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パートの給与計算で社長がハマる3つの落とし穴

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給与計算・顧問契約

~ 「パートだから大丈夫」が一番危ない ~


「パートの給与計算は正社員より簡単だから自分でやっている」という社長は多い。

確かに、月給制の正社員と比べると計算式はシンプルだ。しかし「簡単」と「ミスがない」は別の話だ。

実際、パートを複数人雇っている飲食・小売・介護の会社から「知らなかった」と言って相談に来るケースが後を絶たない。特に2026年10月以降は、これまで「うちは関係ない」と思っていた会社にも新たなルールが適用される。

この記事では、パートを雇う会社の社長がハマりやすい3つの落とし穴を、具体的な数字とともに解説する。

落とし穴① 社会保険の加入判定ミス(2026年10月から全企業対象)
2026年10月、「うちは関係ない」が通用しなくなった

社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務は、これまで段階的に対象企業が拡大されてきた。そして2026年10月からは、企業規模に関わらずすべての会社が対象になった。

つまり、従業員が3人しかいない飲食店でも、次の条件をすべて満たすパートは社会保険に加入させる義務がある。

加入義務が生じる4つの条件 注意点
① 週の所定労働時間が20時間以上 「契約上19時間」でも実態が20時間以上なら対象
② 月額賃金が8万8,000円以上 交通費・賞与・残業代を除いた所定賃金で判定
③ 継続して2ヶ月を超えて使用する見込みがある 「2ヶ月の短期」で採用しても実態が継続なら対象
④ 学生でない 夜間・通信制学生は対象になる場合あり

加入漏れが発覚した場合の会社のリスク

→ 過去2年分の保険料(本人負担分+会社負担分)を追徴される可能性がある。本人から取り返せないケースでは全額を会社が負担することになる。

💡 「週19時間シフト」の落とし穴

社会保険加入を避けるため「週19.5時間」でシフトを組んでいる会社は多い。しかし繁忙期の臨時出勤や、実態として20時間を超えているケースでは、労務調査で問題になる。シフト管理と実績の突き合わせが必要だ。

落とし穴② パートへの有給休暇 付与忘れ
「パートに有給なんてない」は10年以上前の話

パートタイマーにも有給休暇は発生する。これは労働基準法で定められており、例外はない。

「うちはパートに有給を与えていない」という会社は、気づかないうちに法律違反を続けている可能性がある。

比例付与の仕組み

正社員は入社6ヶ月後に10日の有給が発生するが、パートは週の所定労働日数に応じた「比例付与」となる。

週の所定労働日数 6ヶ月後 1年6ヶ月後 2年6ヶ月後
週4日 7日 8日 9日
週3日 5日 6日 6日
週2日 3日 4日 4日
週1日 1日 2日 2日
具体例

時給1,100円・週3日・1日6時間勤務のパートが2年6ヶ月働いた場合

→ 累計で最大 17日分の有給が発生している(取得・買取がなければ未払い扱いとなるリスクあり)

→ 1日分の賃金:1,100円×6時間=6,600円 × 17日 = 112,200円

2019年4月から「年5日取得」が義務化されている

週4日以上または年間217日以上勤務のパートは、正社員と同じく「年5日の有給取得」が会社の義務となった。取らせなかった場合、1人あたり最大30万円の罰金が科される。

落とし穴③ 「残業させていない」のに発生する割増賃金
パートにも「残業代」は発生する

「うちのパートは残業させていないから残業代は関係ない」と思っている社長は多い。しかし実際には、本人が気づかないうちに残業代が発生しているケースが少なくない。

残業代が発生する2つのパターン
パターンA:1日8時間を超えた日がある

「今日だけ忙しいから2時間手伝って」と頼んだ日、通常6時間勤務のパートが8時間を超えた部分は残業代(1.25倍)が必要。

パターンB:週40時間を超えた週がある(変形労働がない場合)

月〜土の週6日、毎日7時間ずつ入れると週42時間。2時間分の割増賃金が発生する。飲食・小売で多いシフトパターンだ。

💡 変形労働時間制を導入していれば柔軟な管理が可能

繁閑差が激しい飲食・小売では「1ヶ月単位の変形労働時間制」を就業規則に定めることで、繁忙期に長く働いてもらっても残業代を抑えられる制度がある。ただし就業規則と届出が必要なため、社労士への相談が不可欠だ。

パートの給与計算で社長がハマる3つの落とし穴

3つの落とし穴 早見チェック表

自社の状況をざっと確認してほしい。1つでも「わからない」がある場合は、早めに専門家に相談することをおすすめする。

チェック項目 問題がない状態
週20時間以上・月8.8万円以上のパートを把握している 全員を社会保険に加入させている
6ヶ月以上継続しているパートがいる 有給付与日数を計算・管理している
繁忙期に急きょ長時間入ってもらうことがある その日・その週の労働時間を記録し、残業代を計算している
変形労働時間制を就業規則に定めていない 週40時間超えが発生しないシフト管理をしている
パートの給与計算を自社で行っている 最新の法改正(社会保険・最低賃金)を毎年確認している

よくある質問(Q&A)
Q1. パートの社会保険加入を避けるために、シフトを週19時間に抑えることは問題ありますか?
制度上は問題ありませんが、実態として20時間以上働かせていた場合は加入義務が生じます。また、本人が加入を希望している場合に意図的に時間を抑えることは、トラブルの原因になります。2026年10月以降はすべての企業が対象となったため、あらためてシフト設計を確認することをおすすめします。
Q2. パートに有給を与えたくない場合、雇用契約書に「有給なし」と書けばいいですか?
それは無効です。有給休暇は労働基準法で定められた権利であり、雇用契約や就業規則でそれを下回る定めをすることはできません。「有給なし」と書いても法的効力はなく、会社が違反状態になるだけです。
Q3. パートの給与計算を社労士に依頼するといくらかかりますか?
人数や業務範囲によって異なりますが、目安としてパート3〜5人程度の計算代行であれば月額1万円前後からが一般的です。社会保険の加入判定・有給管理・残業代チェックもまとめて依頼できるため、ミスによるリスクを考えると費用対効果は高いと言えます。当事務所では無料相談でお見積もりをお出ししています。

まとめ:「知らなかった」では済まない時代に

パートを雇う会社にとって、給与計算のミスは「少し損をする」だけでは済まない。社会保険の加入漏れは2年分の追徴、有給の未付与は未払い賃金、残業代の未計算は割増賃金請求——いずれも、発覚した時点で一気にダメージが噴出する。

特に2026年10月以降は、これまで「小さい会社だから関係ない」と思っていた社会保険の話が、すべての会社に降りかかってくる。

「うちのパートの給与計算、本当に正しいのかな」と少しでも感じたなら、一度専門家に確認してもらうのが一番の近道だ。当事務所では給与計算のスポット診断(初回無料相談)を行っている。お気軽にお問い合わせいただきたい。

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