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民泊新法 住宅宿泊事業法 旅館業法ホテル簡易宿所 札幌で許可申請はお任せください。

北海道札幌で民泊・旅館業ホテル簡易宿所許可ならお任せください!

平成30年3月15日から事前に届出又は申請を行なうことが可能とります。

①「住宅宿泊事業」の届出
  • 住宅宿泊事業を営もうとする者の届出
  • 都道府県知事(地域によっては、保健所又は区長)への届出が必要
②「住宅宿泊管理業」の登録
  • 家主不在型の住宅宿泊事業に係る住宅の管理を受託する事業を行う者の申請
  • 国土交通大臣の登録が必要
③「住宅宿泊仲介業」の登録
  • 宿泊者と住宅宿泊事業者との間の、宿泊契約の締結の仲介をする事業を行う者の申請
  • 観光庁長官の登録が必要

「旅館業法民泊」と「新法民泊(住宅宿泊事業法)」

特徴 デメリット
旅館業法民泊 年間を通して本格的な民泊ビジネスを展開しようとしている方におすすめ 旅館業法という法律で厳しく条件管理がされるので、許可をとるのが難しい
新法民泊(住宅宿泊事業法) 届出をすれば営業ができ簡易 営業日数が年間180日未満。年間を通して継続的に民泊事業をしたい人にとっては不向き

旅館業法と民泊新法(住宅宿泊事業法)の違い

ホテル営業 洋式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業。 レストランや食堂で食事を提供できる宿泊施設です
旅館営業 和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業。 食堂がなくてもかまいません。駅前旅館、温泉旅館、観光旅館の他、割烹旅館が含まれ、民宿も該当することがあります。
簡易宿所営業 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業。 ベッドハウス、山小屋、スキー小屋、ユースホステルの他カプセルホテルが該当。
民泊新法(住宅宿泊事業法) 届出や登録といった「簡易な申請」で営業。 「営業日数に制限」があります。「90日~180日以内」となる見込み。

*民泊新法は現在確定したものではありません(2016年10月)。

①民泊新法 家主居住型

営業日数に上限があり大きな利益を出すことが難しい

  • 届出で手軽に始めらるメリットがあります

②民泊新法 家主不在型

空き物件の維持費+ある程度の収益が見込まれます

  • 管理者に運営を委託します
  • 空いている不動産の有効活用ができます

③旅館業法 ホテル 簡易宿所営業許可

ビジネスや投資として資金を回収できる可能性あり

  • 住居地域では営業できない。構造、消防設備で厳しい条件あり
  • 民泊新法の動向により、「民泊と賃貸契約、旅館業を組み合わせて営業」するなど経営者の腕次第

民泊新法VS旅館業法 まとめ

メリット デメリット
民泊新法 家主居住型 届出で手軽に始めらます。
  • 営業日数に上限あり(90日~180日以内)
  • 大きな利益を出すことが難しい
民泊新法 家主不在型
  • 空き物件の維持費+ある程度の収益が見込まれます。
  • 空いている不動産の有効活用ができます。
  • 営業日数に上限あり(90日~180日以内)
  • 管理者運営委託費用が掛かります
旅館業法 ホテル 簡易宿所営業許可
  • ビジネスや投資として資金を回収できる可能性あり。
  • 民泊新法の動向により、「民泊と賃貸契約、旅館業を組み合わせて営業」するなど経営者の腕次第です。
  • 住居地域では営業できません
  • 構造、消防設備等厳しい条件

*民泊新法での申請は平成29年法律施行以降となります。

民泊新法 住宅宿泊事業法について

民泊新法とは、既存の旅館業法で指定される4つの営業形態にあてはまらない、新しい営業形態に対する法律です。
この民泊新法によって規制・管理されていく民泊の形態が「新法民泊」です。

