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高齢者のお金の管理。任意後見契約などのサービスで安全に

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自分や親が高齢になると、生活費の引き出し、医療費の支払いなど日常的な金銭管理をどうするか、
という問題が起きることがあります。

特に判断能力が低下したり、外出が難しくなったりした高齢者にとっては切実な問題です。

住み慣れた場所で暮らし続けるために、公共サービスを利用して金銭管理をする方法もあります。

小口の金銭管理サービスは在宅高齢者の利用ニーズが大きい、社協の「日常生活自立支援事業」があります。

親族や信頼できる知人が近くにいない独居高齢者、同居の子どもが親の年金を使い込んでしまうような世帯では便利な鮮度です。

支援内容は貯金の引き出しに限らず、ショートステイや配食サービス利用料の支払い代行、
家賃の減免申請など。
金銭管理の面から在宅生活の安心を確保できます。
本人の現在の暮らしを長く続けること、将来にわたって収支のバランスがとれるように気を付けることができます。

日常生活自立支援事業は全国約800の社協が手掛けてます。
認知症高齢者らの権利と財産を守る「成年後見制度」と異なるのは
(1)軽度の認知症などであっても、本人に一定の判断力がある
(2)報酬体系は1回の訪問当たり1000円程度からと安い
(3)サービスは日常生活の範囲内に限定し、
社協は高額の財産管理や法律行為の代理はできない――などが挙げられます。

一部重複する領域はあるものの、成年後見までは至らない高齢者らが自らの意思で契約を結ぶサービスです。
トラブルを防ぐために、社協が管理する口座の残高は一定額に抑えられます。
実際にサービスが始まるまでは費用はかかりません。

社協に通帳や印鑑を預けておけば、悪質商法などの被害に遭う可能性や被害額を減らすことにもつながります。
高齢者の権利を守るのに役立つ仕組みです。

日常生活自立支援事業は便利な公共サービスですが課題もあります。
2011年1月末の利用者数は全国で約3万5千人にとどまります。
このうち認知症高齢者が半数強の約1万9千人。残りは知的障害や精神障害を持つ人たち。

伸び悩みの主な理由は社会福祉協議会の人員不足です。
専門の常勤職員の人件費は都道府県と国が半額ずつ負担してます。
予算が付かず、ニーズがあると分かっていても多くの社協が人員増強に踏み切れないでいるのが実情です。

一方、利用する側も通帳などを第三者へ預けることへの抵抗感が根強いと思います。
本人から利用を申し出るケースはわずかで、大半は状態の変化を察知した地域包括支援センターの職員など周囲の勧めがきっかけになっています。
相談だけで終わることも多いようです。

厚生労働省の推計によると、10年に高齢者の独居世帯は初めて500万を突破。
世帯総数の約1割を占めます。今後も独居の高齢者、認知症の高齢者は確実に増加します。

品川区社協は日常生活自立支援事業に任意後見契約などを組み合わせた独自の事業を展開してます。
金銭管理の面からも、高齢者を支える受け皿の拡大が必要だとの声は強いです。

現役時代からの貯蓄や退職金などで積み上げたせっかくの老後資金も病気で倒れたり、
認知症になったりすれば、自らの意思で使うことは難しくなります。
人生の最終段階で大切なのは、いかに望んだ形で安定した生活を送るか、
そのためにどのようにお金を使うかが重要です。

事前にできる備えとして、遺言書や財産目録の作成に加え、印鑑や鍵の保管場所の確認を勧めます。
そのうえで在宅か施設かなど介護が必要になった時のことや、
終末期医療や葬儀についての希望を書き留めるか、周囲に伝えておくことも重要です。

また、元気なうちに将来の後見人を公正証書で決めておく「任意後見制度」を利用すれば、
誰に後見人を頼むのかや、仕事の範囲を自由に決めておくことができます。

子どもにとって、親の急な入院などで困るのが、治療費などの支払いです。
子どもが親名義の通帳と印鑑で預金を引き出そうとしても、金融機関は原則、本人以外の引き出しには応じません。
事前に代理人カードを作っておく手もありますが、使い込みを疑われるなど親族間でトラブルになる可能性もあります。
代理人カードの利用は親の判断能力がしっかりしている間に限るべきかもしれません。

親の判断能力がなくなってからは、事前に結んでおいた任意後見契約をスタートさせるか、
法定後見制度を活用して、子どもが後見人になれば、預金の引き出しを含めた親の財産管理や高齢者施設への入居契約など法律行為の代理が可能です。

当事務所では任意代理契約により、身寄りのない高齢者や障害のある方への新鮮管理棟サービスを提供しています。

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