メールでのお問い合わせはこちら

遺産相続の流れ

遺産相続の流れ
遺産相続が発生したら、以下のように進めましょう。

■遺言書がある場合
1.
遺言書を探す
まずは遺言書を探しましょう。
自宅に保管されていない場合は、公正証書遺言は公証役場で、自筆証書遺言が法務局で保管されている場合には法務局で検索してもらいましょう。

2.
遺言書の検認を受ける
自宅で保管されていた自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかったら、家庭裁判所で遺言書の検認を受けましょう。
遺言書の検認を受けずに、無断で開封した場合、5万円以下の過料に処されます。なお、法務局に預けられていた遺言書や公正証書遺言の場合、検認は不要です。

3.
遺言書を使って相続手続きを行う
遺言書を使って不動産の名義変更、預金の払い戻しなどの相続手続きを進めます。

4.
相続税の申告納税をする
遺産総額が相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えていたら、相続税の申告と納税を行います。期限は「相続開始後10か月以内」なので、遅れずに対応しましょう。

■遺言書がない場合
1.
相続人調査をする
そのケースでどういった相続人がいるのか調べます。被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍、各相続人の戸籍を取り寄せ、子どもなどの相続関係を把握しましょう。
この調査により、想定外の相続人がいることが発覚することが稀にあります。

2.
相続財産調査をする
どのような遺産が遺されているかを調べます。
預金なら金融機関、株式なら証券会社や証券保管振替機構、不動産なら法務局や自治体(名寄帳や固定資産税評価証明書の取得)などで調べられます。
資産だけではなく負債も明らかにしましょう。負債については、信用情報機関に調査依頼をかけることができます。

3.
遺産分割協議をする
相続人と相続財産が明らかになったら、相続人が全員参加して「遺産分割協議」を行います。
遺産分割協議が成立したら、内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成しましょう。

4.
遺産分割調停、審判を行う
相続人が話し合っても意見がまとまらない場合、家庭裁判所で遺産分割調停や遺産分割審判を行って遺産分割の方法を決定する必要があります。

5.
遺産分割協議書を使って相続手続きを行う
遺産分割協議書を使って不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどの相続手続きを進めます。遺産分割調停で決まった場合には「調停調書」、遺産分割審判で決まった場合には「審判書」を使います。

6.
相続税の申告納税をする
相続開始後10か月以内に相続税の申告と納税を行いましょう。この期間に遺産分割協議がまとまっていない場合でも、相続税申告は期限内にしなくてはいけません。この場合には、いったん未分割のまま申告し、遺産分割協議成立後に、修正申告等の対応をすることになります。

遺産相続が発生したら、遺言書、法定相続人や相続財産に関する知識をもって適切に対応していく必要があります。
自分たちだけではどのように対応すればよいか分からない場合、専門家からアドバイスを受けておくと安心です。
突然の相続に戸惑っている方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

無料相談

無料相談

お気軽にお電話ください!

011-827-1241