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キャリアアップ助成金2026年最新版|札幌の社労士が正社員転換コースを徹底解説

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助成金

~ パート・アルバイト・契約社員を正社員にして、最大80万円を受給 ~


1. キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは

「パートやアルバイトを正社員にしたいけど、コストが心配」

そんな経営者の方に、ぜひ知っていただきたい助成金があります。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、有期雇用のパート・アルバイト・契約社員、または派遣社員を正社員に転換した事業主に対して、国(厚生労働省)が助成金を支給する制度です。

中小企業なら1人あたり最大80万円

北海道・札幌の中小企業でも多くの受給実績があり、申請要件を満たせば比較的確実に受給できる点が魅力です。助成金を受け取るのは会社(事業主)であり、従業員本人が受け取る制度ではありません。

2. 2026年度の支給額 ― 最大80万円の仕組み

支給額は「重点支援対象者かどうか」と「転換前の雇用形態」で決まります。

基本の支給額(中小企業の場合)
転換の種類 重点支援対象者 それ以外
有期雇用 → 正社員 80万円(40万円×2期) 40万円(1期のみ)
無期雇用 → 正社員 40万円(20万円×2期) 20万円(1期のみ)

「重点支援対象者」とは、次のいずれかに当てはまる方です。

  • 雇用期間が通算3年以上の有期雇用労働者
  • 雇用期間3年未満で、過去5年間の正規雇用期間が1年以下、かつ過去1年間に正規雇用の経験がない方
  • 派遣労働者、母子家庭の母等、または人材開発支援助成金の特定訓練修了者
💡 派遣社員は自動的に「重点支援対象者」

派遣労働者は上記の3番目に該当するため、有期派遣から正社員に直接雇用すれば、原則として最大80万円の支給対象になります。

さらに上乗せできる「加算措置」

基本の支給額に加えて、1事業所あたり次の加算を受けられます。すべて満たすと最大80万円が上乗せされます。

加算の種類 中小企業 内容
正社員転換制度の規定に関する加算 20万円 就業規則に正社員転換制度を新たに規定して実施
多様な正社員制度の規定に関する加算 40万円 勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新設して実施
情報公表加算【2026年度新設】 20万円 正社員転換の実績等を自社サイトや「しょくばらぼ」で公表

たとえば、3年以上勤務しているパートさんを1名正社員にし、加算措置もフル活用した場合、80万円+80万円=最大160万円を受給できます。

3. 2026年度の変更点 ― 「情報公表加算」が新設

2026年度(令和8年度)の最大の変更点は、令和8年4月8日から新設された「情報公表加算」です。

正社員転換の実績や非正規雇用の割合などの情報を、自社のウェブサイトまたは厚生労働省が運営する「しょくばらぼ」に公表すると、1事業所あたり中小企業で20万円が加算されます。「しょくばらぼ」への登録は無料で行えます。

支給申請までに公表し、支給申請年度の終了まで継続することが条件です。

掲載は申請後に取り下げることはできません(同意が必要)。

そのほか、基本的な要件や支給額の体系は2025年度から変更されていません。

4. 受給するための主な要件
会社側の要件
  • 雇用保険の適用事業所であること
  • キャリアアップ管理者を選任していること
  • キャリアアップ計画書を作成し、取組開始の前営業日までに管轄の労働局に提出していること
  • 就業規則に正社員転換制度が規定されていること
  • 賃金台帳・出勤簿などの帳簿を整備し、賃金の計算方法を説明できること
対象となる従業員の要件
  • 正社員と異なる就業規則の適用を受けて、6か月以上雇用されていること
  • 正社員として雇う約束で雇い入れた人でないこと
  • 過去3年以内に、同じ会社で正社員だったことがないこと
  • 事業主の3親等以内の親族でないこと
転換後に満たすべき要件
  • 転換後6か月以上継続して雇用し、6か月分の賃金を支給すること
  • 転換後6か月間の賃金が、転換前6か月間と比べて3%以上増額されていること(基本給と固定手当で比較。残業代や賞与は含めない)
  • 雇用保険の被保険者として適用していること
  • 正社員には「賞与または退職金」と「昇給」の制度が適用されていること
💡 「3%増額」の注意点

