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遺言書を家族に残したいけど書き方が分からない

ふだんはあまり気にしていないかと思いますが「遺書」と「遺言書」では、実際の意味と役割はまったく違います

遺書は、自分の意思を誰かに伝えるための私的文書であり、書式や内容に法的な制約や効力は一切ありません。
レポート用紙への走り書きや、便箋に書いた手紙のほか、ビデオメッセージや音声テープなども遺書の一種です。

遺言書は、民法で定められた法的な文書です。書式から作成方法、効力、内容に至るまで細かく規定されています。遺言書には、「遺族にどのように財産を分けてほしいか」という意思を書き残すことによって、相続争いを未然に防ぐ役割があります。
遺言書には書式ごとに種類があり、定められた作成方法に従い、正しい形式で書かれていないと一切の効力を失います。
また、遺言書を作成したとき、遺言者が認知症などを発症していて意思能力がない場合や、遺言者以外の第三者の意思が反映されている場合、遺言適格年齢とされる15歳未満の場合も、無効となります。

遺言書で「誰に、何をどのくらい残すか」を決めておけば、遺産分割協議の手間が省け、遺族間のトラブルを回避できる可能性が高まります。
「遺言書に何を書くべきか」は、「遺言書で何ができるか」ということでもあります。
遺言書に書くことで効力が発生する事項は、「遺言事項」として民法で定められています。

目前に迫った死を前に書く「遺書」と違って、「遺言書」は元気なうちに、家族の今後の幸せを願って作成するものです。
「遺言なんて縁起が悪い」「たいした財産はないから」と考えず、大切な家族の暮らしを守るためにも、元気なうちに遺言書を作成しておきましょう。

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