65歳超雇用推進助成金の申請なら社労士にお任せください!
受給要件も比較的緩いため、大きくヒットする予感がします。
予算規模は6.8億円ですので、受付終了前に早めの受給申請が必須です
66歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止で120万円助成されます!
実施した制度に応じて、次に定める額を支給します。
① 65歳への定年の引上げ | 100万円 |
---|---|
② 66歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止 | 120万円 |
③ 希望者全員を66~69歳まで継続雇用する制度の導入 | 60万円 |
④ 希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度の導入 | 80万円 |
ただし
- 申請時点で1年以上雇用する60歳以上の雇用保険の被保険者が1人以上いること
- 就業規則の変更等の費用を社会保険労務士、社会保険労務士法人、及び人事・労務コンサルタント等の当該業務を実施することが適切と判断される者に対して支払っていること
などが要件となります。
その他、この助成金の詳しい内容については
札幌助成金相談センター 五合庵行政書士・社労士事務所にまで!
電話電話番号:011-827-1241までお問合わせください。
メールの場合は下記のフォームからお問合わせください。
https://55an.net/contact/
お気軽にどうぞ。
報酬・費用は成功報酬
- 書類作成料3万円 成功報酬 30% (税別)
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
65歳超雇用推進助成金(高齢者・高年齢者助成金)概要
65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するものであり、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。
主な受給要件
労働協約または就業規則(以下「就業規則等」という。)による次の(イ)~(ハ)までのいずれかに該当する新しい制度を平成28年10月19日以降において実施した事業主であること。
- (イ) 旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ
- (ロ) 定年の定めの廃止
- (ハ) 旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
- (※) 法人等の設立日から、上記の制度を実施した日の前日までに就業規則等で定められた定年年齢のうち最も高い年齢をいいます。
- (※) 法人等の設立日から、上記の制度を実施した日の前日までに就業規則等で定められた定年年齢または希望者全員を対象とした継続雇用年齢のうち最も高い年齢をいいます。
1支給対象事業主の要件
次の(1)から(9)のいずれにも該当する事業主です。
(1) | 雇用保険適用事業所の事業主であること。 |
---|---|
(2) | (イ)旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ (ロ)定年の定めの廃止等を行うこと。 |
(3) | 経費を要した事業主であること。 |
(4) | 定年の引上げ等の制度を規定した就業規則については、支給申請日の前日までに労働基準監督署に届出していること。 |
(5) | 規定に違反していないこと。 |
(6) | 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の別途定める雇用保険被保険者が1人以上いること。 |
(7) | 助成金の審査に必要な書類等を整備、保管している事業主であること。 |
(8) | 助成金の審査に必要な書類等を機構の求めに応じ提出又は提示する、実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること。 |
(9) | 申請期間内に申請を行う事業主であること。 |
過去に高年齢者雇用安定助成金のうち定年引上げ等の措置に関して支給を受けたことがある事業所様は、この助成金は受給できませんが、随分以前にあった「継続雇用奨励金」や「定年引上げ等奨励金」を受給されておられても、この助成金は受給できるようです。
例えば過去に継続雇用奨励金を受給して、「定年60歳、希望者全員65歳まで再雇用」という制度を導入している事業所様が今回定年を65歳にされれば、100万円支給される可能性があります。
「ニッポン1億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)において、65歳以上への定年引上げ等を推進し、65歳以降も希望者全員安心して働き続ける雇用基盤の整備の一環として創設されました。
下記の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページをご覧ください。
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/subsidy_suishin.html
平成28年度 高年齢者雇用安定助成金
高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなくいきいきと働ける社会を構築していくために、高年齢者の
- 1.雇用環境整備
- 2.無期雇用への転換
を行う事業主へ助成されます。
高年齢者活用促進コース
高年齢者活用促進の措置
- ①新分野への進出等
- ②機械設備の導入等
- ③高年齢者の雇用管理制度の導入等
- ④健康管理制度の導入【当該措置を新たに追加】
人間ドック又は生活習慣病予防検診制度を導入した場合、コンサルタントへの依頼等に要した費用について30万円を要したものとみなします。(制度を就業規則等に規定する必要があります。) - ⑤定年の引上げ等【100万円のみなし費用の対象となる措置における年齢の引下げ】
※次のいずれかの措置を講じた場合に100万円のみなし費用の対象となります。
- ・66歳以上への定年の引上げ
- ・定年の定めの廃止
- ・65歳以上への定年の引上げ及び希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
助成額 | ①~⑤に係る環境整備計画の実施に要した費用の額の2/3 |
---|
- ※60歳以上の雇用者1人当たり20万円上限(上限1,000万円)
- ※ただし、以下のいずれかの事業主の場合は60歳以上の雇用者1人当たり30万円上限
a建設・製造・医療・保育・介護の分野に係る事業を営む事業主
b65歳以上の高年齢者(高年齢継続被保険者)の雇用割合が4%以上の事業所
c高年齢者活用促進の措置のうち「機械設備の導入等」を実施した事業主
高年齢者無期雇用転換コース【新設】
●助成内容
50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して、その人数に応じ助成。
(制度を就業規則等に規定する必要があります。)
助成額 | 対象者1人につき50万円 |
---|
(中小企業以外は1人につき40万円)
ただし、1支給申請年度あたりの上限は10人とします。
65歳超雇用推進助成金【新設】
助成内容概要
65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するものであり、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。
主な受給要件
労働協約または就業規則(以下「就業規則等」という。)による次の(イ)~(ハ)までのいずれかに該当する新しい制度を平成28年10月19日以降において実施した事業主であること。
- (イ) 旧定年年齢(※1)を上回る65歳以上への定年引上げ
- (ロ) 定年の定めの廃止
- (ハ) 旧定年年齢及び継続雇用年齢(※2)を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
- (※1) 法人等の設立日から、上記の制度を実施した日の前日までに就業規則等で定められた定年年齢のうち最も高い年齢をいいます。
- (※2) 法人等の設立日から、上記の制度を実施した日の前日までに就業規則等で定められた定年年齢または希望者全員を対象とした継続雇用年齢のうち最も高い年齢をいいます。
このほかにも、支給対象となる事業主の要件があります。
支給額
実施した制度に応じて、次に定める額を支給します。
① 65歳への定年の引上げ | 100万円 |
---|---|
② 66歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止 | 120万円 |
③ 希望者全員を66~69歳まで継続雇用する制度の導入 | 60万円 |
④ 希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度の導入 | 80万円 |
※定年引上げと継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合でも、支給額は定年引上げを実施した際の額となります。
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