キャリアアップ助成金2026年最新版|札幌の社労士が正社員転換コースを徹底解説
キャリアアップ助成金 / 札幌 / 正社員化コース
助成金
~ パート・アルバイト・契約社員を正社員にして、最大80万円を受給 ~
「パートやアルバイトを正社員にしたいけど、コストが心配」
そんな経営者の方に、ぜひ知っていただきたい助成金があります。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、有期雇用のパート・アルバイト・契約社員、または派遣社員を正社員に転換した事業主に対して、国(厚生労働省)が助成金を支給する制度です。
中小企業なら1人あたり最大80万円
北海道・札幌の中小企業でも多くの受給実績があり、申請要件を満たせば比較的確実に受給できる点が魅力です。助成金を受け取るのは会社(事業主)であり、従業員本人が受け取る制度ではありません。
支給額は「重点支援対象者かどうか」と「転換前の雇用形態」で決まります。
| 転換の種類 | 重点支援対象者 | それ以外 |
|---|---|---|
| 有期雇用 → 正社員 | 80万円(40万円×2期) | 40万円(1期のみ) |
| 無期雇用 → 正社員 | 40万円(20万円×2期) | 20万円(1期のみ) |
「重点支援対象者」とは、次のいずれかに当てはまる方です。
- 雇用期間が通算3年以上の有期雇用労働者
- 雇用期間3年未満で、過去5年間の正規雇用期間が1年以下、かつ過去1年間に正規雇用の経験がない方
- 派遣労働者、母子家庭の母等、または人材開発支援助成金の特定訓練修了者
派遣労働者は上記の3番目に該当するため、有期派遣から正社員に直接雇用すれば、原則として最大80万円の支給対象になります。
基本の支給額に加えて、1事業所あたり次の加算を受けられます。すべて満たすと最大80万円が上乗せされます。
| 加算の種類 | 中小企業 | 内容 |
|---|---|---|
| 正社員転換制度の規定に関する加算 | 20万円 | 就業規則に正社員転換制度を新たに規定して実施 |
| 多様な正社員制度の規定に関する加算 | 40万円 | 勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新設して実施 |
| 情報公表加算【2026年度新設】 | 20万円 | 正社員転換の実績等を自社サイトや「しょくばらぼ」で公表 |
たとえば、3年以上勤務しているパートさんを1名正社員にし、加算措置もフル活用した場合、80万円+80万円=最大160万円を受給できます。
2026年度(令和8年度)の最大の変更点は、令和8年4月8日から新設された「情報公表加算」です。
正社員転換の実績や非正規雇用の割合などの情報を、自社のウェブサイトまたは厚生労働省が運営する「しょくばらぼ」に公表すると、1事業所あたり中小企業で20万円が加算されます。「しょくばらぼ」への登録は無料で行えます。
支給申請までに公表し、支給申請年度の終了まで継続することが条件です。
掲載は申請後に取り下げることはできません(同意が必要)。
そのほか、基本的な要件や支給額の体系は2025年度から変更されていません。
- 雇用保険の適用事業所であること
- キャリアアップ管理者を選任していること
- キャリアアップ計画書を作成し、取組開始の前営業日までに管轄の労働局に提出していること
- 就業規則に正社員転換制度が規定されていること
- 賃金台帳・出勤簿などの帳簿を整備し、賃金の計算方法を説明できること
- 正社員と異なる就業規則の適用を受けて、6か月以上雇用されていること
- 正社員として雇う約束で雇い入れた人でないこと
- 過去3年以内に、同じ会社で正社員だったことがないこと
- 事業主の3親等以内の親族でないこと
- 転換後6か月以上継続して雇用し、6か月分の賃金を支給すること
- 転換後6か月間の賃金が、転換前6か月間と比べて3%以上増額されていること(基本給と固定手当で比較。残業代や賞与は含めない)
- 雇用保険の被保険者として適用していること
- 正社員には「賞与または退職金」と「昇給」の制度が適用されていること
比較の対象になるのは基本給と固定的な手当(職務手当・資格手当など)だけです。時間外手当、深夜手当、通勤手当、住宅手当、賞与は含めません。厚生労働省の「賃金上昇要件確認ツール」を使って事前に試算しておくと安心です。
取組を始めてから助成金が振り込まれるまで、標準的には1年〜1年半ほどかかります。ステップの順序が非常に大切で、順番を誤ると不支給になります。
キャリアアップ管理者を選任する
社内で1名を管理者として選びます。社長自身でも構いません。
キャリアアップ計画書を作成し、労働局に提出する
取組開始の前営業日までに提出する必要があります。事後の提出では認められません。
就業規則に正社員転換制度を規定する
転換の対象者、要件、手続き、時期を明記し、労働基準監督署に届け出ます。
就業規則に基づいて、対象の従業員を正社員に転換する
雇用契約書(正社員用)を取り交わし、賃金を3%以上引き上げます。
転換後6か月分の賃金を支給する
6か月間の賃金支払いが完了するまで待ちます。この間に解雇等があると不支給になります。
支給申請する
6か月分の賃金を支払った日の翌日から2か月以内に、管轄の労働局に申請します。この期限を1日でも過ぎると受付けてもらえません。
支給決定・助成金の振込
審査を経て、支給決定通知書が届き、助成金が振り込まれます。
重点支援対象者の場合は「2期制」です。
6か月経過時点(1期目)と12か月経過時点(2期目)の2回に分けて申請します。2期目もSTEP 6と同じ期限内に申請が必要です。
対象者の確認から計画書の作成、就業規則の整備、申請書類の作成まで
社会保険労務士・行政書士がまとめてサポートします。
土日・夜間も受付 / 札幌市内・北海道全域・全国対応(オンライン可)
要件が細かいため、書類の不備や手順の誤りで不支給になるケースが少なくありません。特に以下の5点は、事前に確認しておいてください。
| 不支給の原因 | どうすれば防げるか |
|---|---|
| キャリアアップ計画書を、取組を始める前に提出していなかった | 転換日の前営業日までに必ず提出する。休日を挟む場合は余裕を持つ |
| 就業規則に正社員転換制度が書かれていなかった | 転換の前に就業規則を改定し、労基署に届け出ておく |
| 賃金3%増額の計算を間違えた(残業代や賞与を含めてしまった) | 厚労省の「賃金上昇要件確認ツール」で事前にシミュレーションする |
| 転換日の前後6か月〜1年の間に、会社都合の離職者を出した | 整理解雇や退職勧奨は、この期間は避ける |
| 転換後に試用期間を設けてしまった | 試用期間中は正社員と認められない。転換前に見極めを終わらせる |
当事務所は、社会保険労務士と行政書士のダブルライセンスで、助成金の申請から就業規則の整備、給与計算の顧問まで、一貫して対応しています。
- 「対象になるかどうか」の判断から始めるので、無駄な準備がない
- キャリアアップ計画書・就業規則・申請書類の作成をまとめて代行
- 給与計算の顧問先は、3%増額の設計と日々の賃金管理を合わせて対応できる
- 助成金だけでなく、労務管理全体を見直すきっかけにしていただける
- 札幌市内はもちろん、帯広・旭川・北海道全域・全国からオンラインで対応可能
- 土日・夜9時まで受付
「うちのパートさんが対象になるか確認したい」「まず何から手を付ければいいか教えてほしい」という段階でも、お気軽にご相談ください。
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