なかなか分かりずらい高年齢者雇用安定助成金 高年齢者活用促進コース
高年齢者活用促進コース / 高年齢者雇用安定助成金-60歳以上の従業員を、1年以上雇用している場合に支給される可能性があります-
具体的には定年年齢を引き上げた場合などです。
受給要件や支給条件が複雑です。お気軽にご相談ください。
五合庵行政書士・社労士事務所 電話 札幌011-827-1241
相談フォームhttps://55an.net/contact/
【高年齢者雇用安定助成金(旧:高年齢者活用促進コース)】
-高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する事業主に対して助成するものであり、高年齢者の雇用の安定を図ることを目的としています-
https://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/subsidy_sokusin.html
○主な受給要件-
本助成金は、企業内における高年齢者の活用促進を図るための「高年齢者活用促進の措置」を、次の(1)~(2)によって実施した場合に受給することができます。
(1)環境整備計画の認定
高年齢者の活用促進のための次の[1]~[4]のいずれかの「高年齢者活用促進の措置」を内容とする「環境整備計画」を作成し、当機構理事長に提出してその認定を受けること。
[1]新たな事業分野への進出等
・高年齢者が働きやすい事業分野への進出(新分野への進出)
・既存の職務内容のうち高年齢者の就労に向く作業の切り出し(職場または職務の再設計)
[2]機械設備、作業方法、作業環境の導入・改善
・高年齢者が就労の機会の拡大が可能となるような機械設備、作業方法、作業環境の改善等
[3]高年齢者の就労の機会を拡大するための雇用管理制度の導入・見直し
・賃金制度・能力評価制度の導入等
・短時間勤務制度・在宅勤務制度の導入等
・専門職制度の導入等
・研修システム・職業能力開発プログラムの開発等
[4]定年の引上げ等
・定年の引上げ
・定年の定めの廃止
・希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入
(2)高年齢者活用促進の措置の実施
(1)の環境整備計画に基づき、当該環境整備計画の実施期間内に「高年齢者活用促進の措置」を実施すること。
○支給対象経費-
高年齢者活用促進措置の実施に要した経費で、計画実施期間内に着手し、支給申請日までに支払いが完了したものに限ります。
○受給額-
(1)本助成金の支給額は、環境整備計画の期間内にかかった支給対象経費に、2/3(中小企業以外は1/2)を乗じて得た額が支給されます。
(2)ただし、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上雇用される60歳以上の雇用保険被保険者のうち、支給対象となる高年齢者活用促進の措置の対象となる者の数に20万円(注)を乗じて得た額(その額が1,000万円を超える場合は1,000万円)を上限とします。
(注)建設、製造、医療、保育又は介護の分野に係る事業を営む事業主の場合は、30万円
*高齢者1人雇用につき70万円支給される(高年齢者労働移動支援コース)は平成27年3月31日をもって終了しました。
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