社労士と顧問契約すると何が変わる?給与計算・手続き・トラブル対応のビフォーアフター|札幌の社労士が解説
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給与計算・顧問契約
~ 「気づき」の次は「解決」。顧問契約の前と後で、社長の毎月はこう変わります ~
これまでの給与計算シリーズでは、「社長が自分で給与計算をすると、どこでミスが起きやすいか」「それがいくらの損につながるか」をお伝えしてきました。
記事を読んだ社長から、よくいただく質問があります。
「危ないのは分かった。でも、社労士と顧問契約したら、具体的に毎月なにが変わるの? 月2万円払う価値があるのか、イメージが湧かない」
もっともな疑問です。顧問契約は「目に見えない安心」を買うものだと思われがちですが、実際には社長の毎月の作業と、年に数回の「冷や汗をかく場面」がはっきり変わります。
この記事では、従業員12名の飲食店を経営する社長(架空の事例)を例に、顧問契約の前(ビフォー)と後(アフター)を場面ごとに比べていきます。

締め日の翌日、閉店後にタイムカードをエクセルに打ち込む。残業・深夜の時間を数え、健康保険料・厚生年金・雇用保険・所得税を引いて明細を作る。終わるのは深夜。「この保険料率、今年変わってたっけ?」と不安が残る。
タイムカードの写真や勤怠アプリのデータを、今の形のまま送るだけ。数日後に計算済みの明細と振込一覧が届き、社長は内容を確認して振り込む。保険料率の改定や割増率は社労士側で反映済み。
変わるのは「作業時間」だけではありません。大きいのは「合っているか分からない」という不安がなくなることです。残業代の基礎時給の計算のように、社長が自己流で続けてきた計算ほど、気づかないうちにずれていることがあります。
| 場面 | ビフォー | アフター |
|---|---|---|
| パートが入社 | 社会保険に入れるべきか判断に迷い、とりあえず未加入のまま | 労働時間・賃金から加入要否を判断し、必要な届出を代行 |
| 従業員が退職 | 離職票の作成方法が分からず、元従業員から催促の電話 | 資格喪失届・離職証明書をまとめて手続き |
| 雇用契約 | 口頭で条件を伝えて終わり | 法改正に沿った労働条件通知書のひな形を整備 |
| 扶養の追加 | どの書類を出せばいいか調べるところから | 必要書類を案内し、届出を代行 |
特に注意したいのがパート・アルバイトの社会保険です。加入対象は段階的に広がっており、「去年までは入れなくてよかった人」が対象になることがあります。詳しくはパートの給与計算で社長がハマる3つの落とし穴で解説しています。
また、雇用契約書・労働条件通知書がない状態は、残業代トラブルや助成金の審査で不利になります(雇用契約書がない会社が背負う5つのリスク)。
給与まわりには、毎月の作業とは別に「年に一度だけやってくる仕事」があります。年に一度だからこそ、やり方を忘れてしまいがちです。
| 時期 | 主な仕事 | 顧問契約での扱い |
|---|---|---|
| 6〜7月 | 労働保険の年度更新 | 申告書の作成・提出を代行 |
| 7月 | 算定基礎届(社会保険料の見直し) | 4〜6月の給与から計算し提出 |
| 随時 | 月額変更届(昇給・降給時) | 給与計算の中で該当者をチェック |
| 3月・9月ごろ | 保険料率の改定 | 給与計算に自動で反映 |
| 12月〜1月 | 年末調整 | 給与データを整え、顧問税理士と連携 |
⚠ 見落としが多いのは「月額変更届」です。
昇給したのに届出をしていないと、社会保険料が本来より低いまま。年金事務所の調査で発覚すると、最大2年分さかのぼって会社負担分・本人負担分を納めることになります(給与計算の7大落とし穴参照)。
顧問契約の価値が一番はっきり出るのは、実はこの場面です。
慌てて検索し、どこに相談すればいいか分からないまま回答期限が迫る。勤怠記録も手元にバラバラ。
その日のうちに顧問社労士へ相談。毎月の給与計算データが手元にそろっているため、請求額が正しいかをすぐ検証できる。必要に応じて弁護士とも連携。
→ 詳しくは元従業員から残業代を請求された!対応の全手順
何を準備すればいいか分からず、当日に資料不足を指摘される。
賃金台帳・出勤簿・36協定などを事前に点検し、説明の要点を整理してから臨める。
