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遺産分割協議

家族が亡くなると相続が発生します。

その場合は、相続が発生した日の翌日から10カ月以内に相続税の申告をしなければなりません。

そのため、遺産を分配し、それぞれが受け取る分を確定する必要があります。
その際、行うのが「遺産分割協議」で、分配方法を相続人全員で話し合います。

亡くなった人が遺言書を残していない場合、遺産をどのように分けるのかを相続人全員で話し合うことです。
相続人が複数いる場合、そのままでは共同の財産になるため、分配する方法を話し合う必要があるのです。

民法では法定相続分として取得できる割合が決められています。しかし、これはあくまでも目安となるものです。
たいていの場合は、相続人全員で話し合いをし、分配方法を決めます。ただし、1人でも不参加の人がいると、無効となってしまいますので、注意が必要です。

遺産分割協議は次のような流れで行います。

ご家族が亡くなったら…

市区町村に死亡届を提出

相続人の確定・相続財産の調査

遺言の確認 → 遺言書がある場合:遺言書通りに分配

遺言書がない場合

遺産分割協議を行う
相続人全員が参加すること
相続人が未成年の場合は父母が参加。
ただし、父母も相続人の場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任申し立て
相続人が認知症の場合は、意思能力があるなら協議に参加。意思能力がない場合は、成年後見制度を利用し、後見人を選任
取り決めた方法は記録しておくこと

遺産分割協議書を作成
全員の署名・押印
各自が1部ずつ保管
※これは、不動産の所有権移転登記などの手続きに必要です。

もし、遺産分割協議が不成立の場合は、家庭裁判所にて調停を申し立てます。それでも成立しない場合は、さらに審判を申し立てることになります。

遺言書がない場合はかなり煩雑な手順になりますので当事者どうしではなかなかスムーズに進まないことも少なくありません。

 

 

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