飲食店従業員1人につき最大135万円支給されます
- ①以前から雇っている方も対象となります!
- ②ハローワークからの紹介でなくても可!
- ③食堂 喫茶店 居酒屋などの個人経営・自営業も可!
- ④6ヶ月雇用で75万円、正規雇用で60万円(どちらか一方でも可)
- ⑤1年度 1事業所1,000万円まで支給されます。
アルバイトや正社員、契約社員の雇用に厚労省から助成金が支給されます。
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1 | 正社員を1名以上雇用していること |
---|---|
2 | 雇用保険・社会保険に加入していること |
3 | 会社都合解雇を半年以内にしていないこと |
4 | その他、労務違反をしていないこと |
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Q&A よくある質問
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キャリア形成促進助成金制度導入コースとは??
キャリア形成促進助成金 制度導入コース
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/280401m1_3.pdf
助成内容
概要
人材の最適配置・最大活用を目指していくためには、個人が主体的にキャリア形成を図っていくことができる体制整備及び外部労働市場で活用のできる企業横断・業界共通の能力評価制度の整備等、労働市場インフラの戦略的強化が必要であり、日本再興戦略改訂版においても、新ジョブカード活用及びキャリア・コンサルタント活用のインセンティブ付与の方策を具体化すること等が盛り込まれています。
このため、従業員の職業能力評価、キャリア・コンサルティング等のキャリア形成促進のための制度を導入し、継続して人材育成に取り組む事業主及びこれを支援する事業主団体に対する助成制度です。
企業内人材育成推進助成金は、職業能力評価、キャリア・コンサルティング等の人材育成制度を導入・実施し、継続して人材育成に取り組む事業主等に対して助成する制度です。
本助成金は次の2つのコースに分けられます。
- I 人材育成制度を導入・実施する事業主に助成を行う「個別企業助成コース」
- II 人材育成制度を導入・実施する構成事業主を支援する事業主団体に助成を行う「事業主団体助成コース」
制度名 | 制度導入助成額 (実施することが要件) |
---|---|
教育訓練・職業能力評価制度導入助成 | 50万円 |
セルフ・キャリアドック制度導入助成 | 50万円 |
教育訓練休暇等制度導入助成 | 50万円 |
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キャリアアップ助成金とは? 制度の解説
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。
本助成金は次の6つのコースに分けられます。
- I 有期契約労働者等の正規雇用等への転換等を助成する「正規雇用等転換コース」
- II 有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する「人材育成コース」
- III 有期契約労働者等の賃金テーブルの改善を助成する「処遇改善コース」
- IV 有期契約労働者等に対する健康診断制度の導入を助成する「健康管理コース」
- V 勤務地限定正社員または職務限定正社員制度の新たな規定・適用等を助成する「多様な正社員コース」
- VI 短時間労働者の週所定労働時間を社会保険加入ができるよう延長することを助成する「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」
厚生労働省 キャリアアップ助成金ページはこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
平成28年2月10日の改正点
平成28年2月から助成額が大幅アップしました。今がチャンスです。
有期実習型で5万円アップ。正規雇用転換で10万円アップ。
有期実習型最大750,000円 + 正規雇用転換最大600,000円 = 1,350,000円
(800円×750時間+15万円+60万円)
正規雇用等転換コース
○有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合
- ①有期→正規1人当たり60万円
- ②有期→無期1人当たり30万円
- ③無期→正規1人当たり30万円
人材育成コース
○有期実習型訓練終了後、対象者全員を正規雇用労働者等に転換した場合
OFF-JTにかかる経費助成の上限額※実費を限度
- 100h未満1人当たり15万円(10万円)[改正前10万円(7万円)]
- 100h以上200h未満1人当たり30万円(20万円)[改正前20万円(15万円)]
- 200h以上1人当たり50万円(30万円)