→ 詳しくは労基署から呼び出された!経緯報告書を持参すべき理由と書き方
トラブル対応で一番時間がかかるのは「過去の記録を集めて、正しかったかを確かめる作業」です。毎月の給与計算を任せている顧問先なら、その記録がすでに整っています。給与計算と労務相談をセットにする意味はここにあります。
事例の飲食店(従業員12名・架空)で、社長が給与まわりに使っていた時間をざっくり見積もってみます。
| 作業 | ビフォー(月あたり) | アフター(月あたり) |
|---|---|---|
| 勤怠集計・給与計算・明細作成 | 約6時間 | 約30分(データ送付と確認) |
| 入退社・扶養などの手続き | 約2時間 | ほぼ0(書類の受け渡しのみ) |
| 制度・料率を調べる時間 | 約1時間 | 0 |
| 合計 | 約9時間 | 約30分〜1時間 |
月8時間あれば、新メニューの試作、スタッフとの面談、取引先との打ち合わせに使えます。社長の時間を時給に換算した損失の考え方は、役員報酬80万円の社長が給与計算を自分でやると月いくらの損かで詳しく計算しています。
さらに、時間には表れない「将来の支払いリスク」も下がります。残業代の未払いは最大3年分、社会保険料の届出漏れは最大2年分さかのぼることがあり、金額が数十万〜数百万円になることも珍しくありません。

正直にお伝えすると、すべての会社にいきなり顧問契約が必要なわけではありません。
| こんな会社は顧問契約が向いています | チェック |
|---|---|
| 従業員が5名以上いる、または増える予定がある | □ |
| パート・アルバイトが多く、入れ替わりが激しい | □ |
| 深夜営業・シフト制・複数の現場がある | □ |
| 社長自身が給与計算をしていて、毎月数時間かかっている | □ |
| 給与計算担当者が辞めた・辞めそう | □ |
| 過去に残業代や社会保険でヒヤッとしたことがある | □ |
| 助成金を使いたいが、労務の書類が整っていない | □ |
3つ以上当てはまる場合は、一度ご相談いただく価値があります。
反対に、従業員が1〜2名で給与体系も単純、手続きもほとんど発生しない会社であれば、まずはスポットで「今の計算が合っているか」だけ確認する方法もあります(下の「給与計算の健康診断」をご覧ください)。
当事務所では、給与計算・社会保険手続き・労務相談をセットにした「給与計算顧問」が月額20,000円から、手続きと相談のみの「労務顧問」が月額30,000円からです。従業員数・現場数・給与体系によってお見積りします。詳しくは料金とQ&Aのページをご覧ください。
税理士は税金(法人税・所得税・年末調整など)の専門家、社会保険労務士は社会保険・労働保険の手続きと、労働時間・残業代・就業規則など「人」にかかわる労務の専門家です。役割が違うため、両方と契約している会社も多く、当事務所も顧問税理士と連携して対応します。
はい、可能です。契約期間や解約の手続きは、ご契約前に書面でご説明します。
はい。事務所は札幌市白石区ですが、勤怠データのやり取りやご相談はオンラインで行えるため、北海道内(帯広・旭川など)はもちろん、道外の会社からもご依頼いただいています。
怒ることはありません。自己流で続けてきた給与計算には、どこかにずれがあるのが普通です。大切なのは「これから正しくすること」と「過去分のリスクを把握しておくこと」。見つかった点は、優先順位をつけて一緒に直していきます。
- 毎月の給与計算は「データを送って確認するだけ」になり、社長の作業は月9時間→1時間以下に
- 入退社・扶養・社会保険の判断に迷わなくなる
- 算定基礎届・月額変更届・年度更新など「年に一度の仕事」の漏れがなくなる
- 残業代請求や労基署調査が来ても、記録がそろっているので落ち着いて対応できる
- まずはスポットの「健康診断」で、今の状態を知るところから始められる
顧問契約は、社長が本業に集中するための「仕組み」です。とはいえ、いきなり毎月の契約を決める必要はありません。まずは今の給与計算が合っているかを確かめることから始めてみてください。
顧問契約の前に、今の計算が合っているかだけ確認できます。
顧問契約のお見積り・ご相談は無料です。下のフォームからお気軽にどうぞ。
毎日9時〜18時(月〜水は21時まで)・札幌市白石区・全国対応
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