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遺産相続したくない場合の対処方法

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法定相続人が遺産相続をしたくない場合には、「相続開始を知ってから3か月以内」に家庭裁判所で「相続放棄の申述」をする必要があります。

もっとも、自分がその相続の相続人である事を知らなかったのであれば、それを知った時から数え始めます。
なおこの3カ月の間に放棄するかどうか決められない「特別の事情」がある場合は、家庭裁判所に期間を延ばすようお願いする事ができますので、早めに専門家に相談してください。


期限を過ぎると自然に単純承認が成立し、法定相続分に相当する資産と負債を相続しなければなりません。

相続財産調査の結果、債務超過であることが明らかになった場合などには、早めに相続放棄の手続きをしましょう。

遺言によって「遺贈」された場合にも放棄が可能です。
「遺産の〇割を相続させる」など「包括遺贈」の場合にはやはり遺言を知ってから3か月以内に家庭裁判所で遺贈放棄の申述をしなければなりません。

一方「〇〇の不動産を遺贈する」などの「特定遺贈」の場合には家庭裁判所での手続きは不要です。

遺贈を受けたくない場合、状況に応じて放棄の手続きを進めましょう。
なお当センターにご相談いただければ、司法書士とともに手続を進めさせていただきますので、お悩みの際はぜひご相談ください。

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