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美容室 エステ 治療院様向け雇用助成金申請をフルサポート!



1店170万円、従業員様の1人最大180万円支給されます!!

  • ①以前から雇っている方も対象となります!
  • ②ハローワークからの紹介でなくても可!
  • ③美容室・エステ・治療院などの個人経営・自営業も可!
  • ④6ヶ月雇用で60万円、正規雇用で60万円(どちらか一方でも可)
  • ⑤1年度 1事業所1,000万円まで支給されます

パートやアルバイトや正社員、契約社員の雇用に厚労省から助成金が支給されます。

美容室 エステ 治療院様のキャリアアップ雇用助成金・補助金獲得実績多数!
ネイルサロン店様 マッサージ店様 セラピスト様もお気軽にご相談ください。

真の助成金獲得ノウハウを持つ さっぽろ助成金相談センターにお任せ下さい!

報酬 費用

書類作成料 1コース3万円   成功報酬 30% (税別)

初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。

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【 美容室様 助成金1店あたり170万円以上助成されます 】5つの助成金をセットにし、社労士が丸ごと申請!!
キャリア形成助成金などの幾つかの助成金をセットにし、1社あたり170万円以上になるよう構成します。

170万円-(書類作成料4コース12万円+成功報酬30%)=107万円の助成金が貰えます!!

*さらに1年後の離職率改善でプラス60万円追加になります。

今まで、損をされた会社は1社もありません

Q&A よくある質問

助成金が本当にもらえるの?申請したことがないので不安。
安心してください!当センターは、昨年100件以上の申請を実際に担当しました。
お申込後、必ずお電話で助成金申請ができるかどうかのTELコンサルを15分ほど実施いたします。
その時点で助成金申請不可であればお申し込みはキャンセルとなります。
申請する助成金(合計5コース)の詳細は、事前に教えてもらえるの?
安心してください!まずは仮申し込み後のお電話で、そして申請時に、きちんとご説明いたします。

助成金獲得を考えている方、札幌助成金相談センターが全力でサポートします。

まずは無料個別相談でお待ち申し上げております。
ご相談は、無料です。今すぐ、ご相談ください。

https://55an.net/contact/

お気軽にどうぞ

まずは御社が助成金申請可能かどうかチェックしてください。

  • 1.正社員を1名以上雇用していること
  • 2.雇用保険・社会保険に加入していること
  • 3.会社都合解雇を半年以内にしていないこと
  • 4.その他、労務違反をしていないこと

条件に合致しましたら助成金申請可能です。ご不明な点は遠慮なくご相談ください!

キャリア形成促進助成金制度導入コースとは??

キャリア形成促進助成金 制度導入コース

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/280401m1_3.pdf

助成内容

概要

人材の最適配置・最大活用を目指していくためには、個人が主体的にキャリア形成を図っていくことができる体制整備及び外部労働市場で活用のできる企業横断・業界共通の能力評価制度の整備等、労働市場インフラの戦略的強化が必要であり、日本再興戦略改訂版においても、新ジョブカード活用及びキャリア・コンサルタント活用のインセンティブ付与の方策を具体化すること等が盛り込まれています。
このため、従業員の職業能力評価、キャリア・コンサルティング等のキャリア形成促進のための制度を導入し、継続して人材育成に取り組む事業主及びこれを支援する事業主団体に対する助成制度です。

企業内人材育成推進助成金は、職業能力評価、キャリア・コンサルティング等の人材育成制度を導入・実施し、継続して人材育成に取り組む事業主等に対して助成する制度です。

本助成金は次の2つのコースに分けられます。

  • I  人材育成制度を導入・実施する事業主に助成を行う「個別企業助成コース」
  • II 人材育成制度を導入・実施する構成事業主を支援する事業主団体に助成を行う「事業主団体助成コース」

制度名 制度導入助成額(実施することが要件)
教育訓練・職業能力評価制度導入助成 50万円
セルフ・キャリアドック制度導入助成 50万円
教育訓練休暇等制度導入助成 50万円

まずは御社が助成金申請可能かどうかチェックしてください。

  • 1.正社員を1名以上雇用していること
  • 2.雇用保険・社会保険に加入していること
  • 3.会社都合解雇を半年以内にしていないこと
  • 4.その他、労務違反をしていないこと

条件に合致しましたら助成金申請可能です。ご不明な点は遠慮なくご相談ください!

