『テレワーク環境の整備』のいずれか一つ以上に関する取組を行う事業計画になっているか」について、専門家による審査を行い、総合的な評価が高いものから順に採択を行います。 |
A:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと |
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと |
C:テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること※補助対象期間内に、少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要があります。 |
<取組事例>
【「A:サプライチェーンの毀損への対応」の取組事例イメージ】
・外部からの部品調達が困難であるため、内製化するための設備投資 ・製品の安定供給を継続するため、設備更新を行うための投資 ・コロナの影響により、増産体制を強化するための設備投資 ・他社が営業停止になったことに伴い、新たな製品の生産要請に応えるための投資 |
【「B:非対面型ビジネスモデルへの転換」の取組事例イメージ】
・店舗販売をしている事業者が、新たにEC販売に取り組むための投資 ・店舗でサービスを提供している事業者が、新たにVR等を活用してサービスを提供するための投資 ・有人で窓口対応している事業者が、無人で対応するための設備投資 ・有人でレジ対応をしている事業者が、無人で対応するための設備投資 ・非対面型・非接触型の接客に移行するために行うキャッシュレス決済端末の導入 ・デリバリーを開始するための設備投資(宅配用バイク等)※単に認知度向上のためのHP開設は、対象になりません。 |
【「C:テレワーク環境の整備」の取組事例イメージ】
・WEB会議システムの導入・クラウドサービスの導入 |
補助対象経費
①使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 |
②原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費 |
③証拠資料等によって支払金額が確認できる経費 |
経費内容
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費、⑫委託費、⑬外注 |
【対象となる経費例】ウェブサイト作成や更新、チラシ・DM・カタログの外注や発送、新聞・雑誌・インターネット広告、看板作成・設置、試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)、販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ) |
【対象とならない経費例】試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合)、販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合)、名刺、商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パンフレットの作成・求人広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)、文房具等の事務用品等の消耗品代(販促品・チラシ・DMを自社で内製する等の場合でも、ペン類、クリアファイル、用紙代・インク代・封筒等の購入は対象外です。詳細はP.42を参照ください。)、金券・商品券、チラシ等配布物のうち未配布・未使用分、補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布、フランチャイズ本部が作製する広告物の購入、売上高や販売数量等に応じて課金される経費、ウェブサイトのSEO対策等で効果や作業内容が不明確なもの |
補助率
コロナ特別対応型A類型 | 3分の2以内 |
コロナ特別対応型B・C類型 | 4分の3以内 |
日本商工会議所連合会 令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>リンク
http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_t/
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