民泊新法では、ホテルなどの宿泊施設ではなく、「住宅」が対象となります。

民泊要件
①家主居住型(ホームステイ型)民泊
  • 個人の生活の拠点である住宅であること
  • 提供日に住宅提供者も泊まっていること
  • 年間営業日数と宿泊人数の制限あり
  • 許可ではなく「届出」
②家主不在型民泊
  • 個人の生活の本拠ではない、または個人の生活の本拠であっても提供日に住宅提供者が泊まっていない住宅であること
  • 年間営業日数と宿泊人数の制限あり
  • 提供する住宅において「民泊施設管理者」が存在すること
共通
  • 利用者名簿の作成、備付け
  • 最低限の衛生管理措置
  • 利用者に対する注意事項の説明
  • 住宅の見やすい場所への標識掲示
  • 苦情の受付等
マンション管理規約 民泊ビジネスでマンションの一室を貸し出す場合、旅館業許可に加えて、マンション管理規約で民泊利用を禁止されていないことが必要です。

当事務所では民泊新法・旅館業許可申請前に事前調査いたします。

事前調査・確認

保健所
建築指導課
消防局予防課
環境保全課
下水浄化センター
都市計画課

*事前調査で申請が可能な場合のみ受任いたします。

よくある質問Q&A

旅館業とはどのようなものですか。
旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。そのため、「宿泊料」(Q9参照)を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けません。
旅館業の許可には、どういった種類のものがありますか。
旅館業法では、旅館業を次の4つに分類しています。
  • (1)ホテル営業:洋式の構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業
  • (2)旅館営業:和式の構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業
  • (3)簡易宿所営業:宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業
  • (4)下宿営業:施設を設け、1月以上の期間を単位として人を宿泊させる営業
「民泊サービス」とは、どのようなものですか。
法令上の定めはありませんが、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することを指して、「民泊サービス」ということが一般的です。
個人が自宅の一部を利用して人を宿泊させる場合は、旅館業法上の許可が必要ですか。
個人が自宅や空き家の一部を利用して行う場合(民泊サービス)であっても、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合(Q1参照)には、旅館業法上の許可が必要です。
知人・友人を宿泊させる場合でも旅館業法上の許可は必要ですか。
旅館業に該当する「営業」とは、「社会性をもって継続反復されているもの」となります。ここでいう「社会性をもって」とは、社会通念上、個人生活上の行為として行われる範囲を超える行為として行われるものであり、一般的には、知人・友人を宿泊させる場合は、「社会性をもって」には当たらず、旅館業法上の許可は不要と考えられます。
インターネットを介して知り合った外国の方が来日した際に、自宅の空き部屋に泊まってもらいました。その際、お礼としてお金をもらいましたが、問題ないでしょうか。
日頃から交友関係にある外国の方を泊められる場合は、Q5の場合と同様と考えられます。ただし、インターネットサイト等を利用して、広く宿泊者の募集を行い、繰り返し人を宿泊させ得る状態にある場合は、「社会性をもって継続反復されているもの」に当たるため、宿泊料と見なされるものを受け取る場合は、旅館業の許可を受ける必要があります。
営利を目的としてではなく、人とのコミュニケーションなど交流を目的として宿泊させる場合でも、旅館業法上の許可は必要ですか。
人とのコミュニケーションなど交流を目的とすることだけでは旅館業法の対象外とならないため、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合(Q1参照)には、旅館業法上の許可が必要です。
土日のみに限定して宿泊サービスを提供する場合であっても、旅館業法上の許可は必要ですか。
日数や曜日をあらかじめ限定した場合であっても、宿泊料を受けて人を宿泊させる行為が反復継続して行われ得る状態にある場合は、旅館業法上の許可が必要です。
「宿泊料」ではなく、例えば「体験料」など別の名目で料金を徴収すれば旅館業法上の許可は不要ですか。
「宿泊料」とは、名目だけではなく、実質的に寝具や部屋の使用料とみなされる、休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費などが含まれます。このため、これらの費用を徴収して人を宿泊させる営業を行う場合には、旅館業法上の許可が必要です。
旅館業法上の許可を受けないで、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を行った場合はどうなりますか。
旅館業法第10条では、許可を受けないで旅館業を経営した者は、6月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処することとされています。
旅館業法上の許可を受けるにはどうすればいいですか。
使用する予定の施設の所在する都道府県(保健所を設置する市、特別区を含む。)で申請の受付や事前相談等を行っています。
平成28年4月から規制緩和が行われ、「民泊サービス」の営業ができるようになると聞きましたが、どのような緩和が行われたのでしょうか。許可を受けずにできるということでしょうか。
「民泊サービス」の場合であっても、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合(Q1参照)には、旅館業法上の許可が必要です(Q4参照)。
平成28年4月の規制緩和で、「民泊サービス」についてはフロント(玄関帳場)の設置義務がなくなったと聞きましたが、一部の自治体では、条例でフロント(玄関帳場)の設置が義務付けられているとも聞きました。どちらが正しいのでしょうか。
簡易宿所の許可要件として、自治体の条例でフロント(玄関帳場)の設置を求めている場合があります。
「民泊サービス」の営業許可を受けようとする場合は、自己所有の建物でなければならないのでしょうか。賃貸物件を転貸(いわゆる又貸し)することはできるのでしょうか。
「民泊サービス」の営業許可を受けようとする場合、ご自身の所有する建物を使用する場合と他者から建物を借り受けて実施する場合が考えられますが、いずれの場合でも営業許可を受けることは可能です。
分譲マンションを所有しているのですが、空いている部屋を使って簡易宿所の許可を受けて、「民泊サービス」を実施することは可能でしょうか。
分譲マンションの場合、通常はマンションの管理規約等で用途を制限しておりますので、管理規約等を確認する必要があります。
「イベント民泊」というものがあると聞きましたが、どのようなものですか。
いわゆる「イベント民泊」とは、年1回(2~3日程度)のイベント開催時であって、宿泊施設の不足が見込まれることにより、イベント開催地の自治体の要請等により自宅を提供するような公共性の高いものについては、旅館業法の営業許可を受けずに宿泊サービスが提供できることを指します。

