雇用調整助成金2 札幌 申請代行
コロナウィルス / ニセコ / 函館 / 小樽 / 帯広 / 持続化給付金 / 札幌 / 申請代行 / 社労士 / 補助金 / 雇用調整助成金2020/05/24
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雇用調整助成金
〇要件
・最近1か月間の値が前年同月比5%以上減少していること
・雇用保険適用事業主であること
*特例期間が2020年9月末まで延長されます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.htmlhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
申請書類作成に必要な書類
申請書3枚のみ
ほか売り上げ減少がわかる書類、出勤簿、賃金台帳など有業美と有業手当額の分かるもの
従業員を休業させ休業手当の6割以上を払った場合に、その9割または10割が助成されます。
明日から6月給与支給日まで休業させ、6月に申請をした場合に、助成される時期は早くて1~2か月、遅くて秋以降となると思います。
ポイント
1.雇用保険被保険者とならない労働者の休業についても助成対象となります。
ただし、雇用保険被保険者となる労働者を雇用しているにも関わらず未適用だった場合には、適用の手続きをしていただく必要があります。
2.判定基礎期間休業を行う場合、原則として対象期間内の実績を1ヶ月単位で判定し、それに基づいて支給がなされます。
この休業の実績を判定する1ヶ月単位の期間を「判定基礎期間」といいます。「判定基礎期間」は原則として、毎月の賃金の締め切り日の翌日から、その次の締め切り日までの期間です。
新設会社も対象になります!
今回の特例措置では、事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
その際、生産指標は、初回の休業等計画届を提出する月の前月と、初回の休業等計画届を提出する月の前々月から直近1年間であって適切と認められる1か月分の指標で比較します。(※比較に用いる月に雇用保険適用事業所となっており、その期間を通じて雇用保険被保険者である従業員がいることが必要となります。
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令和2年(2020)令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>
国の新型コロナウイルス感染症関連助成金給付金まとめ
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