―厚労省ホームページより―
制度変更のお知らせ
・平成28年2月10日(予定)から上記内容の制度変更(助成額の拡充等)が行われる予定です。
支給申請書に添付が必要な書類
支給申請書(様式第7号(別添様式含む))を提出する場合は、下記➀の書類(原本または写し)及び支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)、支払方法・受取人住所届(未登録の場合のみ)を添付する必要があります。
- (1)管轄労働局長の確認を受けたキャリアアップ計画書
- (2)転換制度または直接雇用制度が規定されている労働協約または就業規則その他これに準ずるもの
- (3)転換後または直接雇用後に対象労働者が適用されている労働協約または就業規則(上記(2)と同じである場合を除く)
- (4)対象労働者の転換前または直接雇用前および転換後または直接雇用後の労働条件通知書等
- (5)対象労働者の賃金台帳※1または船員法第58条の2に定める報酬支払簿※1(以下「賃金台帳等」という。)※1対象労働者について、転換前6か月分(転換日の前日から6か月前の日(有期実習型訓練修了者については有期実習型訓練の開始日)までの賃金に係る分)及び転換後6か月分(転換日から6か月経過する日までの賃金に係る分)又は直接雇用後6か月分(直接雇用を開始した日から6か月経過する日までの賃金に係る分)
- (6)対象労働者の出勤簿、タイムカードまたは船員法第67条に定める記録簿等出勤状況が確認できる書類※2(以下「出勤簿等」という。)※2対象労働者について、転換前6か月分(有期実習型訓練修了者については有期実習型訓練の開始日から転換日の前日までの分)及び転換後6か月分または直接雇用後6か月分
- (7)中小企業事業主である場合、中小企業事業主であることを確認できる書類
- (8)若者雇用促進法に基づく認定事業主における35歳未満の者を転換または直接雇用した場合の支給額の適用を受ける場合は、若者雇用促進法に基づく認定事業主に係る基準適合事業主認定通知書及び基準適合事業主認定申請書の写し
- (9)対象労働者に母子家庭の母等が含まれる場合は、次のaからfまでのいずれかに該当する書類、その他母子家庭の母等である対象労働者の氏名、および当該労働者が母子家庭の母等であることが確認できるもの
- (10)対象労働者に父子家庭の父が含まれる場合は、次のaからcまでのいずれかに該当する書類その他父子家庭の父である対象労働者の氏名および当該労働者が父子家庭の父であることが確認できるもの
飲食店を開店する際に必要な資格と手続き
食品衛生責任者
- 食品衛生上の管理運営に当たることを職務とし、飲食店を営業する場合には必ず各施設に一人置かなければなりません。
- 飲食店の開業時には保険所に食品衛生責任者の届出が必要があります。
- 食品衛生責任者になるには各地の各都道府県で実施している講習会を受講する必要があります。
受講費は10,000円程度、講習期間は通常1日です。 - 調理師、栄養士などの免許を持っている方は講習を受けなくても自動的に取得できます。
飲食店開業に最低限必要な手続
届出先 | 届出 | 対象 | 届出時期 |
---|---|---|---|
保健所 | 食品営業許可申請 | 全店舗 | 店舗完成の10日ほど前まで |
消防署 | 防火管理者選任届 | 収容人数が30人を超える店舗 | 営業開始まで |
防火対象設備使用開始届 | 建物や建物の一部を新たに使用し始める場合 | 使用開始7日前まで ※内装業者が届ける場合がほとんど ※届出が必要か所轄の消防署に問い合わせます |
|
火を使用する設備等の設置届 | 火を使用する設備を設置する場合 | 使用開始7日前まで ※内装業者が届ける場合がほとんど ※届出が必要か所轄の消防署に問い合わせます |
|
警察署 | 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書 | 深夜12時以降もお酒を提供する場合 | 営業開始の10日前まで |
風俗営業許可申請 | 客に接待行為を行う場合(スナック、キャバクラなど) | 営業開始の約2ヶ月前 | |
税務署 | 個人事業の開廃業等届出書 | 個人で開業する場合 | 開業日から1ヶ月以内 |
飲食店開業に最低限必要な手続
6カ月前 | コンセプト設定 | 業種、客層、利用動機、価格帯などを細かく検討しどのようなお店にするかコンセプトを作り上げます。 |
---|---|---|
6カ月前 | 物件探し | コンセプトに見合った物件を探します。場合によっては物件に合わせてコンセプトを練り直します。 |
5カ月前 | 事業計画 | コンセプトに基づき、投資額や開業後の収支シュミレーションを作ります。融資を受ける際の資料にもなります。 |
4カ月前 | 資金調達 | 開業に必要な資金を調達します。自己資金に加え、親類や知人からの借入、金融機関からの借入などで必要な資金を集めます。 |
2カ月前 | 店舗内外装設計・施工 | 物件が決まったら、内外装の設計施工にとりかかります。 |