ご依頼の流れ

1 要件確認 許可要件を満たしているかを確認ください
不安な場合はご遠慮なくお問合せください
2 お申込み お電話かお申込みフォームにご記入ください
3 確認連絡 受付完了後、確認のメール・電話を差し上げます
4 ヒアリング 必要事項を確認するためにヒアリング(電話・メール)します
5 必要書類の手配 必要書類の手配をお客様に指示(電話・メール)いたします。
6 必要書類の確認 必要書類の確認(電話・メール)を行います
ご面談
8 書類確認と捺印 ご面談時に届出書類にご捺印いただき、お願いしておりました添付書類を確認いたします
9 報酬・法定費用のお支払 法定費用をお預かりいたします
10 申請 ご捺印いただいた申請書類と、お客様で用意していただきました添付書類をあわせて弊社にて各都道府県市町村の窓口に許可申請をいたします
11 受理 補正等がなければ、即日受理され、審査にまわされます。
補正がある場合
その場で対応できる場合は訂正いたしますが、対応不可能な場合は、書類を返送いたしますので、訂正箇所などを確認の上、ご捺印いただき、再度返送をお願いいたします。再度申請いたします。受理されない訳ではないのでご安心ください
12 現地調査 保健所による申請事業所の現地調査が行われます。
前に日時を指定されますので突然来社はありませんのでご安心ください。
調査当日において、弊社の社労士に立会いを希望される方は別途ご相談ください
13 許可

建築確認 用途変更もサポート!!