比較の対象になるのは基本給と固定的な手当(職務手当・資格手当など)だけです。時間外手当、深夜手当、通勤手当、住宅手当、賞与は含めません。厚生労働省の「賃金上昇要件確認ツール」を使って事前に試算しておくと安心です。

5. 申請の流れ ― 7つのステップ

取組を始めてから助成金が振り込まれるまで、標準的には1年〜1年半ほどかかります。ステップの順序が非常に大切で、順番を誤ると不支給になります。

STEP 1

キャリアアップ管理者を選任する

社内で1名を管理者として選びます。社長自身でも構いません。

STEP 2

キャリアアップ計画書を作成し、労働局に提出する

取組開始の前営業日までに提出する必要があります。事後の提出では認められません。

STEP 3

就業規則に正社員転換制度を規定する

転換の対象者、要件、手続き、時期を明記し、労働基準監督署に届け出ます。

STEP 4

就業規則に基づいて、対象の従業員を正社員に転換する

雇用契約書(正社員用)を取り交わし、賃金を3%以上引き上げます。

STEP 5

転換後6か月分の賃金を支給する

6か月間の賃金支払いが完了するまで待ちます。この間に解雇等があると不支給になります。

STEP 6

支給申請する

6か月分の賃金を支払った日の翌日から2か月以内に、管轄の労働局に申請します。この期限を1日でも過ぎると受付けてもらえません。

STEP 7

支給決定・助成金の振込

審査を経て、支給決定通知書が届き、助成金が振り込まれます。

重点支援対象者の場合は「2期制」です。

6か月経過時点(1期目)と12か月経過時点(2期目)の2回に分けて申請します。2期目もSTEP 6と同じ期限内に申請が必要です。

「うちのパートさん、対象になる?」

対象者の確認から計画書の作成、就業規則の整備、申請書類の作成まで

社会保険労務士・行政書士がまとめてサポートします。

無料で相談する(メールフォーム)

土日・夜間も受付 / 札幌市内・北海道全域・全国対応(オンライン可)

6. 不支給になりやすい5つのポイント

要件が細かいため、書類の不備や手順の誤りで不支給になるケースが少なくありません。特に以下の5点は、事前に確認しておいてください。

不支給の原因 どうすれば防げるか
キャリアアップ計画書を、取組を始める前に提出していなかった 転換日の前営業日までに必ず提出する。休日を挟む場合は余裕を持つ
就業規則に正社員転換制度が書かれていなかった 転換の前に就業規則を改定し、労基署に届け出ておく
賃金3%増額の計算を間違えた(残業代や賞与を含めてしまった) 厚労省の「賃金上昇要件確認ツール」で事前にシミュレーションする
転換日の前後6か月〜1年の間に、会社都合の離職者を出した 整理解雇や退職勧奨は、この期間は避ける
転換後に試用期間を設けてしまった 試用期間中は正社員と認められない。転換前に見極めを終わらせる

7. 五合庵事務所にご相談いただくメリット

当事務所は、社会保険労務士と行政書士のダブルライセンスで、助成金の申請から就業規則の整備、給与計算の顧問まで、一貫して対応しています。

  • 「対象になるかどうか」の判断から始めるので、無駄な準備がない
  • キャリアアップ計画書・就業規則・申請書類の作成をまとめて代行
  • 給与計算の顧問先は、3%増額の設計と日々の賃金管理を合わせて対応できる
  • 助成金だけでなく、労務管理全体を見直すきっかけにしていただける
  • 札幌市内はもちろん、帯広・旭川・北海道全域・全国からオンラインで対応可能
  • 土日・夜9時まで受付

「うちのパートさんが対象になるか確認したい」「まず何から手を付ければいいか教えてほしい」という段階でも、お気軽にご相談ください。

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