2カ月前 | メニュー開発・構成 | お店で出すメニューの開発を行います。 |
1ヵ月前 | 備品購入 | 店舗で使用する厨房用具や食器などの備品を購入します。 |
1ヵ月前 | 諸官庁届出・手続 | 保健所や消防などの諸官庁への届出や手続きを行います。 |
1ヵ月前 | 求人 | 社員、アルバイトの募集を行います。 |
1ヵ月前 | スタッフ教育 | 調理・接客の研修を行います。 |
2週間前 | 販促 | オープンの告知をチラシやWEB上で行います。 |
2週間前 | 各種マニュアル等整備 | 調理マニュアル、接客マニュアル等を作成します。 |
物件取得に関する費用
物件取得に関する費用
- 保証金(敷金) 賃料の数ヶ月~10カ月分程度が相場です
月7万円の物件を借りようとすると70万円の保証金を用意する必要があります。
最近は保証金無しで、2年後から賃料を上げる不動産業者も多くなっています。 - 「居抜」といって、前の店舗の内装や設備をそのまま受け継ぐ場合は、前の借主にその譲渡代金を支払う場合があります。
金額は内装や什器の状態、経過年数などによって数万~百万単位まで様々です。
店舗投資(内外装工事、備品の購入など)に関する費用
- 厨房機器、看板、内外装、食器、調理器具、ユニフォーム等
居抜物件の場合は厨房機器や内外装はそのまま使えることもあり、投資を抑えることも可能です。 - 一つの目安としましては、内外装費、機材費などで1坪あたり50万から80万と言われています。
例えば10坪のお店を開業しようとすると、500万円~800万円かかるということです。
居抜物件を活用したり、手作りで費用を抑えるならば、単価を抑え回転率を上げるお店作りをします - また、開店後の運転資金も用意することを忘れてはいけません。
業種・業態の設定
- 業態とは、「どんな客層に、どのように売るか」、その売り方のことを指します。業態を決めるには、次のことを明確にする必要があります。
- つまり、「何を、誰に、いつ、どこで、どのように、いくらで売るか」。
「何を」は商品、「誰に」は狙う客層、「いつ」は営業時間、「どこで」は立地、「どのように」は商品の提供の仕方やサービスのスタイル、そして「いくらで」は価格設定です。 - 「どんなお客様がどういうふうに利用するお店なのか」、そのストーリーの設定作業を、「コンセプトづくり」と言います。
価格帯 = 店のコンセプト
自分の店の価格帯を考えることが、店のコンセプトを決める第1条件です。
- 高いけど他の店には負けないサービスや売りがある
- お客さんが「こんなに安くていいの?」と思うくらいに安い
どちらのコンセプトの店にするかを考えてみてください。
どこにでもあるような店なら絶対成功しません。
売り上げ=客単価×席数×回転率
売り上げ=客単価×席数×回転率 | |
---|---|
A店 | B店 |
客単価が500円 | 客単価が1000円 |
1日10回転 | 1日5回転 |
500円×10席×10回転=5万円 | 1000円×10席×5回転=5万円 |
売り上げは5万円 | |
提供時間を短くして回転率を上げるシステムを作らなければなりません。 | お客様はゆっくり楽しみながら食べたいので回転率を高くするのは不可。 どれだけ客単価を上げられるかを考えます。 |
回転率を上げることが安売り店の戦略 | 客単価を上げることが高級店の戦略 |
原価率(F)と人件費率(L)の合計が60%以内、固定費は20%以内、賃借料は10%以内というのが健全経営を続けていく上での、ひとつの目安です。
資金調達方法
- このページのキャリアアップ雇用助成金が一番お勧めです
- 親、兄弟などの身内、友人からの借り入れ
- 日本政策金融公庫 創業支援融資
- 民間金融機関
- 商工会議所創業支援融資保証制度 創業支援融資
- 各自治体、国、公的機関からの助成金、補助金
- NPOバンクの活用
市場調査
- 時間帯ごとにどんな客層が通るかを調べましょう。
- 時間や曜日を変え、通行量・客層・人の流れを把握することが必要です。
- また、半径300mぐらいのエリアを隈なく歩き回り、どこにどんな飲食店があるのか調べるべきです。
- これはと思うお店、競合しそうなお店は客として入ってみましょう。
その他の許可 届出
- バーや居酒屋等の、深夜0時以降にお酒を提供するお店の場合は、通常の保健所の営業許可に加えて、「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要となります。
- 届け出は所管の警察署へ提出します。書類作成や届け出代行いたしますのでご相談ください。
- 定食屋、ラーメン店など主食をメインで提供しているお店の場合は届け出は必要ありません。
ただし、昼は定食屋、夜は居酒屋のように時間帯によってはお酒の提供がメインになる場合には届け出が必要です。 - 無届で営業していた場合、悪質とみなされると最大6ヶ月の営業停止を命じられることもありますので、0時を越えて営業するお店は必ず開業前に届出が必要です。