確認申請についてもサポートいたします
別途お見積いたします。

確認・検査申請について

建築基準法第6条第1項1号~3号に掲げる建築物を建築(新築、増築、改築、移転)、大規模の修繕、大規模の模様替をしようとする場合又は4号に掲げる建築物を建築しようとする場合には、確認申請を行い、工事が完了したときは完了検査の申請を行ってください。また、平成10年より、指定された民間確認検査機関においても確認検査業務を行うことができることとなっております。

  • 1号 特殊建築物注1)で、その用途に供する部分の床面積の合計が100m2を超えるもの
  • 2号 木造の建築物で、3以上の階数を有し、又は延べ面積500m2、高さが13m、軒の高さが9mを超えるもの
  • 3号 木造以外の建築物で、2以上の階数を有し、又は延べ面積200m2を超えるもの
  • 4号 前3号に掲げる建築物を除く建築物

用途変更 建築確認申請 料金

用途変更等金額

用途変更確認申請(100平米から500平米未満、地上回数2階建)の場合の必要費用は

1.現地調査費用 150,000円(札幌、小樽)
2.管轄行政事前協議、調査費用 100,000円(札幌、小樽)
3. (木造、2階建、確認済証及び検査済証がある場合)設計図(設備図、構造は仕様規定、構造計算が必要な場合は別途見積もりが必要)作成 20枚程度(A3サイズ)、350,000円
4.確認申請書、提出及び審査機関対応費用 150,000円(札幌、小樽)
合計= 750,000円+消費税60,000円= 810,000円

許可要件概要・流れ

1 保健所への相談

①分類は何か?

小さなペンション、民宿、貸別荘やコテージなどは簡易宿所という扱い。大きなところは、旅館、ホテルになります。

②簡易宿所の基準

  • 客室面積が最低33㎡以上あること。
  • 玄関帳場(受付)があること。(倶知安の場合、3.3㎡以上の面積があるか、全部を見渡せる場所にあるか等、かなり厳格な審査で、例外はほとんど認められません)
  • 食事をとれる場所が近隣にあるか(食事を提供しない場合、特に重要です)
  • 緊急時の対応(すぐに管理者が対応できる場所にいるか)
  • トイレ、洗面所などの数が適正か

③構造について

他の行政許可省庁(建築、消防)の許可を確認します。

2 建築行政庁

役場に確認申請、用途変更(変更許可)を申請します。

① 各建築確認担当部署

  • 旅館としての構造は大丈夫か(構造、内装制限、区画)
  • 建築設備は大丈夫か(消防設備、非常照明、換気等)
  • 浄化槽(下水がない場合)は定められた定員に対応しているか

②役場で、条例などについて相談します。

3 消防署

消防設備、内装、区画等確認。

  • 消防設備(自動火災報知設備義務化。正規品だと消防届け出から工事も含めて100万円近くになってしまいますが、簡易型のもので対応できる場合もあります)
  • 誘導灯、避難経路の確保、防炎製品
その他行政官庁への事前確認調査完了後
①消防署 消防署の検査が一番厳格で、お金がかかる設備です。
消防設備の検査済証、防火対象物使用開始(内容変更)届、消防法令適合通知書発行。
②確認申請(変更) 役場に変更の申請を行います。設計士さんに依頼しますが、数十万円かかる場合もあります。
③保健所 ①、②変更後、事前相談の内容をチェック、現地確認後許可という流れになります。

