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親が認知症になったら相続はどうなる?

「親が認知症を発症し施設に入所するので、不動産の売却代金を資金に充てたい」といった相談が増えています。
いざ売却となったとき、名義人が親であれば、本人の意思確認が必要になるのです。

名義人が寝たきりであるなど身体が不自由である場合でも、「売却する」というしっかりした意思確認ができれば契約は有効ですが、
認知症と診断されると「本人に判断能力がない」とされ、財産の処分を行うことができません。

こうしたケースで利用されるのが、成年後見制度です。
これは認知症、知的障がい、精神障がいなどが原因で判断能力を欠く人のために援助者を選任して、法律的なサポートを行うものです。

成年後見人は本人に代わって財産管理や介護施設入所への契約、遺産分割の協議などを行えます。
本人の能力によって、後見(判断能力が全くない)・保佐(判断能力が著しく不十分)・補助(判断能力が不十分)の3つの分類があり、親族、弁護士、司法書士、社会福祉士、法人、市区町村長が成年後見人になることができます。


成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

「任意後見制度」とは、本人に判断能力があるうちに公正証書を作成して任意後見になってくれる方と任意後見契約を結び自ら任意後見受任者を選んでおく制度のことで、本人の判断能力が衰えた後に選ばれるのが「法定後見制度」です。

認知症を発症した後には、手続きが複雑になり、取れるべき手段が非常に少なくなりますので、成年後見人制度による理解を深め、もし親に成年後見人が必要となったら誰を選任するのかといったことをイメージしておくのが良いかと思います。

弊社ではこのような相続にお悩みに数多くご相談をお受けしておりますので、お気軽にご相談下さい。

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