札幌助成金相談センターは、助成金の獲得までに必要な業務を完全にサポートします

今まで、損をされた会社は1社もありません

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キャリアアップ助成金とは? 制度の解説

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。

本助成金は次の6つのコースに分けられます。

  • I 有期契約労働者等の正規雇用等への転換等を助成する「正規雇用等転換コース」
  • II 有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する「人材育成コース」
  • III 有期契約労働者等の賃金テーブルの改善を助成する「処遇改善コース」
  • IV 有期契約労働者等に対する健康診断制度の導入を助成する「健康管理コース」
  • V 勤務地限定正社員または職務限定正社員制度の新たな規定・適用等を助成する「多様な正社員コース」
  • VI 短時間労働者の週所定労働時間を社会保険加入ができるよう延長することを助成する「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」

厚生労働省 キャリアアップ助成金ページはこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

平成28年2月10日の改正点

平成28年2月から助成額が大幅アップしました。今がチャンスです。
有期実習型で5万円アップ。正規雇用転換で10万円アップ。

有期実習型最大750,000円 + 正規雇用転換最大600,000円 = 1,350,000円
(800円×750時間+15万円+60万円)

正規雇用等転換コース

○有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合

  • ①有期→正規1人当たり60万円
  • ②有期→無期1人当たり30万円
  • ③無期→正規1人当たり30万円

人材育成コース

○有期実習型訓練終了後、対象者全員を正規雇用労働者等に転換した場合

OFF-JTにかかる経費助成の上限額※実費を限度

  • 100h未満1人当たり15万円(10万円)[改正前10万円(7万円)]
  • 100h以上200h未満1人当たり30万円(20万円)[改正前20万円(15万円)]
  • 200h以上1人当たり50万円(30万円)

―厚労省ホームページより―
制度変更のお知らせ
・平成28年2月10日(予定)から上記内容の制度変更(助成額の拡充等)が行われる予定です。

支給申請書に添付が必要な書類

支給申請書(様式第7号(別添様式含む))を提出する場合は、下記➀の書類(原本または写し)及び支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)、支払方法・受取人住所届(未登録の場合のみ)を添付する必要があります。

  • (1)管轄労働局長の確認を受けたキャリアアップ計画書
  • (2)転換制度または直接雇用制度が規定されている労働協約または就業規則その他これに準ずるもの
  • (3)転換後または直接雇用後に対象労働者が適用されている労働協約または就業規則(上記(2)と同じである場合を除く)
  • (4)対象労働者の転換前または直接雇用前および転換後または直接雇用後の労働条件通知書等
  • (5)対象労働者の賃金台帳※1または船員法第58条の2に定める報酬支払簿※1(以下「賃金台帳等」という。)※1対象労働者について、転換前6か月分(転換日の前日から6か月前の日(有期実習型訓練修了者については有期実習型訓練の開始日)までの賃金に係る分)及び転換後6か月分(転換日から6か月経過する日までの賃金に係る分)又は直接雇用後6か月分(直接雇用を開始した日から6か月経過する日までの賃金に係る分)
  • (6)対象労働者の出勤簿、タイムカードまたは船員法第67条に定める記録簿等出勤状況が確認できる書類※2(以下「出勤簿等」という。)※2対象労働者について、転換前6か月分(有期実習型訓練修了者については有期実習型訓練の開始日から転換日の前日までの分)及び転換後6か月分または直接雇用後6か月分
  • (7)中小企業事業主である場合、中小企業事業主であることを確認できる書類
  • (8)若者雇用促進法に基づく認定事業主における35歳未満の者を転換または直接雇用した場合の支給額の適用を受ける場合は、若者雇用促進法に基づく認定事業主に係る基準適合事業主認定通知書及び基準適合事業主認定申請書の写し
  • (9)対象労働者に母子家庭の母等が含まれる場合は、次のaからfまでのいずれかに該当する書類、その他母子家庭の母等である対象労働者の氏名、および当該労働者が母子家庭の母等であることが確認できるもの
  • (10)対象労働者に父子家庭の父が含まれる場合は、次のaからcまでのいずれかに該当する書類その他父子家庭の父である対象労働者の氏名および当該労働者が父子家庭の父であることが確認できるもの