許可要件

申請様式 旅館業許可申請書
添付書類 ①営業施設付近の見取り図
②営業施設の配置図、平面図
③営業施設の構造設備の概要書(敷地、建物及び各室の名称、面積、構造設備など)
④敷地又は施設の所有関係を証する書類、使用の権原を証する書類の写し
⑤法人の場合は、定款又は寄付行為の写し等
⑥その他
受付機関(相談窓口) 営業所所在地の保健所
官庁納付料 25,000円程度*都道府県市町村ににより異なる
留意事項 ○客室の構造設備基準
○客室の広さ
○調理場の構造設備基準
○便所の構造設備基準
○浴室の構造設備基準
○洗面所の構造設備基準
○水道水構造設備基準
○照明の構造設備基準など
目安期間 4~5か月 内装工事一式 確認申請 用途変更 協議委員会開催の有無等により変動
その他 許可申請書の提出 → 書類審査 → 現場検査 → 許可証の交付
事前に十分な調査が必要
建築基準法、消防法、風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律、食品衛生法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル衛生管理法)、その他法令条例等
旅館業法
(昭和23年7月12日法律第138号)最終改正:平成12年5月31日法律第91号第一条  この法律は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もつて公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
  • 第三条  旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長)の許可を受けなければならない。
  • 2  都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号の一に該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
  • 一  この法律又はこの法律に基く処分に違反して刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
  • 二  第八条の規定により許可を取り消され、取消の日から起算して三年を経過していない者
  • 三  法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
  • 3  第一項の許可の申請に係る施設の設置場所が、次の各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合において、その設置によつて当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるときも、前項と同様とする。
  • 一  学校教育法 第一条 に規定する学校(大学を除く)
  • 二  児童福祉法 第七条 に規定する児童福祉施設
  • 三  社会教育法 第二条 に規定する社会教育に関する施設その他の施設で、前二号に掲げる施設に類するものとして都道府県の条例で定めるもの
旅館業法施行令
(昭和32年6月21日政令第152号)最終改正:平成12年6月7日政令第309号
(構造設備の基準)
第三条  旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長)の許可を受けなければならない。
  • 2  都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号の一に該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
  • 一  この法律又はこの法律に基く処分に違反して刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
  • 二  第八条の規定により許可を取り消され、取消の日から起算して三年を経過していない者
  • 三  法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
  • 3  第一項の許可の申請に係る施設の設置場所が、次の各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合において、その設置によつて当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるときも、前項と同様とする。
  • 一  学校教育法 第一条 に規定する学校(大学を除く)
  • 二  児童福祉法 第七条 に規定する児童福祉施設
  • 三  社会教育法 第二条 に規定する社会教育に関する施設その他の施設で、前二号に掲げる施設に類するものとして都道府県の条例で定めるもの
第一条  旅館業法第三条第二項 の規定によるホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
  • 一  客室の数は、十室以上であること。
  • 二  洋式の構造設備による客室は、次の要件を満たすものであること。
  • イ 一客室の床面積は、九平方メートル以上であること。
  • ロ 寝具は、洋式のものであること。
  • ハ 出入口及び窓は、かぎをかけることができるものであること。
  • ニ 出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであること。
  • 三  和式の構造設備による客室は、第二項第二号に該当するものであること。
  • 四  宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
  • 五  適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
  • 六  宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室又はシヤワー室を有すること。
  • 七  宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
  • 八  当該施設の規模に応じた適当な暖房の設備があること。
  • 九  便所は、水洗式であり、かつ、座便式のものがあり、共同用のものにあつては、男子用及び女子用の区分があること。
  • 十  当該施設の設置場所が法第三条第三項 各号に掲げる施設(以下「学校等」という。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該学校等から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことをさえぎることができる設備を有すること。
  • 十一  その他都道府県知事が特に必要があると認めて定める構造設備の基準に適合すること。
2  法第三条第二項 の規定による旅館営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
  • 一  客室の数は、五室以上であること。
  • 二  和式の構造設備による客室の床面積は、それぞれ七平方メートル以上であること。
  • 三  洋式の構造設備による客室は、前項第二号に該当するものであること。
  • 四  宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
  • 五  適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
  • 六  当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。
  • 七  宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
  • 八  適当な数の便所を有すること。
  • 九  当該施設の設置場所が学校等の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該学校等から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことをさえぎることができる設備を有すること。
  • 十  その他都道府県知事が特に必要があると認めて定める構造設備の基準に適合すること。
3  法第三条第二項 の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
  • 一  客室の延床面積は、三十三平方メートル以上であること。
  • 二  階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね一メートル以上であること。
  • 三  適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
  • 四  当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
  • 五  宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
  • 六  適当な数の便所を有すること。
  • 七  その他都道府県知事が特に必要があると認めて定める構造設備の基準に適合すること。
4  法第三条第二項 の規定による下宿営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
  • 一  適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
  • 二  当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
  • 三  宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
  • 四  適当な数の便所を有すること。
  • 五  その他都道府県知事が特に必要があると認めて定める構造設備の基準に適合すること。

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